○つくばみらい市農地耕作条件改善事業補助金交付要綱

平成30年5月24日

告示第89号

(趣旨)

第1条 この告示は、農地の大区画化・汎用化等の基盤整備を行い、農地中間管理機構による担い手への農地の集積・集約化を推進するため、市内農地の区画の拡大又は暗渠排水管設置等の整備を行う農業者又は農業者等で組織する団体(以下「農業者等」という。)に対し、予算の範囲内でつくばみらい市農地耕作条件改善事業補助金を交付することについて、つくばみらい市補助金等交付規則(平成18年つくばみらい市規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業等)

第2条 補助対象となる事業は農地耕作条件改善事業実施要綱(平成27年4月9日付け26農振第2069号農林水産事務次官通知)、農地耕作条件改善事業実施要領(平成27年4月9日付け26農振第2070号農林水産省農村振興局長通知)に基づき実施される事業(以下「補助事業」という。)とする。

2 市長は、補助事業の施工に当たっては、施工の全部を自らの管理の下で、農業者等に委託等により施工させるものとする。この場合において、市長は農業者等による施工(以下「農業者施工」という。)等の状況(作業内容、作業時間、支出額等)を適切に把握し、これが確認できる資料の作成及び保存を行うものとする。

(平31告示23・一部改正)

(事業種類及び補助単価等)

第3条 事業種類及び補助金単価は別表第1に定めるとおりとする。ただし、事業完了時までに人・農地問題解決推進事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知)第2の1に定める人・農地プランにおいて地域の中心と位置付けられている経営体に集約されている受益地又は集約することが確実と見込まれる受益地にあっては別表第2に定めるとおりとする。

2 前項の集約とは、同一の中心経営体の経営等農用地が1ヘクタール以上のまとまりを有する状態をいう。この場合において、2つ以上の農用地であって、次のいずれかに該当するものは、一連の作業を継続するに当たって支障のないものとして、まとまりを有する農用地とする。

(1) 2つ以上の農用地が畦畔で接続しているもの

(2) 2つ以上の農用地が道路又は水路等で接続しているもの

(3) 2つ以上の農用地が各々一隅で接続し、作業の継続に大きな支障がないもの

(4) 段状をなしている2つ以上の農用地の高低の差が作業の継続に支障のないもの

(5) 2つ以上の農用地が当該農用地の耕作者の宅地に接続しているもの

(6) その他、本事業の趣旨に照らして適当であると認めるもの

3 前項の経営等農用地とは、所有権、利用権(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第4条第4項第1号の利用権をいう。)等の権原に基づき、又は農作業受託(基幹ほ場3作業の受託を行っているものをいう。)により集積された農用地をいう。

4 前項の基幹ほ場3作業とは、稲作にあっては次に掲げる作業のうち農業者が主なものとして選択する3つの作業とし、畑作にあっては第1号第3号又は第4号のうち農業者が主なものとして選択する2つの作業とする。ただし、特別な栽培手法による場合にあっては、次に掲げる作業に準ずるものとする。

(1) 耕起

(2) 代かき

(3) 田植え又は播種

(4) 収穫

(令5告示108・一部改正)

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする農業者等(以下「申請者」という。)は、つくばみらい市農地耕作条件改善事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 申請者は、前項の申請を提出するに当たって、当該事業費に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除額(以下「消費税仕入控除税額」という。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りではない。

(補助金の交付決定等)

第5条 市長は、前条の規定による申請を受けた場合は、その内容を審査のうえ補助金交付の可否を決定し、つくばみらい市農地耕作条件改善事業補助金補助金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前条第2項ただし書による申請がなされたものについては、事業費に係る消費税仕入控除税額について、補助金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付決定を行うものとする。

(令5告示108・一部改正)

(事業の変更等)

第6条 前条に規定する補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該決定に係る補助事業の内容を変更し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ、つくばみらい市農地耕作条件改善事業変更・中止・廃止承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受けた場合は、その内容を審査し、補助事業の内容の変更又は補助事業の中止若しくは廃止を認めるときは、つくばみらい市農地耕作条件改善事業変更・中止・廃止承認通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第7条 補助事業者は、第5条第1項に規定する通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金の交付決定の内容等に不服があるときは、当該通知を受けた日から起算して14日以内に、文書をもって申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定は、なされなかったものとみなす。

