○つくばみらい市保育体制強化事業費補助金交付要綱

平成29年11月14日

告示第185―1号

(趣旨)

第1条 この告示は、市内の保育所入所待機児童解消のため、地域住民や子育て経験者などの地域の多様な人材(以下「保育支援者」という。)を保育に係る周辺業務に活用し、保育士の負担を軽減することによって、保育の体制を強化し、保育士の就業継続及び離職防止を図り、保育士が働きやすい環境を整備するとともに、児童の園外活動時や特に見守り等が必要な時間帯の安全を図ることを目的とし、予算の範囲内でつくばみらい市保育体制強化事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、つくばみらい市補助金等交付規則(平成18年つくばみらい市規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(令3告示197・令5告示123・一部改正)

(定義)

第1条の2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項の施設であって、法第35条第4項の認可を得て設置された施設

(2) 幼保連携型認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項の施設であって、同法第17条第1項の認可を得て設置された施設

(3) 地域型保育事業 法第6条の3第9項、第10項、第11項及び第12項の事業であって、つくばみらい市の認可を得て行う事業

(4) 保育支援者 保育士資格を有しない者であって、次に掲げる業務を行うものをいう。

 保育設備、遊ぶ場所、遊具等の消毒及び清掃

 給食の配膳及び後片づけ

 寝具の用意及び後片づけ

 外国人の児童の保護者との意思疎通に係る通訳及び翻訳

 児童の園外活動時の見守り等

(5) スポット支援員 登園時等の繁忙な時間帯など、特に見守りや児童の所在確認等が必要な時間帯に、安全な保育体制の強化のため配置するものをいう。

(6) キッズ・ガード 散歩等の園外活動時において、散歩の経路、目的地における危険個所の確認、道路を歩く際の体制・安全確認等、現地での児童の行動把握などを行うことをいう。

(令5告示123・追加)

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 市内において保育所、幼保連携型認定こども園又は地域型保育事業(以下「保育所等」という。)を運営する法人又は個人(以下「事業者」という。)

(2) 事業者が保育所等において、保育支援者又はスポット支援員若しくはキッズ・ガードを配置すること。

(令5告示123・全改)

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業は、保育人材確保事業の実施について(平成29年4月17日付雇児発0417第2号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別添6に定める保育体制強化事業実施要綱に基づき実施する事業とする。

(令5告示123・全改)

(留意事項)

第4条 保育支援者又はスポット支援員若しくはキッズ・ガードの配置に要する費用について、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第11条に規定する子どものための教育・保育給付やその他の補助事業により、その経費が交付される場合には、補助金の交付対象としない。

(令5告示123・一部改正)

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、予算の範囲内で、国保育対策総合支援事業費補助金交付要綱別表及び茨城県保育対策総合支援事業費補助金交付要項別表で定める基準額を限度とし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(令2告示96・全改)

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、つくばみらい市保育体制強化事業費補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請を受けた場合は、その内容を審査の上、補助金交付の可否を決定し、つくばみらい市保育体制強化事業費補助金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(事業の変更等)

第8条 前条に規定する補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該決定に係る事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ、つくばみらい市保育体制強化事業変更・中止・廃止承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受けた場合は、その内容を審査し、補助事業の内容の変更又は補助事業の中止若しくは廃止を認めるときは、つくばみらい市保育体制強化事業変更・中止・廃止承認通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、つくばみらい市保育体制強化事業実績報告書(様式第5号)に必要な書類を添えて、補助事業が完了した日から起算して1月を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに市長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合は、その内容を審査し、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容に適合すると認めるときは、補助金の額を確定し、つくばみらい市保育体制強化事業費補助金確定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第11条 補助事業者は、前条の規定による確定通知を受けたときは、つくばみらい市保育体制強化事業費補助金請求書(様式第7号)により市長に補助金の交付を請求しなければならない。

(補助金の交付決定の取消し)

第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消し、つくばみらい市保育体制強化事業費補助金交付決定取消通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) その他市長が補助金の交付決定を取消しすべき事由があると認めるとき。

(補助金の返還)

第13条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該補助金が交付されているときは、補助事業者に対し期限を定めてその返還を命ずるものとする。

2 市長は、前項の規定により返還を命令するときは、つくばみらい市保育体制強化事業費補助金返還命令書(様式第9号)により行うものとする。

(証拠書類の保存)

第14条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿その他の証拠書類を整理し、補助事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(補則)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和2年告示第96号)

この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和3年告示第197号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後のつくばみらい市保育体制強化事業費補助金交付要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年告示第157号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後のつくばみらい市保育体制強化事業費補助金交付要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年告示第123号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後のつくばみらい市保育体制強化事業費補助金交付要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(令5告示123・全改)

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(令2告示96・全改)

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(令3告示197・全改)

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(令2告示96・全改)

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(令5告示123・全改)

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(令2告示96・全改)

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(令2告示96・全改)

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つくばみらい市保育体制強化事業費補助金交付要綱

平成29年11月14日 告示第185号の1

(令和5年7月25日施行)