○つくばみらい市農地耕作条件改善事業補助金交付要綱
平成30年5月24日
告示第89号
(趣旨)
第1条 この告示は、農地の大区画化・汎用化等の基盤整備を行い、農地中間管理機構による担い手への農地の集積・集約化を推進するため、市内農地の区画の拡大又は暗渠排水管設置等の整備を行う農業者又は農業者等で組織する団体(以下「農業者等」という。)に対し、予算の範囲内でつくばみらい市農地耕作条件改善事業補助金を交付することについて、つくばみらい市補助金等交付規則(平成18年つくばみらい市規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業等)
第2条 補助対象となる事業は農地耕作条件改善事業実施要綱(平成27年4月9日付け26農振第2069号農林水産事務次官通知)、農地耕作条件改善事業実施要領(平成27年4月9日付け26農振第2070号農林水産省農村振興局長通知)に基づき実施される事業(以下「補助事業」という。)とする。
2 市長は、補助事業の施工に当たっては、施工の全部を自らの管理の下で、農業者等に委託等により施工させるものとする。この場合において、市長は農業者等による施工(以下「農業者施工」という。)等の状況(作業内容、作業時間、支出額等)を適切に把握し、これが確認できる資料の作成及び保存を行うものとする。
(平31告示23・一部改正)
2 前項の集約とは、同一の中心経営体の経営等農用地が1ヘクタール以上のまとまりを有する状態をいう。この場合において、2つ以上の農用地であって、次のいずれかに該当するものは、一連の作業を継続するに当たって支障のないものとして、まとまりを有する農用地とする。
(1) 2つ以上の農用地が畦畔で接続しているもの
(2) 2つ以上の農用地が道路又は水路等で接続しているもの
(3) 2つ以上の農用地が各々一隅で接続し、作業の継続に大きな支障がないもの
(4) 段状をなしている2つ以上の農用地の高低の差が作業の継続に支障のないもの
(5) 2つ以上の農用地が当該農用地の耕作者の宅地に接続しているもの
(6) その他、本事業の趣旨に照らして適当であると認めるもの
3 前項の経営等農用地とは、所有権、利用権(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第4条第4項第1号の利用権をいう。)等の権原に基づき、又は農作業受託(基幹ほ場3作業の受託を行っているものをいう。)により集積された農用地をいう。
(1) 耕起
(2) 代かき
(3) 田植え又は播種
(4) 収穫
(令5告示108・一部改正)
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする農業者等(以下「申請者」という。)は、つくばみらい市農地耕作条件改善事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 申請者は、前項の申請を提出するに当たって、当該事業費に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除額(以下「消費税仕入控除税額」という。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りではない。
2 市長は、前条第2項ただし書による申請がなされたものについては、事業費に係る消費税仕入控除税額について、補助金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付決定を行うものとする。
(令5告示108・一部改正)
(申請の取下げ)
第7条 補助事業者は、第5条第1項に規定する通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金の交付決定の内容等に不服があるときは、当該通知を受けた日から起算して14日以内に、文書をもって申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定は、なされなかったものとみなす。
(着手届)
第8条 補助事業者は、工事に着手したときは工事着手届(様式第5号)を速やかに市長に提出しなければならない。
(事業完了の延期)
第9条 補助事業者は、補助事業が予定期間内に完了しない場合は、事業完了延期報告書(様式第6号)により速やかに市長に報告して、承認を受けなければなければならない。
(状況報告及び立入検査等)
第10条 市長は、第2条第2項の規定に基づく農業者等の施工等の状況把握のため必要と認めるときは、補助事業者に対して当該補助事業の遂行状況に関し報告を求め、又は当該職員を事業現場等に立ち入らせ、帳簿、書類等を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、つくばみらい市農地耕作条件改善事業補助金実績報告書(様式第7号)に必要な書類を添えて、補助事業が完了した日から起算して14日を経過した日又は当該年度の3月1日のいずれか早い日までに市長に報告しなければならない。
