○つくばみらい市取りおり方式入札要綱
令和2年3月10日
告示第41号
(趣旨)
第1条 この告示は、つくばみらい市契財務規則(平成18年つくばみらい市規則第31号。以下「規則」という。)に基づき、つくばみらい市が発注する一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)における取りおり方式による入札に関し、必要な事項を定めるものとする。
(令2告示248・一部改正)
(定義)
第2条 この告示において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 取りおり方式による入札 該当する複数の競争入札の案件について、落札する決定順位をあらかじめ定めておき、落札する決定順位が上位の競争入札で落札者又は落札候補者(以下「落札者等」という。)となった者の他の競争入札における入札書を無効にすることにより落札者等を決定する入札方法をいう。
(2) 分割発注による入札 事業期間の短縮、事業管理等の適正化を確保する観点から、事業箇所、時期、内容等を勘案し2件以上に分割して発注する競争入札をいう。
(令2告示248・一部改正)
(対象となる競争入札)
第3条 取りおり方式による入札を行うことができる競争入札は、告示日(指名競争入札においては指名通知日)及び開札日が同日となる分割発注による入札又は事業担当課が認めた入札のうち、つくばみらい市競争入札参加資格規程(平成18年つくばみらい市告示第11号)第2条に規定するつくばみらい市競争入札参加資格審査会(以下「審査会」という。)が必要と認める競争入札とする。
(令2告示248・一部改正)
(落札する決定順位)
第4条 落札する決定順位は、規則第122条の規定による予定価格が高い順とし、審査会が定める。
(適用除外)
第5条 落札する決定順位が下位の競争入札において、取りおり方式による入札を行うことにより競争性が確保できなくなるおそれがあると審査会が認める場合は、当該競争入札の競争性に鑑み、取りおり方式による競争入札は行わないものとする。
(周知方法)
第6条 取りおり方式による入札を行う場合は、告示及び指名通知書により周知するものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第248号)
この告示は、公布の日から施行する。