○つくばみらい市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成29年2月27日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、法、施行規則、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙。以下「通知」という。)の定めるところによる。

(令6告示77・一部改正)

(事業の構成等)

第3条 市長は、総合事業として、次に掲げる事業を行うものとし、当該事業の内容、対象者等は別表第1に定めるとおりとする。

(1) サービス・活動事業

 訪問型サービス(法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業をいう。以下同じ。)

(ア) 従前相当サービス

(イ) サービス・活動A

(ウ) サービス・活動C

 通所型サービス(法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業をいう。以下同じ。)

(ア) 従前相当サービス

(イ) サービス・活動A

(ウ) サービス・活動C

 介護予防ケアマネジメント(法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業をいう。以下同じ。)

(ア) 介護予防ケアマネジメントA

(イ) 介護予防ケアマネジメントB

(ウ) 介護予防ケアマネジメントC

(2) 一般介護予防事業

 介護予防把握事業

 介護予防普及啓発事業

 地域介護予防活動支援事業

 一般介護予防事業評価事業

 地域リハビリテーション活動支援事業

(令8告示31・一部改正)

(総合事業の実施方法)

第4条 市長は、総合事業を次の各号に掲げる事業区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。

(1) 訪問型従前相当サービス 指定事業者による実施

(2) 訪問型サービス・活動A 指定事業者又は委託による実施

(3) 訪問型サービス・活動C 直接又は委託による実施

(4) 通所型従前相当サービス 指定事業者による実施

(5) 通所型サービス・活動A 指定事業者による実施

(6) 通所型サービス・活動C 直接又は委託による実施

(7) 介護予防ケアマネジメント 直接又は委託による実施

(8) 一般介護予防事業 直接又は委託による実施

(平30告示120・令8告示31・一部改正)

(第1号事業支給費の支給)

第5条 要支援者等が第1号事業を利用した場合における第1号事業支給費(法第115条の45の3第1項の第1号事業支給費をいう。)の額は、別表第2の区分及びサービスの種類ごとに、同表に定める単位数に別表第3に定める1単位当たりの単価を乗じて得た額(第3条第1項第1号ア(イ)に規定するサービスについて委託によりサービスを提供した場合の額は、別表第2中同サービス単独型に掲げる単位(1月あたりの限度額が定められている場合であっても1回あたりの単位数に利用回数を乗じて得た単位とする。ただし、1月あたりの利用回数の上限は限度額に係る回数とする。)に、別表第3に定める1単位当たりの単価を乗じて得た額の範囲内で、契約により定める額)に、次の各号に掲げる居宅要支援被保険者等の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。ただし、別表第2に定める単位数に別表第3に定める1単位当たりの単価を乗じて得た額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる居宅要支援被保険者等以外の居宅要支援被保険者等 100分の90

(2) 法第59条の2第1項に規定する所得の額が同項の政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等(次号に掲げる居宅要支援被保険者等を除く。) 100分の80

(3) 法第59条の2第2項に規定する所得の額が同項の政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等 100分の70

(平30告示120・全改、令8告示31・一部改正)

(利用料等)

第6条 総合事業の利用者は、法第115条の45第10項及び施行規則第140条の63の規定に基づき、別表第4の区分及びサービスの種類ごとに、同表に定める利用料(第3条第1項第1号ア(イ)に規定するサービスについて、市から委託された事業者よりサービスの提供を受ける場合は、別表2中同サービス単独型に掲げる単位(1月あたりの限度額が定められている場合であっても1回あたりの単位数に利用回数を乗じて得た単位とする。ただし、1月あたりの利用回数の上限は限度額に係る回数とする。)に、別表第3に定める1単位当たりの単価を乗じて得た額の範囲内で、契約により定める額から前条の規定により算定した額を差し引いた額)を負担しなければならない。

2 総合事業の実施の際に、食費、原材料費等の実費が生じたときは、当該実費は利用者の負担とする。

3 第1項の利用料及び前項の実費は、利用者が総合事業を実施する機関に直接納付するものとする。

(平30告示120・令6告示77・令8告示31・一部改正)

(支給限度額)

第7条 法第7条第4項に規定する要支援者及び施行規則第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)に掲げる様式第1の記入内容が同基準様式第2に掲げるいずれかの基準に該当した者(以下「事業対象者」という。)のサービス事業支給費の支給限度額は、要支援1の介護予防サービス費等の区分支給限度額相当とする。ただし、市長が認めた場合には、要支援2の介護予防サービス費等の区分支給限度額相当を超えない額とすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、利用者の状態(退院直後で集中的にサービスを利用することが自立支援につながると考えられるような場合等をいう。)により、市長が必要と認めた場合は、事業対象者のサービス事業支給費の支給限度額は、要支援2の介護予防サービス費等の区分支給限度額相当とすることができる。

(高額介護予防サービス費等相当事業)

