○つくばみらい市農業用排水路浚渫事業補助金交付要綱
平成28年1月18日
告示第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農業用排水路の浚渫(以下「事業」という。)を実施する事業主体に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、つくばみらい市補助金等交付規則(平成18年つくばみらい市規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「事業主体」とは、次に掲げる者で市長が認めるものをいう。
(1) 土地改良区
(2) 農業協同組合
(3) 農業法人
(4) 集落営農組織
(5) 自治会その他これに準ずる団体
(6) その他市長が認める団体
(事業費及び補助金の率)
第3条 事業に要する事業費は、各年度土地改良工事積算基準に準じて計上するものとする。
2 前項に規定する事業費に対する補助金の率は、予算の範囲内において、当該事業費の100分の30以内とする。
3 当該年度において、この要綱による補助金以外に国、県又は市の他の補助制度を受ける場合は、補助の対象としない。
(交付申請)
第4条 事業主体は、補助金の交付を受けようとするときは、農業用排水路浚渫補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(交付決定)
第5条 市長は、申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、必要な条件を付して補助金の交付を決定し、速やかに農業用排水路浚渫補助金交付決定通知書(様式第2号。以下「交付決定通知書」という。)において通知するものとする。
(1) 虚偽の報告等その他不正行為により交付申請を行ったとき。
(2) その他市長が不適当と認めたとき。
(1) 補助金額の増減
(2) 補助対象施設の変更
(事業の中止及び廃止)
第8条 補助事業者は、補助事業を中止又は廃止しようとするときは、あらかじめ農業用排水路浚渫補助金中止(廃止)承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業終了後、速やかに農業用排水路浚渫補助金実績報告書(様式第6号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(補助金の請求)
第11条 補助事業者は、補助金の請求をしようとするときは、当該年度の事業終了後速やかに農業用排水路浚渫補助金請求書(様式第8号)を、市長に提出しなければならない。
(関係書類の保管)
第12条 補助事業者は、補助事業に係る収入支出の帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業終了の年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第182号)
この告示は、公布の日から施行する。
(令4告示182・全改)