○つくばみらい市長等の給料の特例に関する条例

平成31年3月26日

条例第16号

つくばみらい市長等の給料の特例に関する条例(平成19年つくばみらい市条例第13号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、つくばみらい市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成18年つくばみらい市条例第31号。以下「特別職給与条例」という。)に規定する市長、副市長及び教育長の給料について特例を定めるものとする。

(市長の給料の特例)

第2条 市長の給料月額については、平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間に限り、特別職給与条例第3条の規定にかかわらず、同条により市長が受けるべき金額から8万円を減じて得た額とする。

(副市長の給料の特例)

第3条 副市長の給料月額については、平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間に限り、特別職給与条例第3条の規定にかかわらず、同条により副市長が受けるべき金額から7万2,000円を減じて得た額とする。

(教育長の給料の特例)

第4条 教育長の給料月額については、平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間に限り、特別職給与条例第3条の規定にかかわらず、同条により教育長が受けるべき金額から6万6,000円を減じて得た額とする。

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

つくばみらい市長等の給料の特例に関する条例

平成31年3月26日 条例第16号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成31年3月26日 条例第16号