○つくばみらい市水稲病害虫防除薬剤補助事業実施要綱
平成30年8月3日
告示第138号
つくばみらい市水稲病害虫防除薬剤補助事業実施要綱(平成18年つくばみらい市告示第102号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、稲作農家及び稲作を行う生産組織(3戸以上の農業者で組織する団体及び農業を営む法人等)(以下「稲作農家等」という。)の経営の安定及び良質米の生産を図ることを目的に、稲作農家等が水稲病害虫の防除対策として要する費用に対し、水稲病害虫防除薬剤補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付するものとし、当該補助金の交付については、つくばみらい市補助金等交付規則(平成18年つくばみらい市規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(令2告示100・令3告示87・令5告示27・一部改正)
(補助対象)
第2条 補助対象者は、市内に住所を有する稲作農家等とする。
2 補助対象経費は、水稲病害虫の防除対策に要した薬剤の費用とする。
3 補助対象薬剤は、農薬取締法(昭和23年法律第82号)の規定により登録されている農薬であり、同法第16条に該当する容器(容器に入れないで販売する場合にあっては、その包装。以下同じ。)に水稲の病害虫防除(除草剤は除く)に効果があるとして、表示のある薬剤(以下「対象薬剤」という。)とする。
4 補助対象面積は、稲作農家等が主食用米の品種として作付計画した面積以内とする。
(令2告示100・令3告示87・令5告示27・一部改正)
(交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする稲作農家等は、水稲病害虫防除薬剤補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(平31告示94・令3告示87・令6告示17・一部改正)
(補助額等)
第4条 補助額は、別表のとおりとする。
2 前項の規定により算出した額に、100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(令2告示100・令3告示87・令4告示63・令5告示27・一部改正)
(平31告示94・令2告示100・令3告示87・令4告示63・令5告示27・一部改正)
2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(令4告示63・追加、令5告示27・一部改正)
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) 前号のほか、市長が補助金の交付の決定を取り消すべき事由があると認めたとき。
(平31告示94・旧第6条繰下・一部改正、令2告示100・旧第7条繰上・一部改正、令3告示87・一部改正、令4告示63・旧第6条繰下・一部改正、令5告示27・一部改正)
(補助金の返還)
第8条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が支払われているときは、期限を定めて当該補助金の全部又は一部を返還させるものとする。
(平31告示94・旧第7条繰下、令2告示100・旧第8条繰上、令4告示63・旧第7条繰下)
(補足)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
(平31告示94・旧第8条繰下、令2告示100・旧第9条繰上、令4告示63・旧第8条繰下)
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年告示第94号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後のつくばみらい市水稲病害虫防除薬剤補助事業実施要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年告示第100号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年告示第87号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第63号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年告示第27号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第17号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(令5告示27・全改、令6告示17・一部改正)
補助の内容 | 補助の対象 | 補助額 | |
対象薬剤購入費用の補助 | 対象薬剤のうちカメムシ防除に効果があり、非ネオニコチノイド系の薬剤 | 薬剤購入額(消費税を除く。)の50%、又は補助対象面積に10aあたり1,700円を乗じた額のいずれかの低い額。 | |
対象薬剤のうち上記以外の薬剤 | 薬剤購入額(消費税を除く。)の20%、又は補助対象面積に10aあたり600円を乗じた額のいずれかの低い額。 |
(令6告示17・全改)
(令5告示27・全改)
(令5告示27・全改)
(令5告示27・全改)
(令5告示27・全改)