○つくばみらい市地域包括ケアシステム推進基盤整備事業費補助金交付要綱
平成27年11月9日
告示第212号
(趣旨)
第1条 この告示は、つくばみらい市における在宅医療サービスの基盤整備の充実を図るため、茨城型地域包括ケアシステム推進基盤整備事業実施要項(以下「県要項」という。)に基づき事業を実施する者に対し、予算の範囲内でつくばみらい市地域包括ケアシステム推進基盤整備事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、つくばみらい市補助金等交付規則(平成18年つくばみらい市規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業等)
第2条 補助金の交付の対象となる事業は、県要項の規定に基づく事業とする。
2 補助金の額は、県要項の規定により算出した額を上限として予算の範囲内で市長が定める額とする。
3 前項の補助金の額を算出する場合において、当該算出額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、つくばみらい市地域包括ケアシステム推進基盤整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(補助事業の変更等)
第6条 補助事業者は、当該補助金の交付決定の対象となった事業(以下「補助事業」という。)の内容若しくは経費の配分を変更し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ、つくばみらい市地域包括ケアシステム推進基盤整備事業変更・中止・廃止承認申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。ただし、補助事業費の20パーセント以内の経費の配分の変更については、この限りでない。
3 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しないとき、又はその遂行が困難になったときは、速やかに書面により市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(補助金の概算払)
第7条 補助事業者は、補助金の概算払を受けようとするときは、つくばみらい市地域包括ケアシステム推進基盤整備事業費補助金概算払請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求を受けた場合は、その内容を審査し、補助事業の円滑な遂行上必要があると認めるときは、補助金交付決定額の90パーセント以内の額を概算払することができる。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業を中止し、又は廃止したときを含む。)は、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日(その日がつくばみらい市の休日を定める条例(平成18年つくばみらい市条例第2号)に規定する市の休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日等でない日)のいずれか早い日までに、つくばみらい市地域包括ケアシステム推進基盤整備事業実績報告書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) その他市長が補助金の交付決定を取消しすべき事由があると認めるとき。
(補助金の返還)
第12条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(消費税仕入控除税額の納付)
第13条 補助事業者は、補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により、補助金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額が確定した場合は、消費税及び地方消費税の仕入控除税額報告書(様式第13号)により速やかに市長に報告しなければならない。
2 前項の場合において、市長は、当該消費税及び地方消費税の仕入控除税額の全部又は一部を返還させることができる。
(証拠書類の保存)
第14条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿その他証拠書類を整備し、補助事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(補則)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。