○つくばみらい市保育所等防犯対策整備事業費補助金交付要綱
平成29年3月21日
告示第35―1号
(趣旨)
第1条 この告示は、市内の民間保育施設が実施する防犯対策の整備に対し、予算の範囲内でつくばみらい市保育所等防犯対策整備事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、つくばみらい市補助金等交付規則(平成18年つくばみらい市規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、市内において児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う施設及び同法第7条第1項に規定する児童福祉施設のうち、保育所若しくは幼保連携型認定こども園(以下「保育所等」という。)を運営する事業者とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、保育所等の防犯対策強化に係る整備として実施する次に掲げる事業とする。ただし、事業費が30万円未満の場合は、対象外とする。
(1) 門、フェンス等の外構の設置及び修繕
(2) 非常通報装置(防犯カメラ、110番直結非常通報装置、カメラ付きインターホン、人感センサーその他安全管理に必要なもの)の設置
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、前条各号に掲げる事業に要する経費のうち、本体購入費、設置工事費及び修繕費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、前条に規定する経費に4分の3を乗じた額とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、つくばみらい市保育所等防犯対策整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、つくばみらい市保育所等防犯対策整備事業実績報告書(様式第5号)に必要な書類を添えて、補助事業が完了した日から起算して1月を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに市長に報告しなければならない。
(補助金の概算払)
第12条 補助事業者は、補助金の概算払を受けようとするときは、つくばみらい市保育所等防犯対策整備事業費補助金概算払請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求を受けた場合は、その内容を審査し、補助事業の円滑な遂行上必要と認めるときは、概算払により補助金を交付することができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) その他市長が補助金の交付決定を取消しすべき事由があると認めるとき。
(補助金の返還)
第14条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(証拠書類の保存)
第15条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿その他の証拠書類を整理し、補助事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(補則)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成28年10月1日から適用する。