○つくばみらい市農業基盤整備促進事業補助金交付要綱

平成27年9月30日

告示第187―2号

(趣旨)

第1条 この告示は、経営規模の拡大及び農作物の高付加価値化、品質向上等に取り組む上で支障となる農業生産基盤の課題について対応するため、農業基盤整備促進事業実施要綱(平成27年4月9日付け26農振第2067号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び農業基盤整備促進事業実施要領(平成27年4月9日付け26農振第2068号農林水産省農村振興局長通知。以下「実施要領」という。)の規定に基づく事業を実施する者に対し、予算の範囲内でつくばみらい市農業基盤整備促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、つくばみらい市補助金等交付規則(平成18年つくばみらい市規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げるものとする。

(1) つくばみらい市内の農地の所有者及び耕作者

(2) 農業者で組織する団体

(補助金対象事業等)

第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)の事業内容については、別表第1に定めるものとし、補助単価は別表第2のとおりとする。

(平30告示39・一部改正)

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助申請者」という。)は、農業基盤整備促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 実施計画書(様式第4号)

(4) 施行位置図及び受益面積(施行対象の耕地面積)を記した図面

(5) 工事計画図(平面図、標準断面図)

(6) 施行箇所の写真

(7) その他市長が必要と認める書類

(交付決定等)

第5条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、速やかにその内容を審査し、適当であると認めるときは補助金の交付を決定し、農業基盤整備促進事業補助金交付決定通知書(様式第5号)により、補助申請者に通知するものとする。

(変更等の承認)

第6条 前条に規定する補助金の交付決定を受けた補助申請者(以下「補助事業者」という。)は、当該決定に係る事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ、農業基盤整備促進事業変更・中止・廃止承認申請書(様式第6号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受けた場合は、速やかにその内容を審査し、補助事業の内容の変更又は補助事業の中止若しくは廃止を認めるときは、農業経営基盤整備事業変更・中止・廃止承認通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、農業基盤整備促進事業実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(1) 事業実績調書(様式第9号)

(2) 収支決算書(様式第10号)

(3) 工事出来型図

(4) 実施前・施行状況・完了後の写真

(5) 資材数量の記録(伝票の写し)

(6) 作業概要や使用機械の記録(日報)

(7) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第8条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合は、その内容の審査及び必要に応じて現地調査を行い、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の額を確定し、農業基盤整備促進事業補助金確定通知書(様式第11号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 補助事業者は、前条の規定による確定通知を受けたときは、農業基盤整備促進事業補助金請求書(様式第12号)により、市長に補助金の交付を請求しなければならない。

(補助金の交付の取消し)

第10条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消すものとする。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) その他市長が補助金の交付決定を取消しすべき事由があると認めるとき。

(補助金の返還)

第11条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(関係書類の保管)

第12条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿その他の証拠書類を整理し、補助事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(提出書類の経由機関等)

第13条 この告示により市長に提出する書類は、正副2部とする。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年告示第39号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平30告示39・全改)

事業種類

事業内容

補助

(1) 田の区画拡大(水路の変更を伴わないもの)

畦畔除去、均平作業等による区画拡大

定額

(2) 田の区画拡大(水路の変更を伴うもの)

水路の変更(管水路化等)を伴って行う畦畔除去、均平作業等による区画拡大

(3) 畑の区画拡大(水路の変更を伴わないもの)

畦畔除去、勾配修正等による区画拡大

(4) 畑の区画拡大(水路の変更を伴うもの)

水路の変更(管水路化等)を伴って行う畦畔除去、勾配等修正等による区画拡大

(5) 暗渠排水

吸水渠(本暗渠管)の間隔が10m以下の暗渠排水の新設

(6) 湧水処理

湧水処理のための暗渠管等の新設

(7) 末端畑地かんがい施設

末端畑地かんがい施設の新設、廃止又は変更

(8) 客土

耕土深15cm以下の農用地を対象に、層厚10cm以上の客土

(9) 除礫

30mm以上の石礫を5%以上含む農用地を対象に、深度30cm以上の除礫

特記事項

1 定額助成の助成額については、別表第2のとおり

実施要件

1 農地中間管理事業の重点実施区域及び本事業の実施により重点実施区域に指定されるもの

別表第2(第3条関係)

(平30告示39・追加)


事業種類

現場状況

表土扱いの有無

助成単価

一部自力施工の場合

(集約化加算の場合)

全て自力施工の場合

(集約化加算の場合)

1

(畑)の区画拡大(水路変更を伴わないもの)

畦畔で隣接するほ場の高低差10cm超

12万5千円/10a

(15万円/10a)

10万5千円/10a

(12万5千円/10a)

高低差10cm以下

10万5千円/10a

(12万5千円/10a)

8万5千円/10a

(10万円/10a)

5万5千円/10a

(6万5千円/10a)

4万円/10a

(4万5千円/10a)

畦畔除去のみ

3万円/100m

(3万5千円/100m)

3万円/100m

(3万5千円/100m)

2

(畑)の区画拡大(水路の変更を伴うもの)

畦畔で隣接するほ場の高低差10cm超)

25万円/10a

(30万円/10a)

19万5千円/10a

(23万円/10a)

高低差10cm以下

23万円/10a

(27万5千円/10a)

17万5千円/10a

(21万円/10a)

17万5千円/10a

(21万円/10a)

13万円/10a

(15万5千円/10a)

3

暗渠排水(φ50~60)

バックホウ工法

15万円/10a

(18万円/10a)

11万5千円/10a

(13万5千円/10a)

14万5千円/10a

(17万円/10a)

10万5千円/10a

(12万5千円/10a)

トレンチャ工法

10万円/10a

(12万円/10a)

8万5千円/10a

(10万円/10a)

掘削同時埋設工法

7万5千円/10a

(9万円/10a)

5万5千円/10a

(6万5千円/10a)

上記の補正

管径補正(全てφ65以上)

+1万5千円/10a

地下かんがいの導入

+2万5千円/10a

実施設計(外注のみ)

+1万5千円/10a

4

湧水処理(φ50~60)

バックホウ

15万円/100m

(18万円/100m)

11万円/100m

(13万円/100m)

14万円/100m

(16万5千円/100m)

10万円/100m

(12万円/100m)

上記の補正

管径補正(全てφ65以上)

+1万5千円/100m

5

末端畑地かんがい施設

散水設備(普通畑)

15万5千円/10a

(18万5千円/10a)

11万円/10a

(13万円/10a)

散水設備(樹園地)

24万5千円/10a

(29万円/10a)

17万5千円/10a

(21万円/10a)

給水栓設置のみ

1万5千円/1箇所

(1万5千円/1箇所)

1万円/1箇所

(1万円/1箇所)

上記の補正

ほ場外からの接続管

5万円/10m

4万円/10m

6

客土

11万5千円/10a

(13万5千円/10a)

6万5千円/10a

(7万5千円/10a)

7

除礫

20万円/10a

(24万円/10a)

14万5千円/10a

(17万円/10a)

1 助成額は、1~7にあっては受益面積のうち1アール未満、又は施工延長のうち10メートル未満を一筆の農地ごとに切り捨てて算出するものとする。

2 耕地復旧を行わない場合には、1、2にあっては受益面積10アール当たり2万円(施工延長100メートル当たり1万円)を減算。3にあっては、受益面積10アール当たり1万5千円を減算。4にあっては、施工延長100メートル当たり1万円を減算。

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つくばみらい市農業基盤整備促進事業補助金交付要綱

平成27年9月30日 告示第187号の2

(平成30年4月1日施行)