○つくばみらい市民間賃貸住宅家賃補助金交付要綱
平成29年3月21日
告示第33号
(趣旨)
第1条 この要綱は、住宅に困窮する者の居住の安定を確保するため、市内の民間賃貸住宅に入居している者に対し予算の範囲内でつくばみらい市民間賃貸住宅家賃補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、つくばみらい市補助金等交付規則(平成18年つくばみらい市規則第32号。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 市営住宅 つくばみらい市営住宅条例(平成18年つくばみらい市条例第97号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する市営住宅をいう。
(2) 民間賃貸住宅 市内に所在する賃貸住宅(公営住宅及び社宅、官舎、寮等の給与住宅を除く。)であって、次に掲げる要件を満たすものをいう。
ア 新耐震基準適合住宅で消火器(共同住宅以外の賃貸住宅の場合を除く。)及び火災警報器が設置されたものであること。
イ 月額の家賃(賃貸借契約に定められた賃借料(管理費、共益費及び駐車場使用料を除く。))が70,000円以下であること。
(令3告示43・令6告示20・一部改正)
(補助対象要件)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、条例第6条に規定する者とする。ただし、対象者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けている場合を除く。
2 市長は、市営住宅の用途廃止により当該市営住宅の明渡しをしようとする者(収入超過者及び高額所得者を除く。)が補助金資格の申請をしようとするときは、その者を条例第6条に規定する者とみなすことができる。
(対象者の公募)
第4条 市長は、市の広報紙への掲載その他の方法によって対象者の公募を行うものとする。
(補助金資格の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、民間賃貸住宅家賃補助金資格申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請に係る民間賃貸住宅は、1世帯につき1箇所に限る。
(令4告示4・一部改正)
(資格決定者の補欠者)
第7条 市長は、前条の規定に基づき補助金の資格を有する者を決定する場合において、資格決定者のほかに、順位を付して補欠者を決めることができる。
2 市長は、資格決定者が辞退したとき、又は当該資格の取消しをされたときは、前項に規定する順位により補欠者を資格決定者とすることができる。
(1) 初年度 民間賃貸住宅家賃補助金交付・変更申請書(様式第3号。以下「交付申請書」という。)を資格決定通知書を受領した日の翌月の指定された日までに市長に提出しなければならない。
(2) 翌年度以降 次に掲げる書類を毎年7月の指定された日までに市長に提出しなければならない。
ア 交付申請書
イ 住民票の写し(入居者全員が記載されたもの)
ウ 課税証明書、給与(収入)証明書又は源泉徴収票(入居する月の属する年度の前年中の収入が分かる書類で、前年中に収入があった入居者全員分)
エ 市町村税等の未納の税額が無いことを証明するもの(以下「納税証明書」という。)又は非課税等により納税証明書の交付が受けられない場合は非課税証明書
(家賃変更に伴う手続等)
第10条 前条に規定する補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、家賃の額に変更があったときは、交付申請書及び賃貸借契約書の写しを速やかに市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の書類が提出されたときは、当該書類を審査し、補助金の額が変更となる場合は、交付決定通知書により交付決定者に通知するものとする。
(補助金の額及び交付件数)
第12条 補助金の額は、月額の家賃の2分の1の額とし、1月当たり30,000円を限度とする。ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
2 補助金の交付件数は、毎年度における予算の範囲内で市長が定める件数とする。
(令3告示43・一部改正)
2 補助金の交付期間内に次の各号のいずれかに該当するときは、当該事実の発生した月以降の交付は行わないものとする。
(1) 第3条に規定する補助対象要件を有しなくなったとき。
(2) 家賃に未納があったとき。
(3) 第2条第2号に規定する要件を満たさなくなったとき。
3 前項第3号の場合において、賃貸者の都合によるときは、当該年度内は交付を行うものとする。
4 交付決定者が他の民間賃貸住宅に転居した場合は、第10条第1項の規定により補助金の交付を受けることができる。この場合において、転居後に交付を受ける補助金の額は、転居後の家賃に基づいた補助金の額とする。
(令6告示20・一部改正)
(補助金の交付時期)
第14条 補助金を交付する月は、毎年4月、8月及び12月とし、それぞれ交付する月前4月分について交付するものとする。ただし、交付する月に係る補助金の交付対象となる月数が4月分に満たないときは、当該月数分を交付するものとする。
(補助金の承継)
第15条 交付決定者が死亡し又は退去した場合において、その死亡時又は退去時の同居者が引き続き当該民間賃貸住宅に入居を希望し、交付を受けようとするときは、民間賃貸住宅家賃補助金承継申請書(様式第8号)に関係書類を添えて市長に提出し、承認を得なければならない。
(1) 交付決定者が死亡した場合 同居者が交付決定者と当該民間賃貸住宅で死亡時以前から同居していたこと。
(2) 交付決定者が退去した場合 同居者が交付決定者と当該民間賃貸住宅で退去時以前から原則として半年以上同居していたこと。
(補助金の交付の取消し)
第16条 市長は、交付決定者又は同居者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の資格を得たとき。
(2) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付の決定又は交付を受けたとき。
(3) 生活保護法による扶助を受けたとき。
(4) 正当な理由がなく関係書類の提出が遅れたとき。
(5) その他市長が補助金の交付の決定を取消しすべき事由があると認めたとき。
(補助金の返還)
第17条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取消した場合において、当該取消しに係る補助金が交付されているときは、その全部又は一部について交付決定者に対し期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(補則)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第43号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第4号)
この告示は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和6年告示第20号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。