○つくばみらい市認知症カフェ運営費補助金交付要綱

平成29年2月27日

告示第25号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第6号に定める事業である「認知症カフェ」を自主的に運営する事業(以下「補助事業」という。)を支援することを目的に、予算の範囲内でつくばみらい市認知症カフェ運営費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、つくばみらい市補助金等交付規則(平成18年つくばみらい市規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「認知症カフェ」とは、認知症の人及びその家族、地域住民等誰もが参加し、集うことができる場所とし、次に掲げる内容を実施するものとする。

(1) 認知症の人とその家族が安心して過ごせる場の提供

(2) 認知症に関する相談及びピアカウンセリング

(3) 認知症に関する勉強会の実施

(4) その他市長が必要と認める事業

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、市内に住所を有する又は事業所等を設置している社会福祉法人、医療法人等の法人格を有し、医療又は介護の活動実績がある団体等又は市内に所在する地縁団体、NPO法人、市長が認める団体等で、次の各号のいずれにも該当する認知症カフェを市内で運営する団体とする。ただし、認知症カフェの実施について、市から他の補助金等の交付を受けている団体を除く。

(1) 市民を対象としていること。

(2) 月1回以上かつ1回当たり2時間以上の開催ができること。

(3) 市内の公共施設、医療機関又は介護保険サービス事業所を会場とすること。

(4) キャラバンメイト養成研修を受講したボランティアをスタッフとして1名以上配置すること。

(5) 市認知症地域支援推進員との連携を図ること。

(6) 利用料金は無料(飲食費、材料費等の実費負担を除く。)とすること。

(7) 飲食の提供等に当たり、法令等を遵守していること。

(8) 政治活動、宗教活動又は営業活動を行わないこと。

(平31告示6・一部改正)

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、認知症カフェを運営するために直接必要な経費であって、別表に掲げるものとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の10分の10以内の額とし、1補助対象者につき年度内6万円を限度とする。ただし、食糧費に関しては1回の開催につき1千円を限度とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、つくばみらい市認知症カフェ運営費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) つくばみらい市認知症カフェ運営実施計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 団体等概要書(様式第4号)

(4) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたものについてはつくばみらい市認知症カフェ運営費補助金交付決定通知書(様式第5号)により、不適当と認めたものについてはつくばみらい市認知症カフェ運営費補助金交付申請却下通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(申請事項の変更等)

第8条 前条の規定により交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、交付申請書又は添付書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、つくばみらい市認知症カフェ運営費補助金交付申請事業変更承認申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付の決定の内容を変更し、つくばみらい市認知症カフェ運営費補助金交付申請事業変更決定通知書(様式第8号)により、当該補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助対象事業終了後30日以内又は第8条の規定によるつくばみらい市認知症カフェ運営費補助金交付決定がなされた日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、つくばみらい市認知症カフェ運営費補助金実績報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(1) 収支決算書(様式第10号)

(2) 補助事業の実施に係る領収書又はこれに代わるものの写し

(3) 実施状況台帳(様式第11号)

(4) 事業を実施した詳細が分かる資料(パンフレット、プログラム、ポスター、実施状況を写した写真等)

(5) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による実績報告を受けた場合は、その内容を審査し、当該報告に係る補助対象事業の成果がこの交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、つくばみらい市認知症カフェ運営費補助金交付額確定通知書(様式第12号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第11条 補助事業者は、前条の規定により補助金の額の確定通知を受けたときは、つくばみらい市認知症カフェ運営費補助金交付請求書(様式第13号)により、市長に請求しなければならない。

(補助金の交付)

第12条 市長は、前条の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

2 市長は、補助金の交付目的を達成するため必要があると認めるときは、第7条の決定額の全部又は一部について概算払により補助金を交付することができる。

(平31告示6・一部改正)

(交付決定の取消し)

第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、つくばみらい市認知症カフェ運営費補助金交付決定取消通知書(様式第14号)により通知するものとする。

(1) この要綱又は補助金の交付決定時に付した条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(3) その他市長が補助金の決定を取り消しすべき事由があると認めるとき。

(補助金の返還)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、つくばみらい市認知症カフェ運営費補助金返還命令書(様式第15号)により期限を定めて、当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(1) 第10条の規定により提出を受けた実績報告の書類において、概算払をした補助金の額が補助対象経費を上回ることが確認されたとき。

(2) 前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されたとき。

(証拠書類の保存)

第15条 補助事業者は、補助事業に係る帳票その他諸記録を整備し、常に経理状況を明らかにしておくとともに、市長が必要と認めるときは、その状況を報告しなければならない。

2 前項の規定により作成した帳簿等は、補助事業の終了後5年間保存しなければならない。

(留意事項)

第16条 補助金の交付を受けようとする団体は、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 個人情報保護法の規定等を踏まえ、利用者及びその家族等の個人情報やプライバシーの尊重、保護に万全を期すものとし、正当な理由なくその業務によって知り得た秘密を漏らしてはならない。

(2) 茶菓等を提供する際には衛生管理に留意すること。

(3) 本補助事業に係る経費と他の事業に係る経費とを明確に区別すること。

(補則)

第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年告示第6号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

経費区分

内容

謝金

勉強会等の開催に係る講師への謝金

食糧費

認知症カフェにおけるサービスの提供に係るお茶代、食材費等(酒類、外食代、弁当代等を除く。)

需用費

事務用品等の物品購入費

役務費

切手代、はがき代、通信料、広告料、各種手数料及び保険料

賃借料等

認知症カフェの設置に係る賃借料、使用料、機材の借り上げ費用等

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つくばみらい市認知症カフェ運営費補助金交付要綱

平成29年2月27日 告示第25号

(平成31年4月1日施行)