第8条 市長は、指定事業者が実施する訪問型サービス・活動事業及び通所型サービス・活動事業について、通知別記1第2の1の(1)(コ)及び(サ)の例により、通知別記1第2の1の(1)(コ)及び(サ)の高額介護予防サービス費相当事業及び高額医療合算介護予防サービス費相当事業(以下「高額介護予防サービス費等相当事業」という。)を行うものとする。

2 高額介護予防サービス費等相当事業における支給要件、支給額その他高額介護予防サービス費等相当事業に関して必要な事項は、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第29条の2の2及び第29条の3の規定を準用する。

3 被保険者が、高額介護予防サービス費相当事業を受けようとするときは、様式第1号に被保険者証を添えて、市長に申請するものとする。

4 市長は、新たに高額介護予防サービス費相当事業の支給対象となった被保険者で、前項の申請を行っていない者に対し、様式第2号により、その旨を通知するものとする。

5 高額医療合算介護予防サービス費相当事業に係る申請は、つくばみらい市介護保険条例施行規則第23条の2第1項及び第2項の規定を準用する。

6 市長は、高額医療合算介護予防サービス費相当事業に係る申請があった場合は、様式第3号により、申請者の年度における自己負担額を証明するものとする。

7 市長は、第1項の支給又は不支給を決定したときは、速やかに様式第4号又は第5号により当該被保険者に通知するものとする。

8 市長は、第3項の規定による申請等について、電子情報処理組織(市の機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と申請等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行わせることができる。

(令8告示31・一部改正)

(指定拒否)

第9条 指定事業者の指定については、事業所が第11条に規定する指定基準を満たした場合であっても、当該事業所に係る指定事業者の指定を行うことにより本市のサービス事業の供給量を超過する場合その他の本市における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に支障が生じるおそれがあると認められる場合においては、当該事業所に係る指定事業者の指定をしないことができる。

(指定の有効期間)

第10条 指定事業者の指定の有効期間(法第115条の45の6第1項の厚生労働省令で定める期間をいう。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 次号に掲げる指定事業者の指定以外の指定事業者の指定 6年間

(2) 医療介護総合確保推進法附則第13条の規定により訪問型サービス又は通所型サービスに係る指定事業者の指定を受けたものとみなされた者に係る当該指定事業者の指定 平成30年3月31日まで

(指定事業者の指定基準)

第11条 指定事業者は、第3条第1号ア(ア)及び(イ)並びに(ア)及び(イ)に掲げる事業に当たっては、指定事業者の指定に係る事業所ごとに市長が別に定める指定基準に従って行わなければならない。

(補助)

第12条 市長は、総合事業(介護予防ケアマネジメントを除く。)を行うものに対して補助することができる。

(関係機関との連携)

第13条 市長は、総合事業を実施するに当たり関係する機関との連携を図り、対象者に対する支援が円滑かつ効果的に行われるよう努めなければならない。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年告示第120号)

この告示は、平成30年8月1日から施行する。

(令和3年告示第62号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年告示第77号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、改正後のつくばみらい市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和5年度以前の単位数については、なお従前の例による。

(令和8年告示第31号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(令6告示77・令8告示31・一部改正)

区分

サービスの種類

事業内容

対象者

サービス・活動事業

訪問型サービス(第1号訪問事業)

従前相当サービス

法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業のうち、医療介護総合確保推進法第5条による改正前の第8条の2第2項に規定する訪問型従前相当サービス(以下この表において「旧介護予防訪問介護」という。)に相当する訪問型サービス

要支援者及び事業対象者のうち、介護予防ケアマネジメントで事業の利用が必要である者

サービス・活動A

主に雇用されている労働者により提供される訪問型サービスであって、旧介護予防訪問介護に係る基準よりも緩和した基準によるサービス

要支援者及び事業対象者のうち、介護予防ケアマネジメントで事業の利用が必要である者(認知症等の専門的支援が必要な者を除く。)

サービス・活動C

保健・医療の専門職により提供される訪問型サービスであって、3ヶ月から6ヶ月の短期間で行われるサービス

要支援者及び事業対象者のうち、介護予防ケアマネジメントで事業の利用が必要である者

通所型サービス(第1号通所事業)

従前相当サービス

法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業のうち、医療介護総合確保推進法第5条による改正前の法第8条の2第7項に規定する通所型従前相当サービス(以下この表において「旧介護予防通所介護」という。)に相当する通所型サービス

サービス・活動A

主に雇用されている労働者等により提供される旧介護予防通所介護に係る基準よりも緩和した基準によるサービス

サービス・活動C

保健・医療の専門職により提供される通所型サービスであって、3ヶ月から6ヶ月の短期間で行われるサービス

介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)

ケアマネジメントA・ケアマネジメントB・ケアマネジメントC

介護予防及び生活支援を目的として、その心身の状況、置かれている環境等に応じて、本人の選択に基づき、適切なサービスが包括的かつ効率的に提供されるよう、専門的視点から必要な援助を行う事業

