○つくばみらい市認定こども園特別支援教育・保育事業補助金交付要綱
平成29年1月17日
告示第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、私立認定こども園において、特別な支援が必要な子どもの受入体制を構築することにより、良質かつ適切な教育・保育等の提供体制の確保を図るため、予算の範囲内でつくばみらい市認定こども園特別支援教育・保育事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、つくばみらい市補助金等交付規則(平成18年つくばみらい市規則第32号。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。
(2) 実施要綱 「多様な事業者の参入促進・能力活用事業の実施について」(令和6年4月25日こ成保第261号、6文科初第298号)により定める「多様な事業者の参入促進・能力活用事業実施要綱」をいう。
(令6告示135・一部改正)
(対象児童)
第3条 この要綱における対象児童は、次の要件を満たす児童とする。
(1) 実施要綱に規定する認定こども園の類型に応じた子どもの教育・保育給付認定の区分に該当する者であり、教育・保育における集団行動に参加することが可能であること。
(2) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当の支給対象者であること。ただし、所得条件等により手当の支給を停止されている場合を含む。
(3) 前号の規定に該当しない児童であって、次のいずれかに該当するもの。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条1項の規定により、身体障害者手帳の交付を受けている児童
イ 療育手帳制度(昭和48年9月27日厚生省発児第156号通知)により、療育手帳の交付を受けている児童
ウ 専門医の診断又は児童相談所等の判定により障害を有すると認められる児童であって、教育上特別な配慮を要すると市長が認めたもの
(令6告示135・一部改正)
(補助金の交付対象)
第4条 補助金の交付対象は、市内に所在する私立認定こども園のうち、次の各号のいずれにも該当する施設とする。
(1) 実施要綱に規定する実施要件に該当すること。
(2) 前条に該当する児童の教育・保育を行っていること。
(補助対象費用及び補助限度額)
第5条 補助対象費用は、認定こども園特別支援教育・保育の経費とし、対象となる児童1人当たり月額65,300円を補助限度額とする。ただし、算出された合計額に100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、つくばみらい市認定こども園特別支援教育・保育事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に申請しなければならない。
2 前項の規定による申請は、当該年度内に行わなければならない。
(実績報告)
第8条 申請者は、補助事業が完了したときは、つくばみらい市認定こども園特別支援教育・保育事業補助金実績報告書(様式第3号)に必要な書類を添えて、補助事業が完了した日から当該年度の3月31日までに市長に報告しなければならない。
(補助金の交付の取消し)
第11条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) その他市長が補助金の交付決定を取消しすべき事由があると認めるとき。
(補助金の返還)
第12条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に補助金が交付されているときは、交付決定者に対し期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(関係書類の保存)
第13条 交付決定者は、補助金に係る収支の状況を明らかにした帳簿及び関係書類を整理し、補助事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年告示第135号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後のつくばみらい市認定こども園特別支援教育・保育事業補助金交付要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(令6告示135・全改)
(令6告示135・全改)
(令6告示135・全改)