(着手届)

第8条 補助事業者は、工事に着手したときは工事着手届(様式第5号)を速やかに市長に提出しなければならない。

(事業完了の延期)

第9条 補助事業者は、補助事業が予定期間内に完了しない場合は、事業完了延期報告書(様式第6号)により速やかに市長に報告して、承認を受けなければなければならない。

(状況報告及び立入検査等)

第10条 市長は、第2条第2項の規定に基づく農業者等の施工等の状況把握のため必要と認めるときは、補助事業者に対して当該補助事業の遂行状況に関し報告を求め、又は当該職員を事業現場等に立ち入らせ、帳簿、書類等を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、つくばみらい市農地耕作条件改善事業補助金実績報告書(様式第7号)に必要な書類を添えて、補助事業が完了した日から起算して14日を経過した日又は当該年度の3月1日のいずれか早い日までに市長に報告しなければならない。

2 補助事業者は、前項の報告を行うに当たって、事業費に係る消費税仕入控除額が明らかな場合には、当該消費税仕入控除税額を減額して報告しなければならない。

(補助額の確定)

第12条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合は、その内容の審査及び必要に応じて現地調査を行い、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容に適合すると認めるときは、補助金の額を確定し、つくばみらい市農地耕作条件改善事業補助金確定通知書(様式第8号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の支払)

第13条 市長は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した場合は、速やかに補助事業者に支払うものとする。ただし、必要があると認められるときは、補助金の交付決定後に概算払いをすることができる。

2 補助事業者は、前項ただし書きによる概算払いを受けようとするときは、つくばみらい市農地耕作条件改善事業補助金概算払請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定の取消し)

第14条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消し、つくばみらい市農地耕作条件改善事業補助金交付決定取消通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) その他市長が補助金の交付決定を取消しすべき事由があると認めるとき。

(補助金の返還)

第15条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し期限を定めてその返還を命ずるものとする。

2 市長は、前項の規定により返還を命令するときは、つくばみらい市農地耕作条件改善事業補助金返還命令書(様式第11号)により行うものとする。

(証拠書類の保存)

第16条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿その他の証拠書類を整理し、補助事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(傷害保険等の加入)

第17条 市長は、農業者施工を行う際の不測の事態に備え、補助事業者に対し傷害保険、賠償責任保険等に加入を指導するものとする。

(補則)

第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年告示第23号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年告示第108号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(令5告示108・全改)

番号

工種名

内容

条件

表土

補助単価

全て自力施工

1

区画拡大

水路の変更を伴わないもの

高低差10cm超

18.0万円/10a

高低差10cm以下

17.0万円/10a

高低差10cm以下

5.0万円/10a

畦畔撤去のみ

3.5万円/100m

緩傾斜化

7.0万円/10a

2

区画拡大

水路の変更を伴うもの

高低差10cm超

29.5万円/10a

高低差10cm以下

28.5万円/10a

高低差10cm以下

16.5万円/10a

3

暗渠排水(φ50~60)

バックホウ工法

13.5万円/10a

12.0万円/10a

トレンチャ工法

8.5万円/10a

掘削同時埋設工法

7.5万円/10a

加算額

地下かんがい導入の場合

+3.0万円/10aを加算

全延長の管径が65mm以上の場合

+2.0万円/10aを加算

4

湧水処理(φ50~60)

バックホウ

14.0万円/100m

12.5万円/100m

加算額

全延長の管径が65mm以上の場合

+2.0万円/100mを加算

5

末端畑地かんがい施設

散水設備(樹園地)

20.5万円/10a

散水設備(普通畑)

13.0万円/10a

ほ場外からの接続管

4.5万円/10m

給水栓設置のみ

1.5万円/箇所

6

土層改良

反転耕

20.5万円/10a

混層耕

1.5万円/10a

堆肥施用

1.5万円/10a

明渠排水

1.0万円/10m

客土

17.5万円/10a

除礫

16.0万円/10a

7

更新整備

用水路

8.5万円/10m

排水路

16.0万円/10m

農作業道

8.0万円/10m

畦畔

9.5万円/10m

畦畔(加算額)

