○つくばみらい市水田農業構造改革対策事業補助金交付要綱
平成28年2月10日
告示第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、水田農業経営の安定を図るため、米の転作推進及び経営所得安定対策等の事業を実施するつくばみらい市農業再生協議会(以下「協議会」という。)に対し、予算の範囲内でつくばみらい市水田農業構造改革対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、つくばみらい市補助金等交付規則(平成18年つくばみらい市規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平30告示194・一部改正)
(補助金の交付対象等)
第2条 交付の対象となる作物及び補助単価は別表に定めるところによる。
(平30告示194・全改)
(補助金の配分)
第3条 協議会は、協議会管内で水稲農業を営み、かつ、主食用米水稲作付面積が、協議会の定める生産数量目標に相当する数値を超過していないものに対し、補助金を配分するものとし、配分に係る経費については別に市長に請求するものとする。
(平30告示194・全改)
(補助金の交付申請)
第4条 協議会は、補助金の交付を受けようとするときは、つくばみらい市水田農業構造改革対策事業補助金交付申請書(様式第1号)に、当該補助金の積算に係る内訳、その他市長が必要と認める書類を添えて、市長が別に定める期限までに市長に提出しなければならない。
(令5告示29・一部改正)
(令4告示43・追加)
(令4告示43・追加)
(令4告示43・旧第6条繰下・一部改正)
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) その他市長が補助金の交付決定を取消しすべき事由があると認めるとき。
(平30告示194・一部改正、令4告示43・旧第7条繰下・一部改正)
(補助金の返還)
第10条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に補助金が交付されているときは、協議会に対し期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(令4告示43・旧第8条繰下・一部改正)
(証拠書類の保存)
第11条 協議会は、補助事業に係る帳簿その他の証拠書類を整理し、補助事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(令4告示43・旧第9条繰下)
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令4告示43・旧第10条繰下)
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成30年告示第194号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年告示第55号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第101号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年告示第31号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第43号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第29号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年告示第16号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(令3告示31・全改、令4告示43・令5告示29・令6告示16・一部改正)
補助対象作物 | 補助単価(対象作物を実施した面積10アール当たり) | 補助交付要件 |
麦、大豆又は飼料作物 | 20,000円以内 | ・水田活用直接支払交付金の対象水田で対象作物を実施した、収穫及び出荷に係る面積(二毛作を除く) |
新規需要米(飼料用米、米粉用米、新市場開拓米) | 12,500円以内 | |
その他新規需要米 | 20,000円以内 | |
加工用米 | 8,500円以内 | |
野菜 | 3,000円以内 | |
果樹 | 5,000円以内 | |
花き・花木 | 9,000円以内 | |
上記以外の作物 | 5,000円以内 |
(令6告示16・全改)
(令6告示16・全改)
(令4告示43・全改)
(令4告示43・全改)
(令4告示43・追加)
(令4告示43・追加)