○つくばみらい市農業用排水路浚渫事業補助金交付要綱

平成28年1月18日

告示第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農業用排水路の浚渫(以下「事業」という。)を実施する事業主体に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、つくばみらい市補助金等交付規則(平成18年つくばみらい市規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「事業主体」とは、次に掲げる者で市長が認めるものをいう。

(1) 土地改良区

(2) 農業協同組合

(3) 農業法人

(4) 集落営農組織

(5) 自治会その他これに準ずる団体

(6) その他市長が認める団体

(事業費及び補助金の率)

第3条 事業に要する事業費は、各年度土地改良工事積算基準に準じて計上するものとする。

2 前項に規定する事業費に対する補助金の率は、予算の範囲内において、当該事業費の100分の30以内とする。

3 当該年度において、この要綱による補助金以外に国、県又は市の他の補助制度を受ける場合は、補助の対象としない。

(交付申請)

第4条 事業主体は、補助金の交付を受けようとするときは、農業用排水路浚渫補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 市長は、申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、必要な条件を付して補助金の交付を決定し、速やかに農業用排水路浚渫補助金交付決定通知書(様式第2号。以下「交付決定通知書」という。)において通知するものとする。

(補助金の取消し)

第6条 市長は、前条の規定により補助金の交付を受けた事業主体(以下「補助事業者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助を取り消すことができる。

(1) 虚偽の報告等その他不正行為により交付申請を行ったとき。

(2) その他市長が不適当と認めたとき。

(事業の変更等)

第7条 補助事業者は、前条の規定により交付決定通知書を受けた事業(以下「補助事業」という。)について、次号のいずれかに該当する変更をしようとするときは、あらかじめ農業用排水路浚渫補助金変更承認申請書(様式第3号。以下「変更承認申請書」という。)第3条に掲げる書類及び変更の理由を記載した書面を添付して市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助金額の増減

(2) 補助対象施設の変更

(事業の中止及び廃止)

第8条 補助事業者は、補助事業を中止又は廃止しようとするときは、あらかじめ農業用排水路浚渫補助金中止(廃止)承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請書の提出があった場合は、速やかに承認の可否を決定し、農業用排水路浚渫補助金変更決定通知書(様式第5号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業終了後、速やかに農業用排水路浚渫補助金実績報告書(様式第6号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金額の確定)

第10条 市長は、前条に規定する実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要に応じて調査を行い、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、速やかに農業用排水路浚渫補助金の額の確定通知書(様式第7号)を補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 補助事業者は、補助金の請求をしようとするときは、当該年度の事業終了後速やかに農業用排水路浚渫補助金請求書(様式第8号)を、市長に提出しなければならない。

(関係書類の保管)

第12条 補助事業者は、補助事業に係る収入支出の帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業終了の年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第182号)

この告示は、公布の日から施行する。

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(令4告示182・全改)

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つくばみらい市農業用排水路浚渫事業補助金交付要綱

平成28年1月18日 告示第6号

(令和4年12月15日施行)