○つくばみらい市防災士資格取得補助金交付要綱

平成31年4月1日

告示第79号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域防災力の向上を図るとともに、地域の防災リーダーとして活動し、市の防災事業に貢献する防災士を育成するため、防災士の資格取得に対し、予算の範囲内で、つくばみらい市防災士資格取得補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、つくばみらい市補助金等交付規則(平成18年つくばみらい市規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、用語の定義は、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 「防災士」とは、特定非営利活動法人日本防災士機構(以下「日本防災士機構」という。)の認証登録を受けた者をいう。

(2) 「自主防災組織」とは、地域住民が「自分たちの地域は自分たちで守る」という意識に基づき自主的に結成する防災組織をいう。また、防災活動を行う自治会等を含むものとする。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 申請日において、本市の住民基本台帳に記録されている者

(2) 防災リーダーとして、市内の自主防災組織等で活動する意思のある者

(3) 防災士の資格を有する旨の情報を消防署、消防団、自主防災組織等へ提供することについて同意する者

(4) 防災士の資格の取得に係る他の補助、助成等を受けていない者

(5) 市税等を滞納していない者

(補助対象の経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費は、次の各号に掲げる経費とする。

(1) 研修の受講料

(2) 日本防災士機構が発行する防災士教本の代金

(3) 防災士試験の受験料

(4) 認証登録に係る申請料

(5) その他市長が認める費用

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、前条各号に掲げる経費のうち、現に要した費用の合計額とし、11,500円を上限とする。ただし、申請者1人につき1回限りとする。

(令2告示81・一部改正)

(補助金の交付申請及び請求)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、つくばみらい市防災士資格取得補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 防災士認証状及び防災士証の写し

(2) 費用の支払を証する書類の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請の期限は、申請者が防災士の認証登録を完了した日から1年以内とする。

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、つくばみらい市防災士資格取得補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により、補助金の交付を不適当と認めるときは、つくばみらい市防災士資格取得補助金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の取消)

第8条 市長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定額の全部又は一部を取り消し、つくばみらい市防災士資格取得補助金交付決定取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(1) 虚偽又は不正の手段により交付の決定を受け、又は補助金の交付を受けたと認められたとき。

(2) 補助金交付の条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第9条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該補助金が交付されている場合には、つくばみらい市防災士資格取得補助金返還請求書(様式第5号)により、補助金の交付決定を受けた者に対し期限を定め、その返還を命ずるものとする。

(責務)

第10条 補助金の交付を受けた防災士は、地域における防災の担い手として自主防災組織等の活動に積極的に参加するとともに、市が実施する防災に関する事業に協力するよう努めるものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年告示第81号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令2告示81・全改)

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つくばみらい市防災士資格取得補助金交付要綱

平成31年4月1日 告示第79号

(令和2年4月1日施行)