○つくばみらい市ネーミングライツ事業実施要綱

平成30年1月29日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この告示は、市がネーミングライツ事業を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市有施設 市が保有する公共施設等をいう。

(2) ネーミングライツ 市有施設の愛称を命名する権利をいう。

(3) スポンサー 市との契約によりネーミングライツを付与された民間事業者等をいう。

(4) ネーミングライツ事業 スポンサーにネーミングライツを付与し、当該スポンサーからその対価を得ることをいう。

(基本原則)

第3条 市長は、市有施設の設置の目的に支障を生じさせない方法によりネーミングライツ事業を実施するとともに、当該市有施設の公共性を考慮し、社会的な信頼性及び事業推進における公平性を損なわないようにしなければならない。

2 ネーミングライツ事業により市が得た対価については、市有施設の運営及び維持管理に要する費用の一部に充てるものとする。

3 市は、ネーミングライツ事業の契約期間中は、市有施設の愛称を使用するものとする。ただし、条例に規定されている当該市有施設の名称については、変更しないものとし、必要に応じて条例に規定されている名称を使用できるものとする。

(規制業種又は事業者)

第4条 次に掲げる業種又は事業者は、スポンサーとなることができない。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類似する業種

(2) 消費者金融に関する業種

(3) ギャンブルに関する業種(当せん金付証票法(昭和23年法律第144号)に規定する宝くじに係るものを除く。)

(4) 法律の定めのない医療類似行為を行う業種

(5) 私的な秘密事項の調査に関する業種

(6) 民事再生法(平成11年法律第225号)及び会社更生法(平成14年法律第154号)による再生又は更生の手続中の事業者

(7) 国税又は地方税を滞納している事業者

(8) 各種法令に違反している事業者

(9) 行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていない事業者

(10) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に掲げる暴力団又は暴力団員及びそれらの利益となる活動を行う事業者

(12) 前各号に掲げるもののほか、市長がスポンサーとして適当でないと判断した業種又は事業者

(ネーミングライツの付与期間)

第5条 ネーミングライツを付与する期間は、3年以上5年以内とし、市長とスポンサーの協議により決定する。

(愛称の範囲)

第6条 ネーミングライツにより表示しようとする愛称は、公共の施設等にふさわしいものであって、親しみやすさ、呼びやすさ等の視点から市民の理解が得られるものであり、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 日本語又は英語(アルファベット)により表記可能なもの。ただし、企業ロゴ、マーク等については、この限りでない。

(2) 第三者の商標権、著作権、パブリシティ権、キャラクター権等の第三者の知的財産権を侵害するおそれのないもの

(3) 市が推奨している等の誤解を招くおそれのないもの

(費用負担)

第7条 ネーミングライツに伴う市とスポンサーの費用負担の区分は、別表のとおりとする。

(募集)

第8条 市長は、ネーミングライツの募集に当たっては、募集要項を作成し、市の広報、ホームページ等への掲載その他の方法により行うものとする。

(応募)

第9条 ネーミングライツに応募しようとする者(以下「応募者」という。)は、ネーミングライツ申込書(様式第1号)に必要な書類を添付して市長に提出しなければならない。

(ネーミングライツ審査会)

第10条 市長は、前条の申込みに係る事務的な審査を行うネーミングライツ審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査員は、総務部長、市長公室長、市民経済部長、保健福祉部長、都市建設部長、教育部長、財政課長及び当該施設を所管する課等の長をもって充てる。

3 審査会は、所管課からの要請により総務部長が招集し、議長を務める。

4 審査会は、提出された書類に基づき、ネーミングライツ事業の実現性、業務実績、信頼性その他の条件について総合的に審査を行い、スポンサーとして採用することの適否及び順位を決定し、市長に報告するものとする。

5 審査会は、必要に応じて関係職員を出席させ、説明又は意見を求めるものとする。

6 審査会の庶務は、総務部財政課において処理する。

(令4告示53・旧第11条繰上)

(決定)

第11条 市長は、前条第4項の規定による審査結果に基づき、応募に対する採用の可否及び優先交渉者を決定するものとする。この場合において、市長は、優先交渉者に対し、ネーミングライツ優先交渉者決定通知書(様式第2号)により通知し、当該優先交渉者と契約に係る必要事項について協議を行うものとする。

2 市長は、前項の規定による協議が整わなかったときは、次点順位の応募者と協議を行うことができるものとする。

3 市長は、次点順位及びその順位以降の応募者に対し、ネーミングライツ審査結果通知書(様式第3号)により審査結果を通知するものとする。

4 市長は、市有施設において指定管理者による管理が行われており、当該指定管理者がネーミングライツに応募したときは、当該指定管理者を優先交渉者として決定することができる。

(令4告示53・旧第12条繰上)

(契約)

第12条 市長は、前条第1項の規定による協議が整った場合は、当該優先交渉者とネーミングライツに関する契約(以下「契約」という。)を締結するものとする。

(令4告示53・旧第13条繰上)

(ネーミングライツ料の納入)

第13条 契約を締結したスポンサーは、市長が指定する期日までに、市長が発行する納入通知書によりネーミングライツ料を年度ごとに当該年度分を一括で納入しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(令4告示53・旧第14条繰上)

(ネーミングライツ料の返還)

第14条 市長は、スポンサーの責めに帰さない事由により契約を解除したときは、納入済みのネーミングライツ料を当該スポンサーに返還するものとする。

2 前項に規定するネーミングライツ料の返還については、納入されたネーミングライツ料から契約解除を行うまでの期間(1月に満たないときは1月とする。)分のネーミングライツ料を差し引いて返還するものとする。

(令4告示53・旧第15条繰上)

(契約の解除)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。

(1) 指定する期日までにスポンサーがネーミングライツ料を納入しないとき。

(2) スポンサーが法律、条例、規則、要綱等の法令に違反したとき。

(3) スポンサーの社会的又は経済的信用が著しく失墜する事由が発生したとき。

2 市長は、前項の規定により契約を解除したときは、ネーミングライツ契約解除通知書(様式第4号)によりスポンサーに通知するものとする。

(令4告示53・旧第16条繰上)

(次回の契約)

第16条 スポンサーは、当該市有施設に係る次回の契約に際して、優先的に交渉することができるものとする。

(令4告示53・旧第17条繰上)

(補則)

第17条 この告示に定めるもののほか、ネーミングライツ事業に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令4告示53・旧第18条繰上)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第53号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

ネーミングライツ事業の導入に伴う費用負担

費用負担の区分

スポンサー

ネーミングライツ料


敷地内外の表示の変更(施設看板、道路標識等) (注1)


原状回復費用


パンフレット、封筒等の市の印刷物や市ホームページの表示変更 (注2)


注1 敷地内外の表示の変更は、市や関係機関と協議の上、変更可能な表示について行う。また、新規看板等の設置については、設置の可否も含め市や関係機関と協議の上、決定する。なお、屋外への愛称看板設置については、茨城県屋外広告物条例(昭和49年茨城県条例第10号)等の関係法令を遵守するものとする。

注2 残部数や切り替え時期などを考慮し、協議の上、決定する。

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(令4告示53・一部改正)

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(令4告示53・一部改正)

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(令4告示53・一部改正)

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つくばみらい市ネーミングライツ事業実施要綱

平成30年1月29日 告示第9号

(令和4年3月28日施行)