○つくばみらい市民間賃貸住宅家賃補助金交付要綱

平成29年3月21日

告示第33号

(趣旨)

第1条 この要綱は、住宅に困窮する者の居住の安定を確保するため、市内の民間賃貸住宅に入居している者に対し予算の範囲内でつくばみらい市民間賃貸住宅家賃補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、つくばみらい市補助金等交付規則(平成18年つくばみらい市規則第32号。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 民間賃貸住宅 市内に所在する賃貸住宅(公営住宅及び社宅、官舎、寮等の給与住宅を除く。)であって、次に掲げる要件を満たすものをいう。

 新耐震基準適合住宅で消火器(共同住宅以外の賃貸住宅の場合を除く。)及び火災警報器が設置されたものであること。

 月額の家賃(賃貸借契約に定められた賃借料(管理費、共益費及び駐車場使用料を除く。))が60,000円以下であること。

(令3告示43・一部改正)

(補助対象要件)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、条例第6条に規定する者とする。ただし、対象者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けている場合を除く。

2 市長は、市営住宅の用途廃止により当該市営住宅の明渡しをしようとする者(収入超過者及び高額所得者を除く。)が補助金資格の申請をしようとするときは、その者を条例第6条に規定する者とみなすことができる。

(対象者の公募)

第4条 市長は、市の広報紙への掲載その他の方法によって対象者の公募を行うものとする。

(補助金資格の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、民間賃貸住宅家賃補助金資格申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請に係る民間賃貸住宅は、1世帯につき1箇所に限る。

(補助金資格の決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請書等を審査の上、補助金の資格の可否を決定し、民間賃貸住宅家賃補助金資格決定通知書(様式第2号。以下「資格決定通知書」という。)により補助金の資格を有すると決定した者(以下「資格決定者」という。)に通知するものとする。

2 前項の場合において、資格決定者の数が、市長が定める交付件数を超える場合は、条例第9条に規定する選考により決定する。

(令4告示4・一部改正)

(資格決定者の補欠者)

第7条 市長は、前条の規定に基づき補助金の資格を有する者を決定する場合において、資格決定者のほかに、順位を付して補欠者を決めることができる。

2 市長は、資格決定者が辞退したとき、又は当該資格の取消しをされたときは、前項に規定する順位により補欠者を資格決定者とすることができる。

(補助金の交付申請)

第8条 資格決定者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める手続きにより補助金の交付を市長に申請しなければならない。ただし、書類の申請期限日が土曜日、日曜日又は休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、当該申請期限日は、その日後においてその日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日とする。

(1) 初年度 民間賃貸住宅家賃補助金交付・変更申請書(様式第3号。以下「交付申請書」という。)を資格決定通知書を受領した日の翌月の指定された日までに市長に提出しなければならない。

(2) 翌年度以降 次に掲げる書類を毎年7月の指定された日までに市長に提出しなければならない。

 交付申請書

 住民票の写し(入居者全員が記載されたもの)

 課税証明書、給与(収入)証明書又は源泉徴収票(入居する月の属する年度の前年中の収入が分かる書類で、前年中に収入があった入居者全員分)

 市町村税等の未納の税額が無いことを証明するもの(以下「納税証明書」という。)又は非課税等により納税証明書の交付が受けられない場合は非課税証明書

(補助金の交付決定)

第9条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査の上、補助金交付の可否を決定し、民間賃貸住宅家賃補助金交付・変更決定通知書(様式第4号。以下「交付決定通知書」という。)又は民間賃貸住宅家賃補助金不交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(家賃変更に伴う手続等)

第10条 前条に規定する補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、家賃の額に変更があったときは、交付申請書及び賃貸借契約書の写しを速やかに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の書類が提出されたときは、当該書類を審査し、補助金の額が変更となる場合は、交付決定通知書により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第11条 交付決定者は、民間賃貸住宅家賃補助金交付請求書(様式第6号)及び家賃の支払状況について賃貸者の証明を受けた家賃支払証明書(様式第7号)に関係書類を添えて、第14条に規定する交付する月の10日(その日が土曜日、日曜日又は休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日)までに市長に提出しなければならない。

(補助金の額及び交付件数)

第12条 補助金の額は、月額の家賃の2分の1の額とし、1月当たり30,000円を限度とする。ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

2 補助金の交付件数は、毎年度における予算の範囲内で市長が定める件数とする。

(令3告示43・一部改正)

(補助金の交付期間)

第13条 補助金の交付期間は、交付決定通知書の交付開始年度を含む3年度末月まで(次項及び第3項に規定する交付を行わない場合に係る期間を含む。)とし、最長36月までとする。

2 補助金の交付期間内に補助対象要件を欠くことになった場合又は家賃に未納があった場合は、当該事実の発生した月以降の交付は行わないものとする。

3 条例第6条第1項第3号に掲げる金額を超える場合は、当該対象年度の交付は行わないものとする。

4 交付決定者が他の民間賃貸住宅に転居した場合は、第10条第1項の規定により補助金の交付を受けることができる。この場合において、転居後に交付を受ける補助金の額は、転居前に交付を受けた補助金の額を超えないものとする。

(補助金の交付時期)

第14条 補助金を交付する月は、毎年4月、8月及び12月とし、それぞれ交付する月前4月分について交付するものとする。ただし、交付する月に係る補助金の交付対象となる月数が4月分に満たないときは、当該月数分を交付するものとする。

(補助金の承継)

第15条 交付決定者が死亡し又は退去した場合において、その死亡時又は退去時の同居者が引き続き当該民間賃貸住宅に入居を希望し、交付を受けようとするときは、民間賃貸住宅家賃補助金承継申請書(様式第8号)に関係書類を添えて市長に提出し、承認を得なければならない。

2 市長は、前項の規定のよる申請があったときは、次に掲げる承継の要件に基づき、当該申請書等を審査の上、承継の可否を決定し、民間賃貸住宅家賃補助金承継承認・不承認通知書(様式第9号)により当該申請者に通知するものとする。

(1) 交付決定者が死亡した場合 同居者が交付決定者と当該民間賃貸住宅で死亡時以前から同居していたこと。

(2) 交付決定者が退去した場合 同居者が交付決定者と当該民間賃貸住宅で退去時以前から原則として半年以上同居していたこと。

(補助金の交付の取消し)

第16条 市長は、交付決定者又は同居者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の資格を得たとき。

(2) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付の決定又は交付を受けたとき。

(3) 生活保護法による扶助を受けたとき。

(4) 正当な理由がなく関係書類の提出が遅れたとき。

(5) その他市長が補助金の交付の決定を取消しすべき事由があると認めたとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取消したときは、民間賃貸住宅家賃補助金交付決定取消通知書(様式第10号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第17条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取消した場合において、当該取消しに係る補助金が交付されているときは、その全部又は一部について交付決定者に対し期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(補則)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年告示第43号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第4号)

この告示は、令和4年4月1日から適用する。

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つくばみらい市民間賃貸住宅家賃補助金交付要綱

平成29年3月21日 告示第33号

(令和4年1月14日施行)