○つくばみらい市農協系統農業災害資金利子助成補助金交付要綱
平成29年7月21日
告示第133号
(趣旨)
第1条 この告示は、平成29年6月の降ひょうによる災害により被害を受けた農業生産の再生資金として、農協系統融資機関(以下「融資機関」という。)から平成29年度系統農業災害資金(降雹)を借り入れた農業者(以下「借受者」という。)に対し、予算の範囲内でつくばみらい市農協系統農業災害資金利子助成補助金(以下「利子助成補助金」という。)を交付することについて、つくばみらい市補助金等交付規則(平成18年つくばみらい市規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(利子助成)
第2条 利子助成補助金の交付を受けることができる借受者は、融資機関が次に掲げる条件で貸し付けた平成29年度系統農業災害資金(降雹)を借り受け、市長から平成29年10月31日までに第6条に規定する利子助成承認を受けた者とする。
(1) 貸付限度額 500万円以内
(2) 貸付利率 年0.5パーセント
(3) 償還期限(据置期間) 5年以内(1年以内)
(4) 借入申込期間 平成29年6月21日から平成29年9月29日まで
(利子助成対象期間)
第3条 利子助成補助金の対象期間は、借入開始日から償還期限の末日までとする。
2 利子助成補助金は、1月1日から6月30日まで(以下「上期」という。)と7月1日から12月31日まで(以下「下期」という。)の各期間ごとに計算する。
(利子助成補助金額)
第4条 利子助成補助金の額は、上期及び下期ごとに、融資平均残高(毎日の最高残高(延滞金を除く。)の総和を当該日数で除して得た金額)に対し、0.25パーセントを乗じて得た金額とする。
3 前項の承認申請書の提出期限は、平成29年10月18日とする。
(利子助成補助金の交付方法)
第8条 利子助成補助金は、精算払により交付するものとする。
(利子助成補助金の交付申請等)
第9条 借受者は、利子助成補助金の承認申請、交付申請及び受領に係る権限について、資金を借り入れた融資機関に委任する。
2 融資機関は、利子助成補助金の交付申請を行う場合は、上期分については7月31日までに、下期分については翌年の1月31日までに次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 農協系統農業災害資金利子助成補助金交付申請書(様式第7号)
(2) 融資残高移動報告書(様式第8号)
(3) その他必要に応じ市長が指示する書類
(利子助成補助金の交付決定及び確定)
第10条 市長は、利子助成補助金の交付決定及び交付額を確定した場合は、農協系統農業災害資金利子助成補助金交付決定及び交付額確定通知書(様式第9号)により融資機関に通知するものとする。
(利子助成補助金の取消し又は返還)
第11条 市長は、利子助成補助金の交付を受けた借受者又は当該借受者から委任を受けた融資機関が第5条に掲げる書類に虚偽の記載をした場合は、利子助成補助金の交付の決定を取り消し、若しくは変更し、又は既に交付した利子助成補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(繰上償還)
第12条 融資機関は、利子助成対象資金について借受者が繰り上げ償還を行った場合は、速やかに農協系統農業災害資金繰上償還届(様式第10号)に、資金返済計画表など変更の内容を示す書類を添えて市長に提出しなければならない。
(帳票等の整理保管)
第13条 融資機関は、農協系統農業災害資金の貸付及び利子助成に関する帳票類を他と区分して、事業終了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
附則
この告示は、公布の日から施行する。