○つくばみらい市医療福祉費支給に関する条例

平成18年3月27日

条例第60号

(目的)

第1条 この条例は、妊産婦、小児、母子家庭の母子、父子家庭の父子及び重度心身障害者等の健康の保持促進を図るため、その医療費の一部を助成し、これらの者の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

(平22条例14・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 妊産婦 母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条に規定する妊娠の届出のあった日の属する月の初日から出産(流産を含む。)のあった日の属する月の翌月の末日に達するまでの者をいう。

(2) 小児 出生の日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

(3) 母子家庭の母子 次に掲げる者をいう。

 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に定める配偶者のない女子(以下「配偶者のない女子」という。)で次に掲げる児童を現に監護している者及びその児童

(ア) 18歳未満の児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を含む。)

(イ) 20歳未満の児童(20歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を含む。以下同じ。)で児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)別表第1に定める障害の状態にある者

(ウ) 20歳未満の児童で別表に定める学校に在学している者

 母子及び父子並びに寡婦福祉法附則第3条に定める父母のない児童のうち(ア)(イ)及び(ウ)に掲げる児童

 に掲げる者を現に養育している配偶者のない女子又は婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたことのない女子

(4) 父子家庭の父子 次に掲げる者をいう。

 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第2項に定める配偶者のない男子(以下「配偶者のない男子」という。)前号ア(ア)(イ)及び(ウ)に掲げる児童を現に監護している者及びその児童

 前号イに掲げる者を現に養育している配偶者のない男子又は婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたことのない男子

(5) 重度心身障害者等 次に掲げる者をいう。

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳(以下「手帳」という。)の交付を受けた者で、その障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号(以下「省令別表」という。)の1級又は2級に該当するもの(65歳以上75歳未満の者は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条第2号の規定による認定を受けたものに限る。)

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所(以下「児童相談所」という。)又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者の更生援護に関する相談所(以下「知的障害者更生相談所」という。)において、知能指数が35以下と判定された者(65歳以上75歳未満の者は、高齢者の医療の確保に関する法律第50条第2号の規定による認定を受けたものに限る。)

 手帳の交付を受けた者で、その障害の程度が省令別表の3級に該当し、かつ、児童相談所又は知的障害者更生相談所において、知能指数が50以下と判定されたもの(65歳以上75歳未満の者は、高齢者の医療の確保に関する法律第50条第2号の規定による認定を受けたものに限る。)

 手帳の交付を受けた者で、その障害の程度が省令別表の3級に該当し、かつ、障害名が心臓、じん臓若しくは呼吸器又はぼうこう若しくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫若しくは肝臓の機能障害とされるもの(65歳以上75歳未満の者は、高齢者の医療の確保に関する法律第50条第2号の規定による認定を受けたものに限る。)

 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)別表第3の1級に該当する特別児童扶養手当の支給の対象となった児童

 国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)別表1級に該当する障害年金等受給権者(65歳以上75歳未満の者は、高齢者の医療の確保に関する法律第50条第2号の規定による認定を受けたものに限る。)

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳を交付された者のうち、障害程度が1級の者(65歳以上75歳未満の者は、高齢者の医療の確保に関する法律第50条第2号の規定による認定を受けたものに限る。)

(平18条例168・平19条例5・平20条例8・平21条例16・平22条例8・平22条例14・平23条例1・平26条例24・平26条例31・平28条例20・平30条例31・一部改正)

(対象者)

第3条 この条例により医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、市の区域内に住所を有する者で、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、高齢者の医療の確保に関する法律又は規則で定める社会保険各法(以下「社会保険各法」という。)の規定により、医療に関する給付を受けることができる者(市の区域外に住所を有する者で、国民健康保険法第116条の2の規定により市が行う国民健康保険の被保険者となる者又は高齢者の医療の確保に関する法律第55条若しくは同法第55条の2の規定により茨城県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者となる者であって、かつ、前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成19年政令第325号)第9条の規定により市がその保険料を徴収する被保険者を含む。)のうち、前条各号のいずれかに該当するものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者を除く。

(平20条例8・平30条例26・一部改正)

(医療福祉費の支給)