2 補助事業者は、前項の報告を行うに当たって、事業費に係る消費税仕入控除額が明らかな場合には、当該消費税仕入控除税額を減額して報告しなければならない。
(補助金の支払)
第13条 市長は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した場合は、速やかに補助事業者に支払うものとする。ただし、必要があると認められるときは、補助金の交付決定後に概算払いをすることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) その他市長が補助金の交付決定を取消しすべき事由があると認めるとき。
(補助金の返還)
第15条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(証拠書類の保存)
第16条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿その他の証拠書類を整理し、補助事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(傷害保険等の加入)
第17条 市長は、農業者施工を行う際の不測の事態に備え、補助事業者に対し傷害保険、賠償責任保険等に加入を指導するものとする。
(補則)
第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年告示第23号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年告示第108号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(令5告示108・全改)
番号 | 工種名 | 内容 | 条件 | 表土 | 補助単価 |
全て自力施工 | |||||
1 | 区画拡大 | 水路の変更を伴わないもの | 高低差10cm超 | 有 | 18.0万円/10a |
高低差10cm以下 | 有 | 17.0万円/10a | |||
高低差10cm以下 | 無 | 5.0万円/10a | |||
畦畔撤去のみ | 無 | 3.5万円/100m | |||
緩傾斜化 | 無 | 7.0万円/10a | |||
2 | 区画拡大 | 水路の変更を伴うもの | 高低差10cm超 | 有 | 29.5万円/10a |
高低差10cm以下 | 有 | 28.5万円/10a | |||
高低差10cm以下 | 無 | 16.5万円/10a | |||
3 | 暗渠排水(φ50~60) | バックホウ工法 | ― | 有 | 13.5万円/10a |
― | 無 | 12.0万円/10a | |||
トレンチャ工法 | ― | ― | 8.5万円/10a | ||
掘削同時埋設工法 | ― | ― | 7.5万円/10a | ||
加算額 | 地下かんがい導入の場合 | ― | +3.0万円/10aを加算 | ||
全延長の管径が65mm以上の場合 | ― | +2.0万円/10aを加算 | |||
4 | 湧水処理(φ50~60) | バックホウ | ― | 有 | 14.0万円/100m |
― | 無 | 12.5万円/100m | |||
加算額 | 全延長の管径が65mm以上の場合 | ― | +2.0万円/100mを加算 | ||
5 | 末端畑地かんがい施設 | 散水設備(樹園地) | ― | ― | 20.5万円/10a |
散水設備(普通畑) | ― | ― | 13.0万円/10a | ||
ほ場外からの接続管 | ― | ― | 4.5万円/10m | ||
給水栓設置のみ | ― | ― | 1.5万円/箇所 | ||
6 | 土層改良 | 反転耕 | ― | ― | 20.5万円/10a |
混層耕 | ― | ― | 1.5万円/10a | ||
堆肥施用 | ― | ― | 1.5万円/10a | ||
明渠排水 | ― | ― | 1.0万円/10m | ||
客土 | ― | ― | 17.5万円/10a | ||
除礫 | ― | ― | 16.0万円/10a | ||
7 | 更新整備 | 用水路 | ― | ― | 8.5万円/10m |
排水路 | ― | ― | 16.0万円/10m | ||
農作業道 | ― | ― | 8.0万円/10m | ||
畦畔 | ― | ― | 9.5万円/10m | ||
畦畔(加算額) | 幅広畦畔の場合 | ― | +4.5万円/100mを加算 | ||
購入土が必要な場合 | ― | +2.5万円/100mを加算 | |||
幅広畦畔+購入土が必要な場合 | ― | +4.0万円/100mを加算 | |||
防草シートを設置する場合 | ― | +11.0万円/100mを加算 | |||
排水口 | ― | ― | 3.0万円/箇所 | ||
8 | 畑作転換工 | 額縁排水工 | ― | ― | 1.0万円/10a |
酸度調整 | ― | ― | 0.5万円/10a | ||
