○つくばみらい市建設工事等監督規程

平成28年12月28日

訓令第13号

(趣旨)

第1条 この規程は、つくばみらい市財務規則(平成18年つくばみらい市規則第31号。以下「財務規則」という。)及びつくばみらい市建設工事執行規則(平成18年つくばみらい市規則第36号。以下「執行規則」という。)に定めるもののほか、市が発注する建設工事(以下「工事」という。)及び委託業務の監督を適正かつ効率的に執行するため必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 工事 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。

(2) 委託業務 建設コンサルタント業務委託、工事監理業務委託その他の業務委託の総称をいう。

(3) 監督職員 財務規則第150条第1項に規定する監督を行う者をいう。

(4) 契約図書 契約書、設計書、設計図面、仕様書その他の設計関係図書をいう。

(5) 主管課長 工事及び委託業務を発注している課等の長をいう。

(6) 受注者 工事を受注されたものをいう。

(7) 受託者 委託業務を受託されたものをいう。

(8) 請負契約書 執行規則第9条第1項に規定する契約書をいう。

(監督職員の任命)

第3条 主管課長は、速やかに工事の監督を実施するため、当該工事ごとに2人以上の監督職員を監督命令書(様式第1号)により任命しなければならない。

(監督職員の通知)

第4条 主管課長は、前条の規定により監督職員を任命したときは、受注者に対し、その氏名などを監督職員決定(変更)通知書(様式第2号)により通知しなければならない。この場合において、2人以上の監督職員にその権限を分担させたときは、当該通知書にそれぞれの監督職員の有する権限の内容を記載しなければならない。

(監督職員の変更)

第5条 前2条の規定は、監督職員の変更について準用する。

(監督職員の職務)

第6条 監督職員は、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 工事施工についての受注者又はその現場代理人に対する指示、承諾又は協議

(2) 契約図書に基づく工事施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成したこれらの図書の承諾

(3) 契約図書に基づく工程の管理、立ち会い、工事の施工状況の検査並びに工事材料の承諾及び試験の立会い又は検査

(4) 受注者又はその現場代理人に対する請負契約書の各条項及び関係法令等の遵守に関しての指導並びに監督

(5) 受注者が行う施工管理、品質管理等に関する指示、承諾及び書類の確認

(6) 契約図書の訂正若しくは変更又は工事目的物の変更を要する事項に関する調査

2 監督職員は、必要に応じ、受注者又はその現場代理人に工事施工に関する打合せ記録の整理を行わせ、提出させるものとする。

(監督心得)

第7条 監督職員は、職務の遂行に当たっては、厳正かつ公平を旨とし、次の事項を遵守して工事の監督を行わなければならない。

(1) 職務上知ることのできた受注者の業務上の秘密に属する事項は、これらを他に漏らしてはならないこと。

(2) 施工計画書、工程表、下請負人届等を審査し、その内容を把握しておくとともに、工事現場の状況を把握しておくこと。

(3) 施工体制台帳を審査し、その内容を把握しておくとともに、適正な施工体制確保が図られているか工事現場の状況を把握しておくこと。

(4) 工事の施工に関し報告、連絡及び相談を常に心がけること。

(5) 工事現場に立ち会う時は、必要な契約図書、監督票・指示(承諾)(様式第3号)その他必要な書類を携行すること。

(監督の方法)

第8条 監督職員は、立ち会い、段階確認、搬入時の検査等により、施工方法、施工内容、出来形、品質、規格、数量等を確認するものとする。ただし、受注者の作成した施工管理記録、写真、品質証明書等により確認できる場合は、この限りでない。

(事前の説明)

第9条 監督職員は、工事が着手される前に、受注者又はその現場代理人に対して、契約図書の内容を正確に説明し、施工の位置、方法、順序等を指示しなければならない。

(丁張り等の確認)

第10条 監督職員は、受注者が行う丁張り等の施設については、正確かつ堅ろうに設置させ、その結果を確認するものとする。

(工事記録の整備)

第11条 監督職員は、水中又は地下に埋設する工事その他工事完了後に外面から明視することのできない部分の工事については、適宜その施工に立ち会うとともに、必要があると認めるときは、その施工状況を受注者又はその現場代理人に撮影及び記録させておかなければならない。

(指示等)

第12条 監督職員は、受注者又はその現場代理人に対して指示、承諾又は協議をするときは、監督票・指示(承諾)書により行わなければならない。この場合において、監督職員は、受注者又はその現場代理人の署名又は記名押印を徴しておかなければならない。

2 監督職員は、前項の規定により受注者又はその現場代理人に指示した場合には、その旨を監督票・指示(承諾)書により主管課長に報告しなければならない。

(材料検査)

第13条 監督職員は、受注者又はその現場代理人から契約図書で指定した工事材料について検査の要求を受けたときは、7日以内に検査をしなければならない。

2 監督職員は、工事材料の検査をしたときは、工事(委託業務)材料検査調書(様式第4号)を作成しなければならない。

3 監督職員は、前項の規定により検査を行った結果、不合格となった工事材料については、速やかに工事現場外へ搬出させて良品と交換させるとともに、不足数量については補充させ、これらについて、再度検査をしなければならない。

4 主管課長は、監督職員が工事材料の検査をする場合において、特に必要があると認めるときは、監督職員以外の職員を検査に立ち会わせることができる。

(工程管理)

