○つくばみらい市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年12月24日

条例第38号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(平29条例14・令3条例38・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(市の責務)

第3条 市は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(平29条例14・一部改正)

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の左欄に掲げる機関が行う同表の中欄に掲げる事務及び市長又は教育委員会が行う法別表第2の第2欄に掲げる事務とする。

2 別表第2の左欄に掲げる機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 市長又は教育委員会は、法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(特定個人情報の提供)

第5条 法第19条第11号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、市長が教育委員会に対し、又は教育委員会が市長に対し、法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、市長又は教育委員会が当該特定個人情報を提供するときとする。

2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(平29条例14・追加、令3条例38・一部改正)

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平29条例14・旧第5条繰下)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(令5条例17・一部改正)

執行機関

事務

1 市長

つくばみらい市医療福祉費支給に関する条例(平成18年つくばみらい市条例第60号)による医療福祉費の支給等に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護法(昭和25年法律第144号)に準じて行う生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの

別表第2(第4条関係)

(令5条例17・一部改正)

執行機関

事務

特定個人情報

1 市長

つくばみらい市医療福祉費支給に関する条例による医療福祉費の支給等に関する事務であって規則で定めるもの

地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの

住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民票関係事項に関する情報(以下「住民票関係情報」という。)であって規則で定めるもの

公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和3年法律第38号)による公的給付支給等口座登録簿に関する情報(以下「公金受取口座情報」という。)であって規則で定めるもの

健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)であって規則で定めるもの

生活保護法に準じて行う生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定めるもの

公金受取口座情報であって規則で定めるもの

医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による給付金の支給に関する情報であって規則で定めるもの

児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報であって規則で定めるもの

特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による特別児童扶養手当の支給に関する情報であって規則で定めるもの

児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当又は特例給付の支給に関する情報であって規則で定めるもの

母子保健法(昭和40年法律第141号)による養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報であって規則で定めるもの

介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する情報であって規則で定めるもの

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給に関する情報であって規則で定めるもの

つくばみらい市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく…

平成27年12月24日 条例第38号

(令和5年6月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 行政手続
沿革情報
平成27年12月24日 条例第38号
平成29年6月20日 条例第14号
令和3年12月15日 条例第38号
令和5年6月19日 条例第17号