○つくばみらい市役所庁舎等有料広告掲示事務取扱要領

平成30年3月29日

告示第38号

(趣旨)

第1条 この告示は、つくばみらい市広告掲載要綱(平成20年つくばみらい市告示第47号。以下「広告掲載要綱」という。)に定める広告のうち、つくばみらい市役所庁舎等に有料広告を掲示する取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(掲示場所等)

第2条 有料広告の掲示場所、募集枠、規格、位置及び1枠当たりの月額の掲示料(消費税相当額含む。)は次のとおりとする。

掲示場所

募集枠

規格

位置

1枠当たりの月額の掲示料

伊奈庁舎総合案内

1枠

A1版

(縦841mm×横594mm)

市長が指定する位置

※ただし、A1版とA2版はどちらか一方のみ掲示できるものとする。

20,000円

2枠

A2版

(縦594mm×横420mm)

10,000円

伊奈庁舎エレベーター内

2枠

A2版

(縦594mm×横420mm)

市長が指定する位置

2,000円

伊奈庁舎トイレ

4枠

A2版

(縦594mm×横420mm)

市長が指定する位置

2,000円

4枠

4号名刺サイズ

(縦55mm×横91mm)

市長が指定する位置

2,000円

伊奈庁舎階段

2枠

A2版

(縦594mm×横420mm)

市長が指定する位置

2,000円

伊奈庁舎介護福祉課前掲示板

12枠

A4版

(縦297mm×横210mm)

市長が指定する位置

1,000円

谷和原庁舎トイレ

2枠

A2版

(縦594mm×横420mm)

市長が指定する位置

2,000円

2枠

4号名刺サイズ

(縦55mm×横91mm)

市長が指定する位置

2,000円

谷和原庁舎市民窓口課前

2枠

A2版

(縦594mm×横420mm)

市長が指定する位置

2,000円

保健福祉センター

南側風除室内

1枠

A2版

(縦594mm×横420mm)

市長が指定する位置

2,000円

みらい平コミュニティセンター1階ホール

1枠

A2版

(縦594mm×横420mm)

市長が指定する位置

2,000円

みらい平コミュニティセンター2階児童館入口

1枠

A2版

(縦594mm×横420mm)

市長が指定する位置

2,000円

小絹コミュニティセンター1階ホール

1枠

A2版

(縦594mm×横420mm)

市長が指定する位置

2,000円

小絹コミュニティセンターエレベーター内

1枠

A2版

(縦594mm×横420mm)

市長が指定する位置

2,000円

板橋コミュニティセンターホール

1枠

A2版

(縦594mm×横420mm)

市長が指定する位置

2,000円

谷井田コミュニティセンターホール

1枠

A2版

(縦594mm×横420mm)

市長が指定する位置

2,000円

図書館本館風除室内

2枠

A2版

(縦594mm×横420mm)

市長が指定する位置

2,000円

図書館小絹分館閲覧席コーナー内

1枠

A2版

(縦594mm×横420mm)

市長が指定する位置

2,000円

図書館みらい平分館閲覧席コーナー内

1枠

A2版

(縦594mm×横420mm)

市長が指定する位置

2,000円

きらくやまふれあいの丘すこやか福祉館ふれあいホール

2枠

A2版

(縦594mm×横420mm)

市長が指定する位置

2,000円

きらくやまふれあいの丘世代ふれあいの館風除室内

2枠

A2版

(縦594mm×横420mm)

市長が指定する位置

2,000円

きらくやまふれあいの丘屋外トイレ

2枠

A2版

(縦594mm×横420mm)

市長が指定する位置

2,000円

小絹児童館入口掲示板

1枠

A2版

(縦594mm×横420mm)

市長が指定する位置

2,000円

(令5告示155・令7告示31・一部改正)

(掲示期間)

第3条 有料広告の掲示期間は、掲示の決定がされた日の翌月から1箇月単位とし、最長で掲示開始日の属する年度の末日までとする。

(掲示の募集)

第4条 有料広告の掲示募集は、公募とする。ただし、掲示希望者が募集枠に満たないときは、企業等に対し有料広告掲示の案内をすることができる。

(令7告示31・旧第5条繰上)

(掲示の申込み)

第5条 有料広告掲示の申込みをする者(以下「申込者」という。)は、つくばみらい市役所庁舎等有料広告掲示申込書(様式第1号)に必要事項を記入し、指定する期日までに市長に申し込まなければならない。

(令7告示31・旧第6条繰上)

(掲示の決定)

第6条 市長は、前条の規定による申込みを受けたときは、申込期間終了後、速やかに有料広告掲示の可否を決定し、つくばみらい市役所庁舎等有料広告掲示決定通知書(様式第2号)により、申込者に通知するものとする。

(令7告示31・旧第7条繰上)

(掲示料の納付)

第7条 前条の規定により有料広告掲示の決定を受けた申込者(以下「広告主」という。)は、市長の指定する期日までに有料広告の掲示料を一括納付しなければならない。

(令7告示31・旧第8条繰上)

(掲示の取消し)

第8条 市長は、広告掲載要綱第10条の規定による広告掲示の取消しをしたときは、つくばみらい市役所庁舎等有料広告掲示取消通知書(様式第3号)により、広告主に通知するものとする。

(令7告示31・旧第9条繰上)

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、有料広告掲示の取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令7告示31・旧第10条繰上)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年告示第155号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和7年告示第31号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令7告示31・全改)

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(令7告示31・全改)

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(令7告示31・全改)

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つくばみらい市役所庁舎等有料広告掲示事務取扱要領

平成30年3月29日 告示第38号

(令和7年3月19日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第2節 税外収入
沿革情報
平成30年3月29日 告示第38号
令和5年11月14日 告示第155号
令和7年3月19日 告示第31号