○つくばみらい市予防接種事故災害補償規程
平成18年3月27日
告示第73号
(趣旨)
第1条 この告示は、つくばみらい市(以下「市」という。)が、法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種に係る事故の災害補償について定めるものとする。
(対象とする予防接種)
第3条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、市が自らの行政措置として、自ら行うすべての予防接種とする。ただし、昭和52年4月1日以後に実施したものに限る。
2 市が、委託契約書に基づき、他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める市が自ら行う予防接種とみなす。
3 市が他の市町村から委託契約書に基づき、委託を受けて行う予防接種は、第1項に規定する自ら行う予防接種とはみなさない。
2 市は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。
(補償基準及び補償金額)
第5条 市は、次の基準と金額に基づき、補償を行う。
(1) 補償基準
ア 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に死亡若しくは予防接種法施行令別表第2に定める障害を被った場合に限る。
イ 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。
(2) 補償金額
ア 死亡の場合 (「死亡補償金」という。)…43,600,000円
イ 障害の場合 (「障害補償金」という。)
予防接種法施行令の障害等級1級の場合…43,600,000円
予防接種法施行令の障害等級2級の場合…29,032,000円
予防接種法施行令の障害等級3級の場合…22,163,000円
ただし、市は「死亡補償金」と「障害補償金」を重複しては給付しない。
(平26告示1・平26告示111・平27告示126・平28告示109・平30告示80・一部改正)
(準用規定)
第6条 この告示に定めのない事項については、全国町村会総合賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成26年告示第1号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成26年告示第111号)
この告示は、平成26年6月1日から施行する。
附則(平成27年告示第126号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後のつくばみらい市予防接種事故災害補償規程の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年告示第109号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後のつくばみらい市予防接種事故災害補償規程の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年告示第80号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後のつくばみらい市予防接種事故災害補償規程の規定は、平成30年4月1日から適用する。