○つくばみらい市農協系統農業災害資金(台風24号)利子助成補助金交付要綱
平成31年1月24日
告示第11号
(趣旨)
第1条 市長は、平成30年9月の台風24号による災害により被害を受けた農業生産の再生資金として、農協系統融資機関(以下「融資機関」という。)から平成30年度系統農業災害資金(台風24号)を借り入れた農業者(以下「借受者」という。)に対し、予算の範囲内でつくばみらい市農協系統農業災害資金(台風24号)利子助成補助金(以下「利子助成補助金」という。)を交付するものとし、その利子助成補助金の交付については、つくばみらい市補助金等交付規則(平成18年つくばみらい市規則第32号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱によるものとする。
(1) 貸付限度額 500万円以内
(2) 貸付利率 年0.5パーセント
(3) 償還期限(据置期間) 5年以内(1年以内)
(4) 借入申込期間 平成30年10月5日から平成30年12月28日まで
(利子助成対象期間)
第3条 利子助成補助金の対象期間は、借入開始日から償還期限末日までとする。
2 利子助成補助金の計算期間は、当該申請年の1月1日から12月31日までとする。
(利子助成補助金額)
第4条 利子助成補助金の額は、融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞金を除く。)の総和を365で除して得た金額。以下同じ。)に対し、0.25%を乗じて得た金額とする。
3 前項の承認申請書の提出期限は平成31年1月25日とする。
(利子助成補補助金の交付方法)
第8条 利子助成補助金の交付は、精算払により支払う。
(利子助成補助金の交付申請)
第9条 借受者は、利子助成補助金の交付申請、請求及び受領に係る権限について、資金を借り入れた融資機関に委任する。
2 融資機関は、利子助成補助金の交付申請に当たっては、当該申請年の2月末日までに次の各号に掲げる書類を市長に提出する。
(1) 農協系統農業災害資金利子助成補助金交付申請書(様式第7号)
(2) 融資残高移動報告書
(3) 必要に応じ市長が指示する書類
(利子助成補助金の取り消し又は返還)
第11条 市長は、利子助成補助金の交付を受けた借受者又は融資機関が第5条に掲げる書類に虚偽の記載をした場合は、利子助成補助金の交付の決定を取り消し、若しくは変更し、又は既に交付した利子助成補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(繰上償還)
第12条 融資機関は、利子助成対象資金について借受者が繰り上げ償還を行った場合は、速やかに農協系統農業災害資金繰上償還届(様式第9号)に、資金返済計画表など変更内容のわかる書類を添えて市長に提出する。
(帳票等の整理保管)
第13条 融資機関は、農協系統農業災害資金(台風24号)の貸付及び利子助成に関する帳票類を他と区分して、事業終了後の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
附則
この告示は、公布の日から施行する。