第4条 市は、対象者の疾病又は負傷について国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律又は社会保険各法の規定による医療に関する給付(入院時食事療養費及び入院時生活療養費を除く。以下同じ。)が行われた場合において、その給付の額(これらの法律の規定により、一部負担金の納付が定められている場合は当該一部負担金に相当する額を控除した額とし、高額療養費が支給されることとなる場合は当該支給されるべき額に相当する額を加えた額とし、付加給付が行われた場合は当該付加給付額に相当する額を加えた額とする。)が当該医療に要する費用の額に満たないときは、規則で定める手続に従い、その者に対し、その満たない額に相当する額を医療福祉費として支給する。この場合において、当該疾病又は負傷について児童福祉法その他の法令の規定により医療に関する給付が行われるときは、その給付の額(国民健康保険法による被保険者又は社会保険各法による被保険者、組合員、加入者若しくはその被扶養者が負担すべき額を控除した額とする。)を控除した額を医療福祉費として支給するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、対象者(重度心身障害者等を除く。)が健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項各号に定める病院又は診療所(以下この項において「保険医療機関等」という。)において医療を受けた場合及び同法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者(以下「指定訪問看護事業者」という。)による指定訪問看護を受けた場合又は保険医療機関等以外のその他の者から手当を受けた場合は、前項の規定により支給する額(以下「支給額」という。)から保険医療機関等、指定訪問看護事業者又は保険医療機関等以外のその他の者ごとに次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を控除するものとする。

(1) 入院以外の場合 1日につき600円(1日の支給額が600円に満たない場合にあっては、その満たない額とし、同一月に同一の保険医療機関等、指定訪問看護事業者又は保険医療機関等以外のその他の者において2回を限度とする。)

(2) 入院の場合 1日につき300円(1日の支給額が300円に満たない場合にあっては、その満たない額とし、同一月に同一の保険医療機関等において3,000円を限度とする。)

3 第1項の高額療養費は、国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律若しくは社会保険各法又はこれらの法律に基づく政令及び省令に定めるところにより算出された額とする。

4 第1項の医療に要する費用の額は、健康保険に関する法令の規定による療養の給付、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費及び家族訪問看護療養費(健康保険に関する法令の規定による入院時食事療養費及び入院時生活療養費を除く。)の対象となる医療に要する費用の額(65歳以上の重度心身障害者等にあっては、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による入院時食事療養費及び入院時生活療養費を除いた療養の給付、保険外併用療養費、療養費及び訪問看護療養費の対象となる医療に要する費用の額)とする。ただし、現に要した費用の額を超えることはできない。

5 医療福祉費は、対象者の申請に基づいて支給する。ただし、市長が必要と認めた場合は、対象者の配偶者又は親権を行う者若しくは後見人その他の者で、現に対象者を保護する者(以下「保護者等」という。)の申請に基づいて支給することができる。

6 市は、対象者(妊産婦(妊娠の継続又は安全な出産のために治療が必要となる疾病又は負傷該当妊婦を除く。)を除く。)が規則で定める手続に従い、市が契約した健康保険法第63条第3項各号に定める病院若しくは診療所又は薬局(以下この項において「保険医療機関等」という。)において医療(対象者が妊産婦である場合にあっては、妊娠の継続又は安全な出産のために治療が必要となる疾病又は負傷と診断された日の翌日以後の当該疾病又は負傷に係る医療に限る。)を受けた場合、指定訪問看護事業者による指定訪問看護(対象者が妊産婦である場合にあっては、妊娠の継続又は安全な出産のために治療が必要となる疾病又は負傷と診断された日の翌日以後の当該疾病又は負傷に係る指定訪問看護に限る。)を受けた場合又は保険医療機関等以外のその他の者から手当(対象者が妊産婦である場合にあっては、妊娠の継続又は安全な出産のために治療が必要となる疾病又は負傷と診断された日の翌日以後の当該疾病又は負傷に係る手当に限る。)を受けた場合には、その者が当該医療、指定訪問看護又は手当に関し当該保険医療機関等、指定訪問看護事業者又は保険医療機関等以外のその他の者に支払うべき費用をその者に代わり当該保険医療機関等、指定訪問看護事業者又は保険医療機関等以外のその他の者に支払うことができる。

7 前項の規定による支払をした場合は、当該医療を受けた者に対し、医療福祉費を支給したものとみなす。

8 市は、妊産婦(妊娠の継続又は安全な出産のために治療が必要となる疾病又は負傷該当妊婦を除く。)が規則で定める手続きに従い、健康保険法第63条第3項各号に定める病院若しくは診療所又は薬局において医療又は指定訪問看護事業者による指定訪問看護を受け、支払うべき費用を支払った場合には、当該支払うべき費用に相当する額を後日その者等に支払うものとする。

