○つくばみらい市新春の集い運営補助金交付要綱
平成30年11月21日
告示第205号
(趣旨)
第1条 この告示は、つくばみらい市新春の集いを開催するつくばみらい市新春の集い世話人会(以下「世話人会」という。)に対し、つくばみらい市新春の集い運営補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、つくばみらい市補助金等交付規則(平成18年つくばみらい市規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の額)
第2条 補助金の額は、つくばみらい市新春の集いの運営に要する経費の一部とし、予算の範囲内で市長が認める額とする。
(補助金の交付申請)
第3条 世話人会は、補助金の交付を受けようとするときは、つくばみらい市新春の集い運営補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(実績報告)
第6条 世話人会は、補助事業が完了したときは、つくばみらい市新春の集い運営補助事業実績報告書(様式第5号)に必要な書類を添えて、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに市長に報告しなければならない。
(補助金の概算払及び精算)
第9条 市長は、補助事業の円滑な遂行上必要と認めるときは、前条の規定にかかわらず、交付決定した補助金の額の全部又は一部を概算により事前に交付(以下「概算払」という。)することができる
2 世話人会は、概算払を受けようとするときは、つくばみらい市新春の集い運営補助金概算払請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
4 世話人会は、概算払により補助金の交付を受けたときは、第7条に規定する確定通知を受理したときに、速やかにその確定額に基づき補助金の精算をしなければならない。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付の決定内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) その他市長が補助金の交付決定を取消しすべき事由があると認めるとき。
(証拠書類の保存)
第12条 世話人会は、補助事業に係る帳簿その他の証拠書類を整理し、補助事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(補則)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。