○つくばみらい市大人の風しん予防接種費用の助成に関する要綱

令和元年10月4日

告示第204号

(趣旨)

第1条 この告示は、先天性風しん症候群の発生を予防するため、風しん予防接種に要する費用の助成について、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象の予防接種)

第2条 助成の対象となる風しん予防接種(以下「予防接種」という。)は、令和元年7月1日以降に受けた次に掲げるワクチン接種とする。

(1) 風しん単抗原ワクチン接種

(2) 麻しん風しん混合ワクチン接種

(対象者)

第3条 予防接種を受けた者のうち助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号の全てに該当する者とする。ただし、昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性は除く。

(1) 当該予防接種を受けた日において本市の住民基本台帳に記録されている者

(2) 平成2年4月1日以前に生まれた者

(3) 前年度若しくは今年度に受けた風しん抗体検査の結果、HI法抗体価16倍以下相当と判定された者

(4) 次のからまでのいずれかに該当する者

 妊娠を希望する女性

 妊娠を希望する女性の同居者

 風しんの抗体価が低い妊婦の同居者

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 風しん単抗原ワクチン接種 対象者1人につき3,000円を上限とする。

(2) 麻しん風しん混合ワクチン接種 対象者1人につき5,000円を上限とする。

2 何らかの理由で接種が受けられなかった場合の診察料は、助成の対象としない。

(助成金の交付回数)

第5条 助成金の交付回数は、第2条各号に掲げる予防接種に対し、どちらか1回限りとする。

(助成金の申請等)

第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、予防接種を受けた年度の末日までに、つくばみらい市大人の風しん予防接種費用助成申請書兼請求書(別記様式)に次に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。

(1) 予防接種に要した費用に係る領収書の原本

(2) 対象者が確認できる書類

(交付の決定等)

第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、申請者の指定する口座に助成金を振り込むものとする。

(助成金の返還)

第8条 市長は、虚偽の申請その他不正な手段により助成金の交付を受けた者があるときは、当該交付の決定を取り消し、その者に対し、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(助成金の額の特例)

第9条 市長は、予防接種を受けた者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている場合は、予防接種に要した費用の全額を助成することができるものとする。

(健康被害の救済に関する措置)

第10条 予防接種による健康被害の救済については、その健康被害は独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)及びつくばみらい市予防接種事故災害補償規程(平成18年つくばみらい市告示第73号)の定めによるものとする。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

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つくばみらい市大人の風しん予防接種費用の助成に関する要綱

令和元年10月4日 告示第204号

(令和元年10月4日施行)