(平18条例168・平20条例8・平21条例16・平23条例1・平26条例24・平30条例26・令3条例5・一部改正)

(控除額の支給)

第4条の2 市は、医療福祉費の支給につき、前条第2項の規定により同項各号に定める額を控除したときは、対象者(母子家庭の母子及び父子家庭の父子に限る。)に対し、当該控除した額(以下「控除額」という。)を支給する。

2 前条第5項の規定は、控除額の支給について準用する。

3 市は、医療福祉費の支給につき、前条第6項の規定による支払をしたときは、前項において準用する同条第5項の規定による申請によらずに控除額を支給することができる。

(令3条例5・追加)

(医療福祉費の支給制限)

第5条 第4条の規定にかかわらず、医療福祉費は、対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、支給しない。

(1) 母子家庭の母子及び父子家庭の父子にあっては、対象者としての申請をした日(以下「届出日」という。)又は7月1日現在において、そのいずれかの者の前年の所得(届出日の属する月が1月から6月までの者にあっては、前々年の所得とする。以下同じ。)が所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)の有無及び数に応じて、7月1日(前々年の所得にあっては、前年の7月1日)現在における国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第28条第10項の規定によりその例によるものとされる同法第1条の規定による改正前の国民年金法(昭和34年法律第141号)第66条第3項に基づき、国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号。以下「経過措置政令」という。)第46条第4項に定める額以上である場合又はその者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者(以下「扶養義務者」という。)で主として当該母子家庭の母子及び父子家庭の父子の生計を維持するものの前年の所得が1,000万円以上である場合

(2) 重度心身障害者等にあっては、届出日又は7月1日現在において、その者の前年の所得が所得税法に規定する扶養親族等の有無及び数に応じて、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第2条第1項に定める額に533,000円を加えた額以上であるとき又はその者の配偶者若しくはその扶養義務者で主としてその者の生計を維持する者の前年の所得が所得税法に規定する扶養親族等の有無及び数に応じて、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第2条第2項に定める額以上である場合。

2 前項各号に規定する所得の額は、地方税法(昭和25年法律第226号)第313条第1項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、同法附則第33条の3第5項において準用する同条第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項において準用する同条第1項に規定する課税長期譲渡所得の金額、同法附則第35条第5項において準用する同条第1項に規定する課税短期譲渡所得の金額、同法附則第35条の2第9項において準用する同条第1項に規定する株式等に係る課税譲渡所得等の金額並びに同法附則第35条の4第4項において準用する同条第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第35条の4の2第7項において準用する同条第1項の規定の適用がある場合は、その適用後の金額)の合計額とする。ただし、前項第1号に規定する経過措置政令第46条第4項に定める額の算出に当たっての所得の範囲及び計算方法は、国民年金法施行令第6条及び第6条の2の規定並びに経過措置政令第46条第7項の規定の例によるものとし、前項第2号に規定する特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第2条第1項に定める額及び特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第2条第2項に定める額の算出に当たっての所得の範囲及び計算方法は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第5条の規定の例による。

3 第1項各号に規定する前年の所得の生じた翌年の1月1日以後において、対象者又は配偶者若しくは扶養義務者の財産について地方税法第314条の2第1項第1号に規定する災害等による損失があったとき、又は対象者若しくは配偶者若しくは扶養義務者に係る同項第2号に規定する医療費の支払が多額となったときは、規則で定めるところにより計算した額を前年の所得から控除して計算するものとする。

(平18条例168・平20条例8・平22条例14・平23条例1・平28条例20・平30条例26・令4条例25・一部改正)

(届出)

第6条 対象者又は保護者等は、規則で定める事項等について、速やかに市長に届け出なければならない。

(譲渡又は担保の禁止)

第7条 この条例による医療福祉費の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(医療福祉費の返還)

第8条 市長は、対象者の疾病又は負傷に関し、対象者又は保護者等が損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、医療福祉費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した医療福祉費を返還させることができる。