幅広畦畔の場合

+4.5万円/100mを加算

購入土が必要な場合

+2.5万円/100mを加算

幅広畦畔+購入土が必要な場合

+4.0万円/100mを加算

防草シートを設置する場合

+11.0万円/100mを加算

排水口

3.0万円/箇所

8

畑作転換工

額縁排水工

1.0万円/10a

酸度調整

0.5万円/10a

9

水田貯留機能向上

300.0万円/年度

特記事項

1 補助額は、番号1~6にあっては受益面積のうち1a未満、又は施工延長のうち10m未満を一筆の農地ごとに切り捨てて算出するものとする。

2 番号7にあっては、施工延長のうち10m未満を切り捨てて算出するものとする。

3 耕地復旧を行わない場合には、番号1及び2にあっては受益面積10a当たり2.5万円(施工延長100m当たり1.0万円)を減算。番号3にあっては、受益面積10a当たり1.5万円を減算。番号4にあっては、施工延長100m当たり1.0万円を減算。

4 番号3に関しては、農地の区画の形状等により吸水渠(本暗渠管)の間隔(L)が10m以上となる場合には、次の式により受益面積(A)を割り引いて補助額を算出するものとする。

補助額=A×10/L×補助単価

5 番号9にあっては、水田貯留機能向上に関する調査・調整活動

別表第2(第3条関係)

(令5告示108・全改)

番号

工種名

内容

条件

表土

補助単価

全て自力施工

1

区画拡大

水路の変更を伴わないもの

高低差10cm超

21.5万円/10a

高低差10cm以下

20.0万円/10a

高低差10cm以下

6.0万円/10a

畦畔撤去のみ

4.0万円/100m

緩傾斜化

8.0万円/10a

2

区画拡大

水路の変更を伴うもの

高低差10cm超

35.0万円/10a

高低差10cm以下

34.0万円/10a

高低差10cm以下

19.5万円/10a

3

暗渠排水(φ50~60)

バックホウ工法

16.0万円/10a

14.0万円/10a

トレンチャ工法

10.0万円/10a

掘削同時埋設工法

9.0万円/10a

加算額

地下かんがい導入の場合

+3.0万円/10aを加算

全延長の管径が65mm以上の場合

+2.0万円/10aを加算

外注(有償)により実施設計を行う場合

+1.5万円/10aを加算

4

湧水処理(φ50~60)

バックホウ

16.5万円/100m

15.0万円/100m

加算額

全延長の管径が65mm以上の場合

+2.0万円/100mを加算

5

末端畑地かんがい施設

散水設備(樹園地)

24.5万円/10a

散水設備(普通畑)

15.5万円/10a

ほ場外からの接続管

5.0万円/10m

給水栓設置のみ

1.5万円/箇所

6

土層改良

客土

21.0万円/10a

除礫

19.0万円/10a

7

更新整備

用水路

10.0万円/10m

排水路

19.0万円/10m

農作業道

9.5万円/10m

畦畔

11.0万円/10m

畦畔(加算額)

幅広畦畔の場合

+4.5万円/100mを加算

購入土が必要な場合

+2.5万円/100mを加算

幅広畦畔+購入土が必要な場合

+4.0万円/100mを加算

除草シートを設置する場合

+11.0万円/100mを加算

排水口

3.5万円/箇所

8

畑作転換工

額縁排水工

0.5万円/100m

酸度調整

9

水田貯留機能向上

300.0万円/年度

特記事項

1 補助額は、番号1~6にあっては受益面積のうち1a未満、又は施工延長のうち10m未満を一筆の農地ごとに切り捨てて算出する。

2 番号7にあっては、施工延長のうち10m未満を切り捨てて算出するものとする。

3 耕地復旧を行わない場合には、番号1及び2にあっては受益面積10a当たり2.5万円(施工延長100m当たり1.0万円)を減算。番号3にあっては、受益面積10a当たり1.5万円を減算。番号4にあっては、施工延長100m当たり1.0万円を減算。

4 番号3に関しては、農地の区画の形状等により吸水渠(本暗渠管)の間隔(L)が10m以上となる場合には、次の式により受益面積(A)を割り引いて補助額を算出するものとする。

補助額=A×10/L×補助単価

5 番号9にあっては、水田貯留機能向上に関する調査・調整活動

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つくばみらい市農地耕作条件改善事業補助金交付要綱

平成30年5月24日 告示第89号

(令和5年6月12日施行)