○つくばみらい市保育所等整備事業費補助金交付要綱

平成31年4月26日

告示第103号

(趣旨)

第1条 この告示は、つくばみらい市における就学前の子どもに対する教育及び保育の総合的な提供の推進を図るため、「茨城県安心こども支援事業費補助金交付要項」、「保育所等改修費等支援事業実施要綱」及び「就学前・保育施設整備交付金交付要綱」(以下「国要綱等」という。)に基づき実施する事業に対し、補助金を交付することについて、つくばみらい市補助金等交付規則(平成18年つくばみらい市規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(令3告示40・令4告示155・令5告示83・一部改正)

(補助対象者等)

第2条 この補助金の交付を受けることができる者は、国要綱等に基づき施設整備事業を実施する社会福祉法人、学校法人、株式会社及びNPO法人等の法人格を有するものとする。

2 補助金の交付を受けようとする者は、申請時において、国税及び地方税等を全て納付していなければならない。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業は、国要綱等に規定する施設整備事業とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、国要綱等の規定により算出した交付額を上限とし、市の予算の範囲内で定める額とする。この場合において、算出額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、つくばみらい市保育所等整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 整備予定の園舎等の平面図(各室の室名、面積、年齢区分、定員等がわかるもの)、配置図及び立面図

(2) 現況写真

(3) 改修の場合は、改修前の平面図(用途等がわかるもの)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(令3告示40・一部改正)

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請を受けた場合は、その内容を審査し、補助金交付の可否を決定し、つくばみらい市保育所等整備事業費補助金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(事業の変更等)

第7条 前条に規定する補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該決定に係る事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ、つくばみらい市保育所等整備事業計画変更・中止・廃止承認申請書(様式第3号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受けた場合は、その内容を審査し、補助事業の内容の変更又は補助事業の中止若しくは廃止を認めるときは、つくばみらい市保育所等整備事業計画変更・中止・廃止承認通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、つくばみらい市保育所等整備事業費補助金実績報告書(様式第5号)に必要な書類を添えて、補助事業が完了した日から起算して30日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、市長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合は、その内容を審査し、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容に適合すると認めるときは、補助金の額を確定し、つくばみらい市保育所等整備事業費補助金確定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第10条 補助事業者は、前条の規定による確定通知を受けたときは、つくばみらい市保育所等整備事業費補助金請求書(様式第7号)により市長に補助金の交付を請求しなければならない。

(補助金の概算払)

第11条 補助事業者は、補助金の概算払を受けようとするときは、つくばみらい市保育所等整備事業費補助金概算払請求書(様式第8号)により市長に請求しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求を受けた場合は、その内容を審査し、補助事業の円滑な遂行上必要と認められるときは、概算払により補助金を交付することができる。

(補助金の交付決定の取消し)

第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消し、つくばみらい市保育所等整備事業費補助金交付決定取消通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) その他市長が補助金の交付決定を取消しすべき事由があると認めるとき。

(補助金の返還)

第13条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し期限を定めてその返還を命ずるものとする。

2 市長は、前項の規定により返還を命令するときは、つくばみらい市保育所等整備事業費補助金返還命令書(様式第10号)により行うものとする。

(証拠書類の保存)

第14条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿その他証拠書類を整理し、補助事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(補則)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和3年告示第40号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第155号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後のつくばみらい市保育所等整備事業費補助金交付要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年告示第83号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後のつくばみらい市保育所等整備事業費補助金交付要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(令3告示40・全改)

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つくばみらい市保育所等整備事業費補助金交付要綱

平成31年4月26日 告示第103号

(令和5年4月14日施行)