第14条 監督職員は、常に工事の進捗状況を把握し、工事の施工に遅延又は手戻りが生ずるおそれがあると認められるときは、その状況を主管課長に報告するとともに、その原因が受注者の責めによるときは、監督票・指示(承諾)書により、受注者又はその現場代理人に対し適切な措置を講じて工事の促進を図るように指示しなければならない。

(改造の指示)

第15条 監督職員は、工期の途中において工事の施工が契約図書に適合していないと認めるときは、受注者又はその現場代理人に対して監督票・指示(承諾)書により改造を指示し、その旨を主管課長に報告しなければならない。

(破壊検査)

第16条 監督職員は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、破壊検査によらなければ工事の施工の適否を確認することができないときは、主管課長の承認を得て破壊検査をすることができる。

(1) 契約図書で監督職員の検査を受けて使用すべきものと指定された工事材料をその検査を受けることなく受注者が使用したとき。

(2) 契約図書で監督職員の立会いを受けて工事材料の調合又は工事の施工を行うべきものと定められているにもかかわらず、その立会いを受けないで受注者が調合又は施工をしたとき。

(3) 契約図書で工事材料又は工事の施工について、見本、工事写真等の記録を整備するよう定められているにもかかわらず、受注者がこれを行わなかったとき。

(4) その他工事の施工が契約図書に適合しないと認められる相当の理由があるとき。

(支給材料及び貸与品)

第17条 監督職員は、工事に支障を来すことなく支給材料及び貸与品が受注者又はその現場代理人に引き渡されるよう必要な措置を講じなければならない。

2 監督職員は、支給材料について、その使用状況を把握するとともに、貸与品については、受注者に善良な管理者の注意をもって管理させなければならない。

3 監督職員は、支給材料又は貸与品を引き渡すときは、受領書又は借用書を徴しなければならない。

4 監督職員は、受注者に引き渡した支給材料又は貸与品が滅失し、又は毀損したときは、受注者に支給材料・貸与品事故報告書(様式第5号)を提出させ、直ちにその状況を調査し、監督票・指示(承諾)書により主管課長に報告しなければならない。

(条件変更等の措置)

第18条 監督職員は、工事の施工に当たり、請負契約書第18条第1項各号に掲げる事実について、受注者から確認を求められたとき又は自らこれを発見したときは、直ちに調査を行い、その結果を主管課長に報告し、その指示を受けて受注者に対し監督票・指示(承諾)書により必要な指示をしなければならない。ただし、当該事実が軽易なものであるときは、直ちに受注者に対し監督票・指示(承諾)書により必要な指示をし、その結果を主管課長に報告するものとする。

(臨機の措置)

第19条 監督職員は、災害防止その他工事の施工上緊急かつやむを得ず受注者に臨機の措置を講じさせる必要があると認めるとき又は受注者から不可抗力による損害届(様式第6号)の提出があったときは、受注者又はその現場代理人に監督票・指示(承諾)書により指示し、そのてん末を主管課長に報告しなければならない。

2 監督職員は、緊急かつやむを得ない事由により受注者又はその現場代理人の判断により臨機の措置がとられた場合には、速やかに現場の状況を把握して、主管課長に報告しなければならない。

(第三者に及ぼす損害)

第20条 監督職員は、工事の施工に伴い第三者に損害を及ぼすような状況が生じたときは、速やかに受注者又はその現場代理人に監督票・指示(承諾)書により指示し、主管課長に当該状況を報告しなければならない。

(発生材の処理)

第21条 監督職員は、工事の施工に伴い発生材が生じたときは、現場発生材報告書(様式第7号)により主管課長に報告しなければならない。

(契約不履行)

第22条 監督職員は、受注者に契約不履行のおそれがあると認められるときは、速やかに監督票・指示(承諾)書により指示し、主管課長に報告しなければならない。

(監督の記録)

第23条 監督職員は、次に掲げる書類(受注者から提出を受けた書類を含む。)を整理して監督の経緯を明らかにしておかなければならない。

(1) 契約の履行についての受注者又はその現場代理人に対する指示、承諾又は協議に関する記録及び書類

(2) 工事実施状況の検査又は工事材料の検査、立会い等の事項を記載した書類

(3) その他監督に関する書類

(委託業務監督職員の任命及び通知)

第24条 第3条から第5条までの規定は、委託業務監督職員の任命及び通知について準用する。

(委託業務監督職員の職務)

第25条 監督職員は、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 委託業務の履行についての受託者又はその管理技術者に対する指示、承諾又は協議

(2) 委託業務の処理状況の確認

(3) 受託者又は管理技術者に対する委託契約書の各条項及び関係法令等の遵守に関しての指導及び監督

(4) 各工程における成果物内容の確認

2 監督職員は、必要に応じ、受託者又はその管理技術者に委託業務の履行に関する打合せ記録の整理を行わせ、提出させるものとする。

(監督心得等の準用)

第26条 第7条から第9条第11条から第15条第17条から第22条の規定は、委託業務の監督について準用する。この場合において、これらの規定中「工事」とあるのは「委託業務」と、「受注者」とあるのは「受託者」と、「現場代理人」とあるのは「管理技術者」と、「施工」とあるのは「履行」と、「工期」とあるのは「履行期間」と、「下請負人届」とあるのは「業務の一部委任者・下請負人届」と読み替えるものとする。

(補則)

第27条 この規程に定めるもののほか、監督に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、平成29年1月1日から施行する。

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つくばみらい市建設工事等監督規程

平成28年12月28日 訓令第13号

(平成29年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成28年12月28日 訓令第13号