○つくばみらい市地域医療体制強化事業費補助金交付要綱
平成31年3月28日
告示第62号
(趣旨)
第1条 この告示は、つくばみらい市における地域医療の体制の強化を目的とする事業を行う団体に対し予算の範囲内でつくばみらい市地域医療体制強化事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、つくばみらい市補助金等交付規則(平成18年つくばみらい市規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 この補助金の交付を受けることができる者は、地域医療体制の強化を目的とする事業を行う茨城県きぬ医師会病院(以下「きぬ医師会病院」という。)とする。
2 きぬ医師会病院の代表者は、補助金の交付を受けるに当たり、第4条に定める交付申請のほか必要な覚書を市長と取り交わすものとする。
(令4告示89・一部改正)
(補助金の額及び交付期間)
第3条 補助金の額は、1年度あたり80万円を上限とし、交付期間は令和6年度までとする。
(令4告示89・一部改正)
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとするきぬ医師会病院(以下「申請者」という。)は、つくばみらい市地域医療体制強化事業費補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(補助金の概算払)
第9条 補助事業者は、補助金の概算払を受けようとするときは、つくばみらい市地域医療体制強化事業費補助金概算払請求書(様式第6号)により市長に請求しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求を受けた場合は、その内容を審査し、補助事業の円滑な遂行上必要と認められるときは、概算払により補助金を交付することができる。
(令4告示89・追加)
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) その他市長が補助金の交付決定を取消しすべき事由があると認めるとき。
(令4告示89・旧第9条繰下・一部改正)
(補助金の返還)
第11条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(令4告示89・旧第10条繰下・一部改正)
(証拠書類の保存)
第12条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿その他の証拠書類を整理し、補助事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(令4告示89・旧第11条繰下)
(補則)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令4告示89・旧第12条繰下)
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第89号)
この告示は、公布の日から施行する。
(令4告示89・全改)
(令4告示89・全改)
(令4告示89・追加)