○つくばみらい市林地台帳運用事務取扱要領
平成31年3月25日
告示第43号
(趣旨)
第1条 この要領は、森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)第191条の4に基づきつくばみらい市が作成したつくばみらい市林地台帳及び森林の土地の地図(以下「地図」という。)について、法第191条の5の規定による林地台帳及び地図の公表、森林法施行令(昭和26年政令第276号。以下「施行令」という。)第10条の規定による台帳情報の提供、法第191条の6の規定による林地台帳及び地図の正確な記載を確保するための措置を行う際の取扱いについて、法、施行令、森林法施行規則(平成26年農林省令第54号。以下「規則」という。)、林地台帳制度の運用について(平成29年3月29日28林整計第395号)、林地台帳制度の運用上の留意事項について(平成29年3月29日28林整計第400号)、つくばみらい市情報公開条例(平成18年つくばみらい市条例第9号)、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、つくばみらい市手数料条例(平成18年つくばみらい市条例第44号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(令5告示41・一部改正)
(林地台帳情報の構成及び性格)
第2条 林地台帳情報は、一筆の森林の土地ごとに次の各号に掲げる事項を記載した台帳及び森林の土地に関する地図で、茨城県の森林簿・森林計画図及び法務局の登記簿等を基につくばみらい市の保有情報により追加・修正したもので構成する。ただし、すべての項目が登記情報等と整合が図られているものではなく、またすべての箇所を実測・確認しているものではないため、地番界、所有界、土地に関する諸権利について証明するものではない。
(1) その森林の土地の所有者の氏名又は名称及び住所
(2) その森林の土地の所在、地番、地目及び面積
(3) その森林の土地の境界に関する測量の実施状況
(4) そのほか農林水産省令で定める事項
(公表の内容)
第3条 つくばみらい市林地台帳及び地図の公表の内容は、森林の土地の所有者(以下「所有者」という。)の氏名及び住所が含まれない情報とする。
(公表の方法)
第4条 この要領により行う林地台帳及び地図の公表の方法は、林地台帳を管理するつくばみらい市産業経済課(以下「担当窓口」という。)での書面による閲覧又は写しの交付とする。
(令2告示170―1・一部改正)
(閲覧等に係る経費)
第5条 この要領の規定により林地台帳情報を閲覧する場合の経費は無償とする。
2 この要領の規定により林地台帳情報の写しの交付を受ける場合の経費は、当該写しの作成に要する実費に相当する額とする。
(令2告示170―1・一部改正)
(閲覧等の申請)
第6条 つくばみらい市林地台帳及び地図の閲覧を申請する者(以下「申請者」という。)は、林地台帳閲覧申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を、担当窓口に持参し又は郵送若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便による送付(以下「郵送等」という。)により提出するものとする。
2 代理人により申請を行う場合は、委任状又は代理人選任届等申請者の意思が確認できる書類の原本を添付するものとする。
3 写しの交付を受けようとする場合は、申請書備考欄にその旨を記載するものとする。
(令2告示170―1・一部改正)
(申請者の確認)
第7条 申請者は、担当窓口で、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)第22条第1項に準じて申請者本人又は代理人であることが確認できる書類(以下「本人等確認書類」という。)の原本を提示するものとし、産業経済課職員(以下「担当者」という。)はこれにより申請者の確認を行うものとする。この場合において、申請者が法人の場合は、当該法人の名称及び所在地等が確認できる書類と、窓口に来た者と法人との関係が確認できる書類(従業員証等)を提示するものとする。
2 申請者は、郵送等による申請を行う場合、本人等確認書類の写しを申請書に添付するものとする。
(令2告示170―1・令5告示41・一部改正)
(申請書の受付)
第8条 担当者は、申請書の記載事項に記入漏れがないか、本人等確認書類が原本であるか(郵送等による申請の場合を除く。)を確認するものとする。なお、不備がある場合は、その内容を具体的に説明し補正を求めることとする。
(令2告示170―1・一部改正)
(閲覧等の決定)
第9条 担当者は、申請書及び本人等確認書類の氏名及び住所が一致しているか、留意事項を了承しているかを確認し、申請者に閲覧又は写しの交付の可否を伝えるものとする。また、申請書記載の利用目的が立木の伐採、土石又は樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為等の場合は、伐採等届出制度や林地開発許可制度の説明を行うものとする。
(令2告示170―1・一部改正)
(閲覧)
第10条 担当者は、申請書及び本人等確認書類に不備がなければ、留意事項を書面及び口頭にて説明の上、閲覧に供し、又は写しを交付するものとし、必要に応じて閲覧の補助を行う。その際、個人情報が含まれていないことを再確認するものとする。なお、準備に時間を要する場合は、申請者に説明して後日閲覧に供し、又は写しを交付することができる。
2 申請者は、林地台帳及び地図を閲覧するときは、次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) 林地台帳及び地図を管理する書面を所定の場所以外に持ち出さないこと。
(2) 林地台帳及び地図を管理する書面を丁寧に取り扱い、汚損、毀損等をしないこと。
(3) 複写、写真撮影等をしないこと。
(4) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に従うこと。
