○つくばみらい市幼稚園型一時預かり事業補助金交付要綱
平成28年3月29日
教育委員会告示第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、幼稚園又は認定こども園(以下「幼稚園等」という。)が実施する一時預かり事業に要する経費に対し、予算の範囲内でつくばみらい市幼稚園型一時預かり事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、つくばみらい市補助金等交付規則(平成18年つくばみらい市規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 幼稚園 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園をいう。
(2) 認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。
(3) 幼稚園型一時預かり事業 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「厚生省令」という。)第36条の35第2号に規定する幼稚園型一時預かり事業をいう。
(4) 国通知 平成27年9月11日付け府子本第277号内閣総理大臣通知をいう。
(5) 一時預かり事業実施要綱 国通知に規定する「一時預かり事業の実施について」(平成27年7月17日27文科初第238号および雇児発0717第11号)の別紙に定める一時預かり事業実施要綱をいう。
(補助事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、家庭において保育を受けることが一時的に困難になった幼児について、主として昼間、幼稚園等において、一時的に預かり、必要な保護を行う事業で、次の各号の要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 一時預かり事業実施要綱に規定する項目を満たしていること。
(2) 次条に規定する児童を保護していること。
(対象児童)
第4条 対象児童は、本市に居住し、原則として幼稚園等に在籍する満3歳以上の幼児で、教育時間の前後又は長期休業日等に当該幼稚園等において一時的に保護が必要な者とする。ただし、当該幼稚園等の在籍園児以外の幼児も幼稚園型一時預かり事業の対象とすることができる。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、国通知の規定により定められる補助単価により算出される額と補助対象経費の実支出額とを比較し、いずれか低い方の額とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする幼稚園等(以下「申請施設」という。)は、幼稚園型一時預かり事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 幼稚園型一時預かり事業補助金所要額明細書
(2) 幼稚園型一時預かり事業計画書
(3) 教育・保育従事者配置(予定)表
(4) 建物の平面図
(5) 収支予算書
(6) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請は、市長が定める期間内に行わなければならない。
(補助金の交付決定)
第7条 市長は、申請書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、適当であると認めるときは、幼稚園型一時預かり事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(補助事業の変更等)
第8条 補助金の交付決定を受けた申請施設(以下「交付施設」という。)は、補助事業の内容を変更し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止するときは、幼稚園型一時預かり事業変更・中止・廃止承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。
(実績報告)
第9条 交付施設は、補助事業が完了したときは、当該補助事業が完了した日から起算して15日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに幼稚園型一時預かり事業実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。
(1) 幼稚園型一時預かり事業補助金所要額明細書
(2) 幼稚園型一時預かり事業実績報告書
(3) 収支決算書
(4) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、交付施設に対し補助金を交付するものとする。
(補助金の概算払)
第12条 市長は、補助事業の円滑な遂行上必要と認めるときは、補助事業の着手前又は完了前であっても、第7条の規定により決定した補助金の額の全部又は一部について概算払をすることができる。
(補助金の交付決定の取消し)
第13条 市長は、交付施設が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 補助金を他の用途に使用したとき。
(補助金の返還)
第14条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合であって、当該取消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは、交付施設に対し補助金の返還を命ずるものとする。
(書類の整備等)
第15条 交付施設は、補助事業に係る帳簿その他の証拠書類を整理し、補助事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。