○つくばみらい市水田農業構造改革対策事業補助金交付要綱

平成28年2月10日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、水田農業経営の安定を図るため、米の転作推進及び経営所得安定対策等の事業を実施するつくばみらい市農業再生協議会(以下「協議会」という。)に対し、予算の範囲内でつくばみらい市水田農業構造改革対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、つくばみらい市補助金等交付規則(平成18年つくばみらい市規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平30告示194・一部改正)

(補助金の交付対象等)

第2条 交付の対象となる作物及び補助単価は別表に定めるところによる。

(平30告示194・全改)

(補助金の配分)

第3条 協議会は、協議会管内で水稲農業を営み、かつ、主食用米水稲作付面積が、協議会の定める生産数量目標に相当する数値を超過していないものに対し、補助金を配分するものとし、配分に係る経費については別に市長に請求するものとする。

(平30告示194・全改)

(補助金の交付申請)

第4条 協議会は、補助金の交付を受けようとするときは、つくばみらい市水田農業構造改革対策事業補助金交付申請書(様式第1号)に、当該補助金の積算に係る内訳、その他市長が必要と認める書類を添えて、市長が別に定める期限までに市長に提出しなければならない。

(令5告示29・一部改正)

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請を受けた場合は、その内容を審査のうえ補助金交付の可否を決定し、つくばみらい市水田農業構造改革対策事業補助金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により協議会に通知するものとする。

(実績報告)

第6条 前条に規定する交付決定を受けた協議会は、補助事業終了後、速やかに水田農業構造改革対策事業補助金実績報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(令4告示43・追加)

(補助金の確定)

第7条 市長は、前条に規定する実績報告書の提出を受けた場合は、その内容を審査するとともに、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、速やかに水田農業構造改革対策事業補助金額確定通知書(様式第4号)により協議会に通知するものとする。

(令4告示43・追加)

(補助金の交付請求)

第8条 協議会は、前条の規定による確定通知を受けたときは、つくばみらい市水田農業構造改革対策事業補助金請求書(様式第5号)により市長に補助金の交付を請求しなければならない。

(令4告示43・旧第6条繰下・一部改正)

(補助金の概算払)

第9条 協議会は、補助金の概算払を受けようとするときは、つくばみらい市水田農業構造改革対策事業補助金概算払請求書(様式第6号)により市長に請求しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求を受けた場合は、その内容を審査し、補助事業の円滑な遂行上必要と認められるときは、概算払により補助金を交付することができる。

(令8告示19・追加)

(補助金の交付の取消し)

第10条 市長は、協議会が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、つくばみらい市水田農業構造改革対策事業補助金交付決定取消通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) その他市長が補助金の交付決定を取消しすべき事由があると認めるとき。

(平30告示194・一部改正、令4告示43・旧第7条繰下・一部改正、令8告示19・旧第9条繰下・一部改正)

(補助金の返還)

第11条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に補助金が交付されているときは、協議会に対し期限を定めてその返還を命ずるものとする。

2 市長は、前項の規定により返還を命令するときは、つくばみらい市水田農業構造改革対策事業補助金返還命令書(様式第8号)により行うものとする。

(令4告示43・旧第8条繰下・一部改正、令8告示19・旧第10条繰下・一部改正)

(証拠書類の保存)

第12条 協議会は、補助事業に係る帳簿その他の証拠書類を整理し、補助事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(令4告示43・旧第9条繰下、令8告示19・旧第11条繰下)

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令4告示43・旧第10条繰下、令8告示19・旧第12条繰下)

この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成30年告示第194号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成31年告示第55号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年告示第101号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年告示第31号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第43号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第29号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和6年告示第16号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年告示第48号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年告示第19号)

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(令7告示48・全改、令8告示19・一部改正)

麦、大豆又は飼料作物

20,000円以内

・水田活用直接支払交付金の対象水田で対象作物を実施した、収穫及び出荷に係る面積(二毛作を除く)

新規需要米(需要に応じた米の生産・販売の推進に関する要領別紙1の第4の3に定める品種の飼料用米、米粉用米、新市場開拓米)

12,500円以内

新規需要米(需要に応じた米の生産・販売の推進に関する要領別紙1の第4の3に定める多収品種以外の飼料用米)

10,500円以内

その他新規需要米

20,000円以内

加工用米

8,500円以内

野菜

1,000円以内

果樹

5,000円以内

花き・花木

9,000円以内

上記以外の作物

5,000円以内

(令7告示48・全改)

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(令7告示48・全改)

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(令4告示43・全改)

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(令8告示19・全改)

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(令8告示19・全改)

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(令8告示19・全改)

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(令8告示19・追加)

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つくばみらい市水田農業構造改革対策事業補助金交付要綱

平成28年2月10日 告示第15号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第2章
沿革情報
平成28年2月10日 告示第15号
平成30年11月1日 告示第194号
平成31年3月27日 告示第55号
令和2年4月1日 告示第101号
令和3年3月5日 告示第31号
令和4年3月23日 告示第43号
令和5年3月23日 告示第29号
令和6年3月22日 告示第16号
令和7年3月28日 告示第48号
令和8年2月13日 告示第19号