○つくばみらい市封筒広告掲載取扱要領
平成27年12月22日
告示第235号
(趣旨)
第1条 この要領は、つくばみらい市広告掲載要綱(平成20年つくばみらい市告示第47号。以下「広告掲載要綱」という。)に定める広告のうち、つくばみらい市が使用する封筒(以下「封筒」という。)に掲載する広告の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(封筒の種類等)
第2条 広告を掲載する封筒の種類、広告の規格、掲載位置、広告の刷色及び広告掲載料は、次に掲げるとおりとする。
封筒の種類 | 広告の規格 | 掲載位置 | 広告の刷色 | 広告掲載料 |
定形封筒長形3号 | 1枠当たり縦33ミリ、横100ミリメートルの長方形 | 封筒の裏面とし、封筒1枚当たり5箇所に配置する。 | 封筒の印刷に使用する色と同色とする。 | 封筒1枚につき1枠当たり1円とする。 |
定形封筒洋形4号 | 同上 | 封筒の裏面とし、封筒1枚当たり4箇所に配置する。 | 同上 | 同上 |
定形封筒洋形0号(納税(保険料)通知書用封筒) | 1枠当たり縦50ミリ、横100ミリメートルの長方形 | 封筒の裏面とし、封筒1枚当たり2箇所に配置する。 | 同上 | 1枠当たり58,000円とする。 |
2 広告を掲載する封筒の枚数は、市長が別に定める。
(平30告示192・令3告示176・一部改正)
(広告掲載者の資格)
第3条 広告掲載をできるものは、市内に住所又は事業所若しくは店舗を有するものとする。ただし、広告掲載希望者が募集枠に満たないときは、この限りではない。
(広告掲載の募集)
第4条 広告掲載の募集は、公募とする。ただし、広告掲載希望者が募集枠に満たないときは、企業等に対し広告掲載の案内をすることができる。
(広告掲載の申込み)
第5条 広告掲載の申込みをする者(以下「申込者」という。)は、つくばみらい市封筒広告掲載申込書(様式第1号)に必要事項を記入し、指定する期日までに市長に申し込まなければならない。
(広告掲載料の納付)
第7条 前条の規定により広告掲載の決定を受けた申込者(以下「広告主」という。)は、市長の指定する期日までに広告掲載料を一括納付しなければならない。
(広告掲載の取消し)
第8条 市長は、広告掲載要綱第10条の規定による広告掲載の取消しをしたときは、つくばみらい市封筒広告掲載取消通知書(様式第3号)により、広告主に通知するものとする。
(広告付き封筒の寄附受入れ)
第9条 市長は、広告主等が作成する広告付き封筒の寄附を受入れることができる。
(補則)
第10条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要領は、公布の日から施行する。
附則(平成30年告示第192号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年告示第176号)
この告示は、公布の日から施行する。