○つくばみらい市新商品開発支援等事業費補助金交付要綱

平成31年3月25日

告示第45号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域産業の振興及び地場産品の消費拡大を図るため、新商品開発支援等事業又は販路拡大事業を実施する市内の事業者等(農業者含む。)に対し、予算の範囲内でつくばみらい市新商品開発支援等事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、つくばみらい市補助金等交付規則(平成18年つくばみらい市規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(令5告示30・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 新商品開発支援等事業

 新商品開発事業 新しい素材や技術、付加価値等を利用し従来品より優れた商品を開発する事業又は既存の技術、技法を活かし、従来にない商品若しくは従来品よりも著しく優れた商品を開発する事業をいう。

 生産効率向上事業 開発から5年以内の商品について、生産の拡大、生産品の変更、生産性の向上を図るため、直接生産に供する機械装置等(法人税法施行令第13条第3号に規定する「機械及び装置」で、償却資産の耐用年数等に関する省令別表第2に規定するもの。)を市内の自社工場内(賃貸を含む)に導入する事業をいう。

(2) 販路拡大事業 販売経路の拡大を図るため、物産展、見本市等へ出展する事業(以下「出展事業」という。)若しくは、事業者が市内事業者と連携して商品等を広告するためのホームページを開設し、又は改良する事業(以下「ホームページ事業」という。)をいう。

(令5告示30・一部改正)

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、中小企業等経営強化法第2条第1項で規定する市内の中小企業者若しくは、つくばみらい市農業機械購入補助事業補助金交付要綱(平成30年つくばみらい市告示第123号)第2条に該当する農業者であって、次の各号の条件を全て満たすものとする。ただし、市長が特に必要と認める団体及び個人については、この限りではない。

(1) 市内に主たる事業所、工場等を有する者であって、申請日時点で継続して事業を営んでいる者

(2) 市税等を滞納していない者

(補助対象経費、補助率及び補助限度額)

第4条 新商品開発支援等事業及び販路拡大事業の補助対象経費、補助率及び補助限度額は、別表のとおりとする。

2 この補助金を受けようとする事業に関し、他の制度による補助金等の交付を受けている場合にあっては、当該事業に係る経費は、この補助金の対象としない。

3 この補助金の交付決定前に生じた経費は、この補助金の対象としない。

4 事業年度内に支払が完了していない経費は、この補助金の対象としない。

5 原則として他の業務に使用できる汎用性の高い事務機器等は、この補助金の対象としない。

6 この補助金は、事業毎に交付を受けることができる。

(令5告示30・一部改正)

(補助金の交付回数)

第5条 補助対象者に対する補助金の交付は、1年度につき1回限りとする。

2 販路拡大事業におけるホームページ事業に対する補助は、通算して1回に限るものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、つくばみらい市新商品開発支援等事業費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 第3条に規定する補助対象者2者以上で連携する場合は、代表者を定め、代表者が申請を行うものとする。

3 申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 法人の登記事項証明書の写し(申請者が法人の場合)

(2) 開業届の写し又は業種及び経営状況がわかる書類(申請者が個人の場合)

(3) 事業計画書

(4) 収支予算書(様式第2号)

(5) 直近の事業年度における収支決算書又は確定申告書の写し

(6) 市税の未納がないことを証する証明書

(7) その他市長が必要と認める書類

(令5告示30・一部改正)

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付を適当と認めたときは、つくばみらい市新商品開発支援等事業費補助金交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(令5告示30・一部改正)

(事業の変更又は中止)

第8条 前条に規定する補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該決定に係る事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更し、又は補助事業を中止しようとするときは、あらかじめ、つくばみらい市新商品開発支援等事業費補助金事業(変更・中止)申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(令5告示30・一部改正)

(変更交付決定)

第9条 市長は、前条の規定による事業の変更又は中止の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、承認すべきと認めたときは、つくばみらい市新商品開発支援等事業費補助金事業(変更・中止)承認通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(令5告示30・一部改正)

(実績報告)

第10条 補助事業者は、事業が完了したときは、完了した日から起算して30日を経過した日まで又は当該年度の末日のいずれか早い日までに、つくばみらい市新商品開発支援等事業費補助金事業実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類等を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書(様式第7号)

(2) 収支決算書(様式第2号)

(3) 事業の成果物又は事業を実施したことを証する写真及び領収証の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

(令5告示30・一部改正)

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査し、交付の決定又は変更の交付の決定の内容に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、つくばみらい市新商品開発支援等事業費補助金額確定通知書(様式第8号)により補助事業者に通知し、補助金を交付するものとする。

(令5告示30・一部改正)

(補助金の交付の取消し又は補助金の返還)

第12条 市長は、交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他の不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付を受けた日の属する年度の末日から5年以内に、市外に主たる事業所、工場等を移転したとき。

(3) その他市長が補助金の交付の決定を取消しすべき事由があると認められるとき。

(証拠書類の保存)

第13条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿その他の証拠書類を整理し、補助事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(庶務)

第14条 この補助金の交付に関する庶務は、産業経済課で行う。

(補則)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年告示第30号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条及び第5条関係)

(令5告示30・一部改正)

区分

補助対象経費

単独で事業を行う場合

2者以上で事業を行う場合

補助率

補助限度額

補助率

補助限度額

新商品開発支援等事業

新商品開発事業

新商品開発事業に要する次に掲げる経費

1 先進地視察、市場調査に要する経費

2 新商品の研究、開発計画及び試作に要する経費

3 展示会、試食会等に要する経費

4 デザイン設計、商標等の作成に要する経費

5 容器包装の試作に要する経費

6 初期生産に要する経費

2分の1以内※

100万円

3分の2以内※

100万円

生産効率向上事業

機械装置等を導入する経費

機械購入費、部品代、アプリケーションソフト購入費、設定費、設置費、運搬費

2分の1以内※

100万円

3分の2以内※

100万円

販路拡大事業

出展事業に要する経費

2分の1以内※

10万円

3分の2以内※

20万円

ホームページ事業に要する次に掲げる経費。ただし、サーバー開通料・利用料、プロバイダー料、ドメイン取得料・更新料、保守管理費、ホームページ本体を作成する際に直接関係ない費用、パソコン・デジタルカメラ・スキャナー・印刷機等の機器購入費、デジタルカメラ写真等の画像加工ソフト等購入費、交通費は対象としない。

1 ホームページを開設、改良するために要した委託料

2 開設、改良を自ら行う場合のホームページ作成ソフト購入代金(作成に使用したソフト1種類のみ)及び使用したホームページ作成ソフトの解説本(3冊まで)

対象外

対象外

3分の2以内※

10万円

※補助対象経費の額に補助率を乗じて得た額に千円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額を補助額とする。

(令5告示30・全改)

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つくばみらい市新商品開発支援等事業費補助金交付要綱

平成31年3月25日 告示第45号

(令和5年4月1日施行)