○つくばみらい市農業用暗渠排水設置資材費補助金交付要綱
平成28年3月25日
告示第31号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農業を継続できる環境を整えるため、生産効率の向上を目的として、農業用の暗渠排水(以下「農業用暗渠」という。)を施工した者に対し予算の範囲内において補助金を交付することについて、つくばみらい市補助金等交付規則(平成18年つくばみらい市規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平30告示125・令元告示253・令2告示44・一部改正)
(補助対象者等)
第2条 この要綱による補助金の交付を受けることができる者は、つくばみらい市内に住所を有し、補助対象農地に所有権又は耕作権を有するものとする。
2 補助対象農地は、つくばみらい市内に所在する農地であり、当該年度に農業用暗渠の施工を実施するものとする。
(平30告示125・令元告示253・令2告示44・令4告示131・一部改正)
(補助対象経費)
第3条 補助対象となる経費は、農業用暗渠の施工に要した経費のうち、パイプ類及び水閘の購入に係る経費とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、前条に規定する経費から消費税を除いた額に2分の1を乗じた額、又は施工距離1メートル当たり150円を乗じた額のいずれか低い額とする。ただし、申請年度の補助上限額は60,000円とする。
2 前項の規定による補助金の額に1,000円未満が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(令2告示44・一部改正)
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、農業用暗渠排水設置資材費補助金交付申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。
(令2告示44・一部改正)
(令2告示44・一部改正)
(令2告示44・全改)
(令2告示44・追加)
2 市長は、前項の規定による請求書の提出を受けたときは、速やかに補助事業者に支払うものとする。
(令3告示143・全改・一部改正)
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) その他市長が補助金の交付決定を取消しすべき事由があると認めるとき。
(令2告示44・旧第8条繰下・一部改正、令3告示143・一部改正)
(補助金の返還)
第11条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(令2告示44・旧第9条繰下・一部改正、令3告示143・一部改正)
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令2告示44・旧第10条繰下)
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年告示第125号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和元年告示第253号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年告示第44号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第143号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第131号)
この告示は、公布の日から施行する。
(令4告示131・全改)
(令2告示44・全改)
(令4告示131・全改)
(令2告示44・全改)
(令3告示143・追加)
(令2告示44・全改、令3告示143・旧様式第5号繰下)
(令2告示44・全改、令3告示143・旧様式第6号繰下)