○つくばみらい市新商品開発支援等事業費補助金交付要綱
平成31年3月25日
告示第45号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域産業の振興及び地場産品の消費拡大を図るため、新商品の開発事業等を実施する市内の事業者等(農業者含む。)に対し、予算の範囲内でつくばみらい市新商品開発支援等事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、つくばみらい市補助金等交付規則(平成18年つくばみらい市規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(令5告示30・令6告示33・一部改正)
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 新商品開発事業 新しい素材や技術、付加価値等を利用し新たに加工製造される、従来品より優れた商品を開発する事業又は既存の技術及び技法を活かして新たに加工製造される、従来にない商品若しくは従来品より著しく優れた商品を開発する事業。ただし、自社で加工製造している商品のデザイン、味付け又は形状などを変更した商品又は、市内事業所ですでに加工製造されている商品と同じと判断される商品は除く。
(2) 生産効率向上事業 開発から5年以内に新たに加工製造された商品について、生産の拡大、生産品の変更又は生産性の向上を図るため、直接生産に供する機械装置等(法人税法施行令第13条第3号に規定する「機械及び装置」で、償却資産の耐用年数等に関する省令別表第2に規定するもの。)を市内の自社工場内(賃貸を含む)に導入する事業
(3) 販路拡大事業 販売経路の拡大を図るため、物産展又は見本市等へ出展する事業(以下「出展事業」という。)
(令6告示33・全改)
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、中小企業等経営強化法第2条第1項で規定する市内の中小企業者若しくは、つくばみらい市農業機械購入補助事業補助金交付要綱(平成30年つくばみらい市告示第123号)第2条に該当する農業者であって、次の各号の条件を全て満たすものとする。ただし、市長が特に必要と認める団体及び個人については、この限りではない。
(1) 市内に主たる事業所、工場等を有する者であって、申請日時点で継続して事業を営んでいる者
(2) 市税等を滞納していない者
(3) つくばみらい市暴力団排除条例(平成24年つくばみらい市条例第6号)の規定に該当しない者
(補助対象経費、補助率及び補助限度額)
第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助率及び補助限度額は、別表のとおりとする。
2 この補助金を受けようとする事業に関し、他の制度による補助金等の交付を受けている場合にあっては、当該事業に係る経費は、この補助金の対象としない。
3 この補助金の交付決定前に生じた経費は、この補助金の対象としない。
4 事業年度内に支払が完了していない経費は、この補助金の対象としない。
5 原則として他の業務に使用できる汎用性の高い事務機器等は、この補助金の対象としない。
(令5告示30・令6告示33・一部改正)
(補助金の交付回数)
第5条 補助対象者に対する補助金の交付は、1年度につき1回限りとする。
2 この補助金は、第2条各号に掲げる事業毎に交付をすることができる。ただし、交付を受けた者について、前年度に交付を受けたその翌年度は同一事業にかかる補助金を交付することができない。
(令6告示33・一部改正)
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、つくばみらい市新商品開発支援等事業費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 法人の登記事項証明書の写し(申請者が法人の場合)
(2) 開業届の写し又は業種及び経営状況がわかる書類(申請者が個人の場合)
(3) 事業計画書
(4) 収支予算書(様式第2号)
(5) 直近の事業年度における収支決算書又は確定申告書の写し
(6) 市税の未納がないことを証する証明書市税の納付状況について市長が確認することに同意した場合を除く。)
(7) その他市長が必要と認める書類
(令5告示30・令6告示33・一部改正)
(令5告示30・一部改正)
(令5告示30・一部改正)
(令5告示30・一部改正)
(実績報告及び請求)
第10条 補助事業者は、事業が完了したときは、完了した日から起算して30日を経過した日まで又は当該年度の末日のいずれか早い日までに、つくばみらい市新商品開発支援等事業費補助金事業実績報告書兼請求書(様式第6号)に次に掲げる書類等を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書(様式第7号)
(2) 収支決算書(様式第2号)
(3) 事業の成果物又は事業を実施したことを証する写真及び領収書等の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(令5告示30・令6告示33・一部改正)
2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定し、及び交付する補助金の額を確定したときは、補助事業者からの請求に基づき補助金を交付するものとする。
(令5告示30・令6告示33・一部改正)
(補助金の交付の取消し又は補助金の返還)
第12条 市長は、交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他の不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付を受けた日の属する年度の末日から5年以内に、市外に主たる事業所、工場等を移転したとき。
(3) その他市長が補助金の交付の決定を取消しすべき事由があると認められるとき。
(証拠書類の保存)
第13条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿その他の証拠書類を整理し、補助事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(庶務)
第14条 この補助金の交付に関する庶務は、産業経済課で行う。
(補則)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第30号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第33号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条及び第5条関係)
(令6告示33・全改)
区分 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 |
新商品開発事業 | 新商品開発事業に要する次に掲げる経費 1 先進地視察、市場調査に要する経費 2 新商品の研究、開発計画及び試作に要する経費 3 展示会、試食会等に要する経費 4 デザイン設計、商標等の作成に要する経費 5 容器包装の試作に要する経費 6 初期生産に要する経費 | 2分の1以内 | 50万円 |
生産効率向上事業 | 機械装置等を導入する経費 (機械購入費、部品代、アプリケーションソフト購入費、設定費、設置費、運搬費等) | 2分の1以内 | 50万円 |
販路拡大事業 | 出展事業に要する次に掲げる経費 1 販路拡大のための出展に要する交通費、宿泊費 2 パンフレットやポスターなどの印刷費、事業に必要な消耗品費 3 広告掲載費用や物販の運搬に必要な経費 4 製品パンフレットや紹介動画などの作成を委託する経費 5 物品・機器のリース料、会議室や会場等の使用料 | 2分の1以内 | 10万円 |
備考
1 補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(交付対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れにかかる消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額。)は、補助対象経費の額から除く。
2 補助対象経費の額に補助率を乗じて得た額に千円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額を補助額とする。
(令6告示33・全改)
(令5告示30・全改)
(令5告示30・全改)
(令5告示30・全改)
(令6告示33・全改)
(令6告示33・全改)
(令5告示30・全改)
(令5告示30・全改)