○つくばみらい市新春の集い運営補助金交付要綱

平成30年11月21日

告示第205号

(趣旨)

第1条 この告示は、つくばみらい市新春の集いを開催するつくばみらい市新春の集い世話人会(以下「世話人会」という。)に対し、つくばみらい市新春の集い運営補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、つくばみらい市補助金等交付規則(平成18年つくばみらい市規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の額)

第2条 補助金の額は、つくばみらい市新春の集いの運営に要する経費の一部とし、予算の範囲内で市長が認める額とする。

(補助金の交付申請)

第3条 世話人会は、補助金の交付を受けようとするときは、つくばみらい市新春の集い運営補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(補助金の交付決定)

第4条 市長は、前条の規定による申請を受けた場合は、その内容を審査のうえ補助金交付の可否を決定し、つくばみらい市新春の集い運営補助金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により世話人会に通知するものとする。

(事業の変更等)

第5条 前条に規定する補助金の交付の決定を受けた世話人会は、当該決定に係る事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ、つくばみらい市新春の集い運営補助事業変更・中止・廃止承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。ただし、補助目的の達成に支障がないと認められる場合であって、補助対象経費の20パーセント以内の増減に関してはこの限りでない。

2 市長は、前項の規定による申請を受けた場合は、その内容を審査し、補助事業の内容の変更又は補助事業の中止若しくは廃止を認めるときは、つくばみらい市新春の集い運営補助事業変更・中止・廃止承認通知書(様式第4号)により世話人会に通知するものとする。

(実績報告)

第6条 世話人会は、補助事業が完了したときは、つくばみらい市新春の集い運営補助事業実績報告書(様式第5号)に必要な書類を添えて、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに市長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第7条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合は、その内容を審査し、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容に適合すると認めるときは、補助金の額を確定し、つくばみらい市新春の集い運営補助金確定通知書(様式第6号)により世話人会に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第8条 世話人会は、前条の規定による確定通知を受けたときは、つくばみらい市新春の集い運営補助金請求書(様式第7号)により市長に補助金の交付を請求しなければならない。

(補助金の概算払及び精算)

第9条 市長は、補助事業の円滑な遂行上必要と認めるときは、前条の規定にかかわらず、交付決定した補助金の額の全部又は一部を概算により事前に交付(以下「概算払」という。)することができる

2 世話人会は、概算払を受けようとするときは、つくばみらい市新春の集い運営補助金概算払請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

3 世話人会は、概算払により補助金の交付を受けたときは、第6条の規定により実績報告を行う際に、補助金精算調書(様式第9号)を提出しなければならない。

4 世話人会は、概算払により補助金の交付を受けたときは、第7条に規定する確定通知を受理したときに、速やかにその確定額に基づき補助金の精算をしなければならない。

(補助金の交付の取消し)

第10条 市長は、世話人会が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消し、つくばみらい市新春の集い運営補助金交付決定取消通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金の交付の決定内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) その他市長が補助金の交付決定を取消しすべき事由があると認めるとき。

(補助金の返還)

第11条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に補助金が交付されているとき、又は第9条第4項に規定する精算により、既に交付した補助金に過払い分が生じたときは、世話人会に対し期限を定めてその返還を命ずるものとする。

2 市長は、前項の規定により返還を命令するときは、つくばみらい市新春の集い運営補助金返還命令書(様式第11号)により行うものとする。

(証拠書類の保存)

第12条 世話人会は、補助事業に係る帳簿その他の証拠書類を整理し、補助事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(補則)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

つくばみらい市新春の集い運営補助金交付要綱

平成30年11月21日 告示第205号

(平成30年11月21日施行)