○つくばみらい市租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務施行規則
平成29年6月12日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第5号イ及び第7号イ、第31条の2第2項第14号ハ、第62条の3第4項第14号ハ、第63条第3項第5号イ及び第7号イ並びに第68条の69第3項第5号イ及び第7号イの規定に基づく認定の事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(認定申請の手続)
第2条 法第28条の4第3項第5号イ、第31条の2第2項第14号ハ、第62条の3第4項第14号ハ、第63条第3項第5号イ又は第68条の69第3項第5号イの規定による認定(以下「造成前認定」という。)を受けようとする者は、宅地の造成に着手する前に、優良宅地認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 法第28条の4第3項第7号イ、第63条第3項第7号イ又は第68条の69第3項第7号イの規定による認定(以下「造成後認定」という。)を受けようとする者は、宅地の造成が完了した後に、優良宅地認定申請書を市長に提出しなければならない。
3 前2項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 設計説明書(様式第2号)
(2) 造成区域位置図
(3) 造成区域図
(4) 造成区域内の土地の登記事項証明書及び土地の公図の写し
(5) 土地利用現況図
(6) 土地利用計画図
(7) 計画平面図
(8) 計画断面図
(9) 給水計画図
(10) 排水計画図
(11) 消防水利図
(12) がけの断面図
(13) 擁壁の断面及び構造図
(14) 認定を受けようとする者が、土地区画整理組合との契約に基づき土地区画整理組合に代わって土地区画整理事業の施行に関する業務を行う者であるときは、租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)第13条の3第10項第2号又は第21条の19第11項第2号の規定に基づく認定を受けたことを証する書類
(15) その他市長が必要と認める図書
(認定の基準)
第3条 市長は、造成前認定又は造成後認定(以下この条及び次条において単に「認定」という。)の申請があった場合において、当該申請に係る宅地の造成が昭和54年建設省告示第767号に規定する基準(以下「認定基準」という。)に適合しているときは認定を行い、認定基準に適合しないとき、又はその申請手続がこの規則に違反していると認めるときは認定を行わないものとする。
(造成計画の変更)
第5条 造成前認定を受けた者(以下「造成前認定者」という。)は、当該造成前認定を受けた造成計画を変更しようとするときは、優良宅地認定申請書を市長に提出しなければならない。ただし、次に掲げる変更をしようとする場合は、この限りでない。
(1) 街区の境界又は道路、広場、排水施設等の位置若しくは形状の軽微な変更
(2) 工事の仕様を変更する設計の軽微な変更
(証明書等の交付)
第6条 造成前認定者は、造成前認定に係る造成区域(当該造成区域を工区に分けたときは、当該工区)の全部について宅地の造成が完了した場合において、当該宅地の造成が造成前認定の内容に適合していることの証明を受けようとするときは、優良宅地証明申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(造成工事の廃止等)
第7条 造成前認定者は、造成前認定を受けた宅地の造成に関する工事を廃止したとき、又はその他の理由により優良宅地証明書の交付を受ける必要がなくなったときは、遅滞なく、工事廃止等届出書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(都市計画法の開発許可を受けた宅地の造成に関する特例)
第9条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項の規定による開発許可を受けた宅地の造成(造成区域の面積が1,000平方メートル未満のものに限る。)について造成後認定を受けようとする者は、当該宅地の造成が完了した後に、速やかに、優良宅地認定申請書を市長に提出しなければならない。
(土地区画整理事業による宅地の造成に関する特例)
第10条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定による土地区画整理事業が完了した後、換地処分により取得した宅地について、法第28条の4第3項第5号イ、第63条第3項第5号イ又は第68条の69第3項第5号イの規定による認定を受けようとする者は、土地区画整理法第103条第4項の規定による換地処分の公告後、優良宅地認定申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、市長が必要と認める図書を添付しなければならない。
3 市長は、第1項の規定による申請に係る宅地の造成が認定基準に適合すると認めるときは、優良宅地認定通知書を当該申請者に交付するものとする。
4 仮換地指定の段階にある土地であっても、既に造成を完了し、そのまま換地処分に至ることが確実と市長が認めるものについては、前3項の手続に準じて認定を行うことができる。
(申請書等の提出部数)
第11条 この規則の規定により市長に提出する申請書及び届出書並びにこれらに添付する図書の部数は、正本1部及び副本1部とする。
(認定申請手数料)
第12条 市長は、つくばみらい市手数料条例(平成18年つくばみらい市条例第44号)に定めるところにより、当該申請者から手数料を徴収する。
附則
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附則(令和5年規則第25号)
この規則は、令和5年5月26日から施行する。
別表(第2条関係)
図面の種類 | 明示すべき事項 | 縮尺 |
造成区域位置図(原則として都市計画図を使用すること。) | 1 造成区域位置 2 造成区域外の道路の機能及び排水放流先の状況等の判断ができるような都市の中心部を含む範囲 | 1/50,000以上 |
造成区域図 | 1 造成区域 2 造成区域外の接続道路の名称及び幅員 3 造成区域外の排水経路、排水先、それらの名称、管理者名、関係権利者の名称及びその区域 | 1/2,500以上 |
土地の公図の写し | 1 造成区域及びその周辺の地域 2 造成区域の境界、公道及び水路 | 1/600以上 |
土地利用現況図 | 1 地形(2メートルの標高差を示す等高線によるもの) 2 造成区域の周辺の地域の道路、河川、水路その他の公共施設及び公益施設 3 工作物等 | 1/2,500以上 |
土地利用計画図 | 造成区域の境界、新旧公共施設の位置及び形状、予定建築物の用途及びその敷地の形状並びに公益的施設の位置及び形状 | 1/1,000以上 |
計画平面図 | 造成区域の境界、切土又は盛土をする土地の別及び高さ、がけ又は擁壁の位置並びに道路の位置、形状、幅員及び勾配 | 1/1,000以上 |
計画断面図 | 切土又は盛土をする前後の地盤並びに道路の縦断、横断及び構造 | 1/1,000以上 |
給水計画図 | 給水施設の位置、形状、寸法及び計算書 | 1/1,000以上 |
排水計画図 | 排水計画算定上の基礎資料及び流量計算表に基づく排水区域界並びに排水施設の配置(位置、種類、排水処理機構、規模、材料、形状、内のり寸法、勾配、水の流れの方向、吐口の位置、その放流先の名称及び放流先の区域外排水施設との接続状況) | 1/1,000以上 |
消防水利図 | 貯水槽の位置及び形状並びに消火栓の位置 | 1/1,000以上 |
がけの断面図 | 造成区域及びその周辺の地域における擁壁で覆われないがけの高さ、勾配、土質、切土又は盛土する前の地盤面及び保護の方法 | 1/50以上 |
擁壁の断面及び構造図 | 擁壁の形状及び寸法、透水層の位置及び高さ、水抜き穴の位置、材料及び寸法、土質並びに基礎杭の位置、材料及び寸法 | 1/20以上 |
(令5規則25・全改)