要支援者(法第8条の2第1項に規定する介護予防サービスを利用するため法第58条第1項に規定する指定介護予防支援を受けている者を除く。)及び事業対象者

一般介護予防事業

介護予防把握事業

閉じこもり状態にある者等何らかの介護予防を必要とする者を早期に把握する事業

65歳以上の者及びその支援のための活動に関わる者

介護予防普及啓発事業

介護予防に資すると判断した内容を地域の実情に応じて効果的かつ効率的に実施する事業

地域介護予防活動支援事業

介護予防に資すると判断する住民主体の通いの場等の活動を地域の実情に応じて効果的かつ効率的に支援する事業

一般介護予防事業評価事業

一般介護予防事業を含め、地域づくりの観点から総合事業全体の評価を行う事業

地域リハビリテーション活動支援事業

通所、訪問、地域ケア会議、サービス担当者会議、住民運営の通いの場等の介護予防の取組を総合的に支援する事業

別表第2(第5条関係)

(令6告示77・全改、令8告示31・一部改正)

区分

サービスの種類

単位数

加算

サービス・活動事業

訪問型サービス(第1号訪問事業)

従前相当サービス

要支援1・2・事業対象者

週1回程度の場合

287単位/回(月4回まで)※月5回以上の限度額は1,176単位

国が示す基準と同様

要支援1・2・事業対象者

週2回程度の場合

287単位/回(月8回まで)※月9回以上の限度額は2,349単位

要支援2・事業対象者

週2回を超える程度の場合

287単位/回(月12回まで)※月13回以上の限度額は3,727単位

サービス・活動A

一体型

要支援1・2・事業対象者

週1回程度の場合

247単位/回(月4回まで)※月5回以上の限度額は1,011単位

市が別に定める

要支援1・2・事業対象者

週2回程度の場合

247単位/回(月8回まで)※月9回以上の限度額は2,020単位

要支援2・事業対象者

週2回を超える程度の場合

247単位/回(月12回まで)※月13回以上の限度額は3,205単位

単独型

要支援1・2・事業対象者

週1回程度の場合

201単位/回(月4回まで)※月5回以上の限度額は823単位


要支援1・2・事業対象者

週2回程度の場合

201単位/回(月8回まで)※月9回以上の限度額は1,644単位

要支援2・事業対象者

週2回程度の場合

201単位/回(月12回まで)※月13回以上の限度額は2,609単位

通所型サービス(第1号通所事業)

従前相当サービス

要支援1・事業対象者

436単位/回(月4回まで)※月5回以上の限度額は1,798単位

国が示す基準と同様

要支援2・事業対象者

447単位/回(月8回まで)※月9回以上の限度額は3,621単位

サービス・活動A

一体型

要支援1・事業対象者

384単位/回(月4回まで)※月5回以上の限度額は1,582単位

市が別に定める

要支援2・事業対象者

393単位/回(月8回まで)※月9回以上の限度額は3,186単位

単独型

要支援1・事業対象者

305単位/回(月4回まで)※月5回以上の限度額は1,259単位


要支援2・事業対象者

291単位/回(月8回まで)※月9回以上の限度額は2,354単位

介護予防ケアマネジメント

要支援1・2・事業対象者

442単位

国が示す基準と同様

別表第3(第5条関係)

(令8告示31・一部改正)

区分

サービスの種類

単価(1単位当たり)

サービス・活動事業

訪問型サービス(第1号訪問事業)

従前相当サービス

10.21円

サービス・活動A

一体型

単独型

通所型サービス(第1号通所事業)

従前相当サービス

10.14円

サービス・活動A

一体型

単独型

別表第4(第6条関係)

(令8告示31・一部改正)

区分

サービスの種類

利用料(1月当たり)

サービス・活動事業

訪問型サービス(第1号訪問事業)

従前相当サービス

別表第2のサービスの種類ごとに、別表第2に定める単位数及び加算に別表第3に定める1単位の単価を乗じて得た額から、第5条の規定により算定した額を差し引いた額

サービス・活動A

サービス・活動C

無料

通所型サービス(第1号通所事業)

従前相当サービス

別表第2のサービスの種類ごとに、別表第2に定める単位数及び加算に別表第3に定める1単位の単価を乗じて得た額から、第5条の規定により算定した額を差し引いた額

サービス・活動A

サービス・活動C

無料

介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)

ケアマネジメントA・ケアマネジメントB・ケアマネジメントC

無料

一般介護予防事業

介護予防把握事業

無料

介護予防普及啓発事業

無料

地域介護予防活動支援事業

無料

一般介護予防事業評価事業

無料

地域リハビリテーション活動支援事業

無料

(令8告示31・追加)

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(令8告示31・追加)

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(令8告示31・追加)

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(令8告示31・追加)

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(令8告示31・追加)

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つくばみらい市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成29年2月27日 告示第22号

(令和8年3月10日施行)