3 担当者は、申請者が前項各号に掲げる事項を遵守しないときは、閲覧を中止させることができる。この場合において、林地台帳及び地図から転記した事項があるときは、当該転記事項が記載された書面等を回収するものとする。
4 担当者は、写しの交付を行うとき、申請者に留意事項を書面又は口頭にて説明をした上で行うものとする。
5 申請者は、交付を受けた写し又はその複製を第三者に提供してはならない。
(令2告示170―1・一部改正)
(情報提供の対象)
第11条 つくばみらい市林地台帳及び地図の情報提供依頼を申し出ることができる者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 情報提供依頼を申し出る森林(以下「当該森林」という。)の土地の所有者、当該森林の森林所有者又は当該森林の施業若しくは経営の委託を受けた者
(2) 当該森林の土地に隣接する森林(以下「当該隣接森林」という。)の土地の所有者、当該隣接森林の森林所有者又は当該隣接森林の施業若しくは経営の委託を受けた者
(3) 茨城県内の森林を対象とする森林経営計画に係る法第11条第5項の認定を受けた、森林所有者又は森林所有者から森林の経営の委託を受けた者
(4) 農林水産大臣又は茨城県知事
(情報提供の方法)
第12条 この要領により行う林地台帳の情報提供は、担当窓口において書面(所定の様式に印刷したもの)又は電子データにより行う。
(令2告示170―1・一部改正)
(情報提供に係る経費)
第13条 この要領の規定によりつくばみらい市林地台帳情報の提供を受ける場合の経費は、複写機等の使用にかかる実費に相当する額とする。
(1) 第11条第1号の場合 情報提供を受けようとする森林の土地又は森林の所有を証明する書類若しくはその経営の委託を受けていることを証明する書類
(2) 第11条第2号の場合 情報提供を受けようとする森林の隣接地又は隣接する森林の所有を証明する書類若しくはその経営の委託を受けていることを証明する書類
(3) 第11条第3号の場合 茨城県内で森林経営計画の認定を受けていることを証明する書類
2 代理人により申出を行う場合は、委任状又は代理人選任届等申出者の意思が確認できる書類の原本を添付するものとする。
3 林地台帳の情報と併せて地図の提供を受けようとする場合は、申出書備考欄にその旨記載するものとする。
(令2告示170―1・一部改正)
(申出者の確認)
第15条 申出者は、担当窓口で、本人等確認書類原本を提示するものとし、担当者はこれにより申出者の確認を行うものとする。この場合において、申出者が法人の場合は、当該法人の名称及び所在地等が確認できる書類と、窓口に来た者と法人との関係が確認できる書類(従業員証等)を提示するものとする。
2 郵送等による申出の場合、申出者は、本人等確認書類の写しを申出書に添付するものとする。
(申出書の受付)
第16条 担当者は、申出書の記載事項に記入漏れがないか、本人等確認書類が原本であるか(郵送等による申出の場合を除く。)、その他証明書類が揃っているかを確認するものとする。
(情報提供の決定)
第17条 担当者は、申出書及び本人等確認書類の氏名及び住所が一致しているか、申出ができる者であるかを確認し、不備がない場合は情報提供が可能である旨を、不備がある場合は、その内容を具体的に説明し、補正を求めるか、情報提供ができないことを伝えることとする。また、提供可能な場合、申出者は留意事項について了承する書面(様式第2―2号)を提出用と申出者保管用の2部記入押印するものとする。
(情報提供)
第18条 担当者は、申出書及び本人等確認書類の確認後、書類に不備がなければ、留意事項を書面及び口頭にて説明の上、情報提供を行う。なお、準備に時間を要する場合は、申出者に説明して後日提供することも可とする。
2 申出者は、申出書に記載した以外の目的で、提供を受けた資料又はその複製を第三者に提供してはならない。
(修正申出の対象)
第19条 森林の土地の所有者は、所有する森林の土地について、林地台帳の登記簿上の所有者、現に所有している者及び所有者とみなされる者、地図の地番の修正申出を行うことができる。
(修正申出書の提出)
第20条 修正の申出を行おうとする者(以下「修正申出者」という。)は林地台帳又は森林の土地に関する地図の修正申出書(様式第3号。以下「修正申出書」という。)及び修正申出を行おうとする森林の土地の所有を証明する書類及び修正事項を証明する書類を、担当窓口に持参し又は郵送等により提出するものとする。
2 代理人により修正申出を行う場合は、委任状又は代理人選任届等修正申出者の意思が確認できる書類の原本を添付するものとする。
(修正申出者の確認)
第21条 修正申出者は、担当窓口で本人等確認書類原本を提示するものとし、担当者はこれにより修正申出者の確認を行うものとする。この場合において、修正申出者が法人の場合は、当該法人の名称及び所在地等が確認できる書類と、窓口に来た者と法人との関係が確認できる書類(従業員証等)を提示するものとする。
2 郵送等による申出の場合、修正申出者は、本人等確認書類の写しを修正申出書に添付するものとする。
(修正申出書の受付)
第22条 担当者は、修正申出書の記載事項に記入漏れがないか、本人等確認書類が原本であるか(郵送等による申出の場合を除く。)、その他証明書類が揃っているかを確認するものとする。
(修正申出の内容確認)
第23条 担当者は、修正申出書及び本人等確認書類、修正申出者が当該森林の土地の所有者である旨を示す書類及び修正事項を証明する書類の内容を確認し、不備がある場合は、受理できない旨を伝え、適宜、修正申出書の補正等の補助を行うものとする。
(補足)
第25条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、産業経済課長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第170―1号)
この告示は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和5年告示第41号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(令2告示170―1・全改)