9 | 水田貯留機能向上 | ― | ― | ― | 300.0万円/年度 |
特記事項 1 補助額は、番号1~6にあっては受益面積のうち1a未満、又は施工延長のうち10m未満を一筆の農地ごとに切り捨てて算出するものとする。 2 番号7にあっては、施工延長のうち10m未満を切り捨てて算出するものとする。 3 耕地復旧を行わない場合には、番号1及び2にあっては受益面積10a当たり2.5万円(施工延長100m当たり1.0万円)を減算。番号3にあっては、受益面積10a当たり1.5万円を減算。番号4にあっては、施工延長100m当たり1.0万円を減算。 4 番号3に関しては、農地の区画の形状等により吸水渠(本暗渠管)の間隔(L)が10m以上となる場合には、次の式により受益面積(A)を割り引いて補助額を算出するものとする。 補助額=A×10/L×補助単価 5 番号9にあっては、水田貯留機能向上に関する調査・調整活動 |
別表第2(第3条関係)
(令5告示108・全改)
番号 | 工種名 | 内容 | 条件 | 表土 | 補助単価 |
全て自力施工 | |||||
1 | 区画拡大 | 水路の変更を伴わないもの | 高低差10cm超 | 有 | 21.5万円/10a |
高低差10cm以下 | 有 | 20.0万円/10a | |||
高低差10cm以下 | 無 | 6.0万円/10a | |||
畦畔撤去のみ | 無 | 4.0万円/100m | |||
緩傾斜化 | 無 | 8.0万円/10a | |||
2 | 区画拡大 | 水路の変更を伴うもの | 高低差10cm超 | 有 | 35.0万円/10a |
高低差10cm以下 | 有 | 34.0万円/10a | |||
高低差10cm以下 | 無 | 19.5万円/10a | |||
3 | 暗渠排水(φ50~60) | バックホウ工法 | ― | 有 | 16.0万円/10a |
― | 無 | 14.0万円/10a | |||
トレンチャ工法 | ― | ― | 10.0万円/10a | ||
掘削同時埋設工法 | ― | ― | 9.0万円/10a | ||
加算額 | 地下かんがい導入の場合 | ― | +3.0万円/10aを加算 | ||
全延長の管径が65mm以上の場合 | ― | +2.0万円/10aを加算 | |||
外注(有償)により実施設計を行う場合 | ― | +1.5万円/10aを加算 | |||
4 | 湧水処理(φ50~60) | バックホウ | ― | 有 | 16.5万円/100m |
― | 無 | 15.0万円/100m | |||
加算額 | 全延長の管径が65mm以上の場合 | ― | +2.0万円/100mを加算 | ||
5 | 末端畑地かんがい施設 | 散水設備(樹園地) | ― | ― | 24.5万円/10a |
散水設備(普通畑) | ― | ― | 15.5万円/10a | ||
ほ場外からの接続管 | ― | ― | 5.0万円/10m | ||
給水栓設置のみ | ― | ― | 1.5万円/箇所 | ||
6 | 土層改良 | 客土 | ― | ― | 21.0万円/10a |
除礫 | ― | ― | 19.0万円/10a | ||
7 | 更新整備 | 用水路 | ― | ― | 10.0万円/10m |
排水路 | ― | ― | 19.0万円/10m | ||
農作業道 | ― | ― | 9.5万円/10m | ||
畦畔 | ― | ― | 11.0万円/10m | ||
畦畔(加算額) | 幅広畦畔の場合 | ― | +4.5万円/100mを加算 | ||
購入土が必要な場合 | ― | +2.5万円/100mを加算 | |||
幅広畦畔+購入土が必要な場合 | ― | +4.0万円/100mを加算 | |||
除草シートを設置する場合 | ― | +11.0万円/100mを加算 | |||
排水口 | ― | ― | 3.5万円/箇所 | ||
8 | 畑作転換工 | 額縁排水工 | ― | ― | 0.5万円/100m |
酸度調整 | ― | ― | |||
9 | 水田貯留機能向上 | ― | ― | ― | 300.0万円/年度 |
特記事項 1 補助額は、番号1~6にあっては受益面積のうち1a未満、又は施工延長のうち10m未満を一筆の農地ごとに切り捨てて算出する。 2 番号7にあっては、施工延長のうち10m未満を切り捨てて算出するものとする。 3 耕地復旧を行わない場合には、番号1及び2にあっては受益面積10a当たり2.5万円(施工延長100m当たり1.0万円)を減算。番号3にあっては、受益面積10a当たり1.5万円を減算。番号4にあっては、施工延長100m当たり1.0万円を減算。 4 番号3に関しては、農地の区画の形状等により吸水渠(本暗渠管)の間隔(L)が10m以上となる場合には、次の式により受益面積(A)を割り引いて補助額を算出するものとする。 補助額=A×10/L×補助単価 5 番号9にあっては、水田貯留機能向上に関する調査・調整活動 |