○つくばみらい市障がい児保育対策事業費補助金交付要綱

令和2年3月19日

告示第51―1号

(趣旨)

第1条 この告示は、保育に欠ける障がい児の保育を推進するため、障がい児を受け入れている都道府県及び市町村以外の者が設置する児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園及び児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業所等(以下「民間保育園等」という。)に対し、予算の範囲内でつくばみらい市障がい児保育対策事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、つくばみらい市補助金等交付規則(平成18年つくばみらい市規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(令3告示195・一部改正)

(対象児童)

第2条 補助金の対象となる児童は、保育を必要とする障がい児(集団生活が可能であり、かつ日々通所可能な者に限る。)であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 重度障がい児 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく、特別児童扶養手当の支給対象児童(所得により手当の支給を停止されている場合を含む。)

(2) 軽度障がい児

 前号に該当しない身体障害者手帳又は療育手帳を所持している児童

 児童相談所の心理判定員又は医療機関等の医師により、同号アに規定する児童と同程度の障がいを有すると判定された児童

 その他市長が認めた児童

(補助対象者及び交付要件)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、民間保育園等を市内に設置し、運営をしている者とする。

2 補助金の交付要件は、前項に規定する者が、児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)第33条第2項に規定する保育士のほか、前条に規定する対象児童の保育に係る専任の職員(以下「加配職員」という。)を加配した場合とする。

(令3告示195・全改)

(対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費は、加配職員の当該加配に係る人件費とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、各月の初日に入所する対象児童1名以上に対し、加配職員を1名加配するものとし、第2条第1号に該当する者の加配職員にあっては月額96,000円を、同条第2号に該当する者の加配職員にあっては月額48,000円を、同条第1号及び第2号に該当する者の加配職員にあっては月額96,000円(以下「基準額」という。)とする。ただし、各月における対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除して算出した額と基準額を比較して少ない場合は、算出により得た額を補助金の額とする。この場合において、当該補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(令3告示195・一部改正)

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、つくばみらい市障がい児保育対策事業費補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請を受けた場合は、その内容を審査し、補助金交付の可否を決定し、つくばみらい市障がい児保育対策事業費補助金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(事業の変更等)

第8条 前条に規定する補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該決定に係る事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ、つくばみらい市障がい児保育対策事業計画変更・中止・廃止承認申請書(様式第3号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受けた場合は、その内容を審査し、補助事業の内容の変更又は補助事業の中止若しくは廃止を認めるときは、つくばみらい市障がい児保育対策事業計画変更・中止・廃止承認通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、つくばみらい市障がい児保育対策事業費補助金実績報告書(様式第5号)に必要な書類を添えて、補助事業が完了した日から起算して30日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、市長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合は、その内容を審査し、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容に適合すると認めるときは、補助金の額を確定し、つくばみらい市障がい児保育対策事業費補助金確定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第11条 補助事業者は、前条の規定による確定通知を受けたときは、つくばみらい市障がい児保育対策事業費補助金請求書(様式第7号)により市長に補助金の交付を請求しなければならない。

(補助金の交付決定の取消し)

第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消し、つくばみらい市障がい児保育対策事業費補助金交付決定取消通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) その他市長が補助金の交付決定を取消しすべき事由があると認めるとき。

(補助金の返還)

第13条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し期限を定めてその返還を命ずるものとする。

2 市長は、前項の規定により返還を命令するときは、つくばみらい市障がい児保育対策事業費補助金返還命令書(様式第9号)により行うものとする。

(証拠書類の保存)

第14条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿その他証拠書類を整理し、補助事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(補則)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和3年告示第195号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後のつくばみらい市障がい児保育対策事業費補助金交付要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(令3告示195・全改)

画像画像画像

画像

(令3告示195・全改)

画像

画像

(令3告示195・全改)

画像

画像

画像

画像

画像

つくばみらい市障がい児保育対策事業費補助金交付要綱

令和2年3月19日 告示第51号の1

(令和3年12月20日施行)