○つくばみらい市自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金交付要綱

平成29年9月29日

告示第168号

(趣旨)

第1条 この告示は、住宅等における再生可能エネルギーの導入促進を図るため、予算の範囲内でつくばみらい市自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、つくばみらい市補助金等交付規則(平成18年つくばみらい市規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(令3告示37・一部改正)

(補助事業)

第2条 この告示において、補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、市内の住宅(店舗等の併用住宅を含む。)に未使用の蓄電システム(以下「補助対象設備」という。)を設置する事業とする。

2 補助対象設備の要件は、別表第1のとおりとする。

(令3告示37・一部改正)

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、補助金の交付申請をする年度内に補助事業を実施する者であって、次の要件を満たすものとする。

(1) 市内に住所を有すること(補助対象設備の設置完了時に住民登録をする場合を含む。)

(2) 市税を滞納していないこと。

(3) 自ら居住し、若しくは居住を予定している市内の住宅に補助対象設備を設置すること又は住宅を販売する事業者等により補助対象設備が予め設置された住宅を自らの居住の用に供するために取得すること。

(4) 補助事業を実施する者が住宅の所有者でない場合又は共有者がいる場合は、全ての所有者又は共有者の間で同意が取れていること。

(5) 補助事業を実施する者又はその者と同一世帯に属する者が過去に市から同様の補助金の交付を受けていないこと。

(6) 設置者自ら又は、自らと同一住所地において居住する者が、県が実施している「いばらきエコチャレンジ」に登録し、家庭での省エネの取組を行っている者

(令3告示37・一部改正)

(補助対象経費等)

第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表第2のとおりとする。

2 補助対象経費の算出にあたっては、消費税及び地方消費税相当額を控除するものとする。

3 補助金は、補助対象設備の種類ごとに、一の住宅につき1回に限り交付することができる。ただし、集合住宅の専有部分において利用する設備の設置にあっては、一戸につき1回限りとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、つくばみらい市自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 補助対象設備の設置に係る工事請負契約書又は売買契約書の写し

(2) 補助対象設備の経費の内訳が分かる見積書の写し

(3) 補助対象設備の技術仕様が確認できる書類の写し

(4) 補助対象設備の設置予定箇所の位置図

(5) 補助対象設備の設置工事着工前の現況写真

(6) 申請者以外の者が所有者である場合又は共有者がいる場合は、当該所有者又は共有者から設置の承諾を受けていることが確認できる書類

(7) 設置者自ら又は、自らと同一住所地において居住する者が「いばらきエコチャレンジ」に登録していることを確認できる写真

(8) その他市長が必要と認めるもの

(令3告示37・一部改正)

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請を受けた場合は、その内容を審査の上補助金交付の可否を決定し、つくばみらい市自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(事業の変更等)

第7条 前条に規定する補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、当該決定に係る事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ、つくばみらい市自立・分散型エネルギー設備導入促進事業変更・中止・廃止承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受けた場合は、その内容を審査の上申請された事項の承認又は不承認を決定し、つくばみらい市自立・分散型エネルギー設備導入促進事業変更・中止・廃止承認(不承認)通知書(様式第4号)により交付決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、つくばみらい市自立・分散型エネルギー設備導入促進事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、補助事業が完了した日から30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。

(1) 補助対象設備の設置に係る領収書・内訳書の写し

(2) 補助対象設備の保証書の写し

(3) 補助対象設備の設置状況が確認できる写真

(4) 太陽光発電設備の設置状況が確認できる写真

(5) その他市長が必要と認める書類

(令3告示37・一部改正)

(補助金額の確定)

第9条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合は、必要に応じ現地調査を行うなどその内容を審査し、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容に適合すると認めるときは、補助金の額を確定し、つくばみらい市自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金確定通知書(様式第6号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第10条 交付決定者は、前条の規定による確定通知を受けたときは、つくばみらい市自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金請求書(様式第7号)により市長に補助金の交付を請求しなければならない。

(補助金の交付の取消し)

第11条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消し、つくばみらい市自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金交付決定取消通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) この告示に違反したとき。

(4) その他市長が補助金の交付決定を取消しすべき事由があると認めるとき。

(補助金の返還)

第12条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に補助金が交付されているときは、交付決定者に対し期限を定めてその返還を命ずるものとする。

2 市長は、前項の規定により返還を命ずるときは、つくばみらい市自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金返還命令書(様式第9号)により行うものとする。

(財産の管理)

第13条 この告示に基づき補助金の交付を受けて補助対象設備を設置した者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産について、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって適正に管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効果的な運用を図らなければならない。

(処分の制限)

第14条 この告示に基づき補助金の交付を受けて補助対象設備を設置した者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産及び補助事業に係る帳簿その他の証拠書類については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数を経過するまでの間、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならない。ただし、市長の承認を得た場合は、この限りではない。

2 前項ただし書の場合において、市長の承認を得て財産を処分することにより収入があった場合には、市長は、その収入額に応じ、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(協力の義務)

第15条 この告示に基づき補助金の交付を受けて補助対象設備を設置した者は、市長から設置効果等に関する書類の提供を求められたときは、これに協力しなければならない。

(補則)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年10月1日から施行する。

(令和3年告示第37号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(令3告示37・全改)

設備の種類

設備の要件

蓄電システム

前年度又は当該年度に国が実施する補助事業における補助対象設備として、国の委託事業者により登録されているものであること。

電力を繰り返し蓄え、停電時や電力需要ピーク時など

必要に応じて電気を活用することができるものであること。

住宅等に設置された太陽光発電設備(発電出力10kW未満のものに限る。)と接続され、太陽光発電設備により発電される電力を充放電できるものであること。

蓄電池から供給される電力が、当該住居にて使用されるものであること。

別表第2(第4条関係)

(令3告示37・全改)

設備の種類

補助対象経費

補助金の額

蓄電システム

設備本体(蓄電池部、電力変換装置、蓄電システム制御装置等)及び付属品(計測・表示装置、キュービクル等)の購入費並びに工事費(据付・配管工事等)

50,000円を上限として市長が定める額

(令3告示37・全改)

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(令3告示37・全改)

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(令3告示37・全改)

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つくばみらい市自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金交付要綱

平成29年9月29日 告示第168号

(令和3年4月1日施行)