2 市長は、偽りその他不正行為によって、この条例による医療福祉費の支給を受けた者があるときは、その者から、その支給を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の伊奈町医療福祉費支給に関する条例(昭和51年伊奈村条例第20号)又は谷和原村医療福祉費支給に関する条例(昭和51年谷和原村条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日から平成19年3月31日までの間に給付を受けた重度心身障害者等に係る入院時食事療養費については、第4条第1項の規定にかかわらず、標準負担額の2分の1の額を医療福祉費として支給するものとする。

(平成18年条例第168号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前の診療に係る医療福祉費支給については、なお従前の例による。

(平成19年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前の診療に係る医療福祉費支給については、なお従前の例による。

(平成20年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成19年12月26日から適用し、第5条第1項第4号及び同条第2項の改正規定は、平成20年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前の診療に係る医療福祉費の支給については、なお従前の例による。

3 この条例の施行日前のつくばみらい市医療福祉費支給に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第3条の規定による対象者(以下「既対象者」という。)であった65歳以上75歳未満の者であって、健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)第7条の規定による改正前の老人保健法(以下「改正前の老人保健法」という。)の規定による老人医療受給対象者でない者及び既対象者であって改正前の老人保健法第25条第7項の規定によりつくばみらい市が医療を行っていた者については、平成20年6月30日までの間において、改正後のつくばみらい市医療福祉費支給に関する条例第3条の規定にかかわらず、医療福祉費を支給するものとする。

(平成21年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前の診療に係る医療福祉費の支給については、なお従前の例による。

3 この条例による改正前のつくばみらい市医療福祉費支給に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第3条に規定する対象者であった妊産婦であって、改正前の条例第4条の規定によるつくばみらい市が医療福祉費の支給を行っていたものについては、出産(流産を含む。)のあった日の属する月の翌月の末に達するまでの間において、この条例による改正後のつくばみらい市医療福祉費支給に関する条例第4条の規定にかかわらず、改正前の条例第4条の規定による医療福祉費を支給するものとする。

(平成22年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前の診療に係る医療福祉費の支給については、なお従前の例による。

(平成22年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前の診療に係る医療福祉費の支給については、なお従前の例による。

(平成23年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第2条第3号〔現行第2条第2号〕の改正規定、第4条の2を削る改正規定、第5条第1項中第2号を削り、第3号を第2号とし、第4号を第3号とする改正規定及び同条第2項の改正規定は、平成23年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前の診療に係る医療福祉費の支給については、なお従前の例による。

(平成26年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前の診療に係る医療福祉費の支給については、なお従前の例による。

(平成26年条例第31号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条第1項第1号の改正規定は、平成28年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前の診療に係る医療福祉費の支給については、なお従前の例による。

(平成30年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条第1項第1号の改正規定は、平成31年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前の診療に係る医療福祉費の支給については、なお従前の例による。

(平成30年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前の診療に係る医療福祉費支給については、なお従前の例による。

(令和3年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前の診療に係る医療福祉費の支給については、なお従前の例による。

(令和4年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前の診療に係る医療福祉費の支給については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

(平19条例5・平20条例8・一部改正、平21条例16・旧別表第1繰下、平23条例1・旧別表第2繰上、平26条例24・一部改正、平28条例20・旧別表第1・一部改正)

1 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校(同法第54条に規定する通信制の課程並びに同法第58条に規定する専攻科及び別科を除く。)

2 学校教育法第1条に規定する中等教育学校の後期課程(同法第70条において準用する同法第54条に規定する通信課程並びに同法第58条に規定する専攻科及び別科を除く。)

3 学校教育法第1条に規定する高等専門学校(第4学年以上の者を除く。)

4 学校教育法第1条に規定する特別支援学校の高等部

5 学校教育法第125条に規定する専修学校の高等課程

6 学校教育法第134条に規定する各種学校のうち外国人学校高等部

つくばみらい市医療福祉費支給に関する条例

平成18年3月27日 条例第60号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月27日 条例第60号
平成18年9月29日 条例第168号
平成19年3月27日 条例第5号
平成20年3月25日 条例第8号
平成21年6月26日 条例第16号
平成22年3月24日 条例第8号
平成22年7月8日 条例第14号
平成23年3月22日 条例第1号
平成26年7月4日 条例第24号
平成26年9月19日 条例第31号
平成28年9月15日 条例第20号
平成30年7月5日 条例第26号
平成30年12月14日 条例第31号
令和3年3月23日 条例第5号
令和4年12月16日 条例第25号