○つくばみらい市農業委員会委員候補者選考委員会条例

平成28年9月23日

条例第21号

(設置)

第1条 つくばみらい市農業委員会の委員候補者(以下「農業委員候補者」という。)の選考を行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、つくばみらい市農業委員会委員候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 選考委員会は、市長の諮問に応じ、農業委員候補者の選考に係る審査を行い、その結果を市長に答申するものとする。

(組織)

第3条 選考委員会は、委員8人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 農業に関し識見を有する者

(2) 市職員

(3) その他市長が必要と認める者

3 委員の任期は、当該農業委員候補者の選考に係る審査が終了し、その結果を市長に答申するまでとする。ただし、再任を妨げない。

(委員長及び副委員長)

第4条 選考委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、選考委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 選考委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 選考委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 選考委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 選考委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

5 選考委員会の会議は、公開とする。ただし、議長が必要と認めるときは、選考委員会の会議に諮って非公開とすることができる。

(秘密の保持)

第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員の報酬及び費用弁償については、つくばみらい市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年つくばみらい市条例第29号)の定めるところによる。

(庶務)

第8条 選考委員会の庶務は、農業委員会事務局において処理する。

(令3条例2・一部改正)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、選考委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が選考委員会の会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(つくばみらい市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 つくばみらい市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年つくばみらい市条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年条例第2号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

つくばみらい市農業委員会委員候補者選考委員会条例

平成28年9月23日 条例第21号

(令和3年4月1日施行)