○つくばみらい市自転車駐車場事業費補助金交付要綱
令和2年3月18日
告示第49号
(趣旨)
第1条 この要綱は、つくばみらい市との協定により設置した自転車駐車場を管理及び運営する事業者に対し、予算の範囲内でつくばみらい市自転車駐車場事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、つくばみらい市補助金等交付規則(平成18年つくばみらい市規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、市と事業者が締結する協定書により自転車駐車場の運営を行う事業とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、補助事業をする年度の定期利用券の購入実績のうち、学生割引を利用した購入者を対象とし、割引を適用する前と適用した後の差額の範囲内で市長が定める額とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)は、つくばみらい市自転車駐車場事業費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 学生割引を利用した定期利用券の購入状況を記載した実績報告書
(2) その他市長が必要と認める書類
2 前項の申請書の提出期限は、4月から6月までを第1期、7月から9月までを第2期、10月から12月までを第3期、1月から3月までを第4期とし、各期末の翌月末日までとする。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) その他市長が補助金の交付決定を取消しすべき事由があると認めるとき。
(補助金の返還)
第8条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取消した場合において、当該取消しに係る部分に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(状況報告)
第9条 補助事業者は、市長の請求があったときは、補助事業の遂行の状況について、当該請求に係る事項を書面で報告しなければならない。
(関係書類の保管)
第10条 補助事業者は、補助事業等に係る経費の収支を明らかにした書類及び帳簿等を常に整理し、補助事業が完了した日の属する会計年度の翌年度から5年間保管しなければならない。
(補足)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。