○つくばみらい市環境保全型農業直接支払交付金交付要綱
平成27年9月30日
告示第187―1号
(趣旨)
第1条 この告示は、地球温暖化防止や生物多様性保全に資する環境保全型農業の推進を図るため、環境保全型農業直接支払交付金交付等要綱(令和4年4月1日付け3農産第3817号農林水産事務次官依命通知。以下「交付等要綱」という。)及び環境保全型農業直接支払交付金実施要領(平成23年4月1日付け22生産第10954号農林水産省生産局長通知。以下「実施要領」という。)の規定に基づく事業を実施する者に対し、予算の範囲内でつくばみらい市環境保全型農業直接支払交付金(以下「交付金」という。)を交付することについて、つくばみらい市補助金等交付規則(平成18年つくばみらい市規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平30告示97・令7告示97・一部改正)
(補助対象者)
第2条 この告示に基づく交付金の交付を受けることのできる者は、交付等要綱別紙第1の1の規定により、実施要領第1の1及び2に定める者とする。
(令7告示97・一部改正)
(令2告示52・一部改正)
(交付申請)
第4条 交付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、環境保全型農業直接支払交付金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 交付金の額の増減
(2) 対象農用地の面積の変更
2 事業者は、事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ環境保全型農業直接支払交付金中止・廃止承認申請書(様式第4号)により、市長に申請しなければならない。
(実績報告)
第7条 補業者は、事業が完了したときは、環境保全型農業直接支払交付金実績報告書(様式第6号)に関係書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(交付金の交付の取消し)
第10条 市長は、事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付金の交付決定を取り消すものとする
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) その他市長が交付金の交付決定を取消すべき事由があると認めるとき。
(補助金の返還)
第11条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(関係書類の保管)
第12条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿その他の証拠書類を整理し、補助事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(提出書類の経由機関等)
第13条 この告示により市長に提出する書類は、正副2部とする。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年告示第97号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年告示第216号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年告示第52号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和7年告示第97号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後のつくばみらい市環境保全型農業直接支払交付金交付要綱の規定は、令和7年4月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
(令2告示52・全改、令7告示97・一部改正)
有機農業(主作物の生産過程等において、化学肥料又は化学合成農薬を使用していない)に取り組む場合
主作物 | 交付単価 (10a当たり) |
そば等雑穀、飼料作物以外 | 14,000円以内 |
そば等雑穀、飼料作物以外のうち、炭素貯留効果の高い有機農業を実施する場合 | 2,000円以内を加算 |
そば等雑穀、飼料作物以外のうち、有機農業の取組の拡大に向けた活動を実施する場合 | 4,000円以内を加算 |
そば等雑穀、飼料作物 | 3,000円以内 |
別表第2(第3条関係)
(令2告示52・追加、令7告示97・一部改正)
化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する取組と合わせて取り組む場合
対象取組 | 取組内容 | 交付単価 (10a当たり) |
堆肥の施用 | 主作物の栽培期間の前後のいずれか堆肥を施用する取組 | 3,600円以内 |
緑肥の施用 | カバークロップ(主作物の栽培期間の前後のいずれかに緑肥を作付けする取組)、リビングマルチ(主作物の畝間に緑肥を作付けする取組)又は草生栽培(果樹又は茶の園地に緑肥を作付けする取組)のいずれかの取組 | 5,000円以内 |
炭の投入 | 主作物の栽培期間の前後のいずれかに、支援対象農業者が購入した炭又は支援対象農業者が自ら製造した炭を施用する取組 | 5,000円以内 |
総合防除 | 有害動植物の防除のうち、その発生及び増加の抑制並びにこれが発生した場合における駆除及びまん延の防止を適時で経済的なものにするために必要な措置を総合的に講じて行う取組 | 2,000円以内(そば等雑穀、飼料作物) |
4,000円以内(そば等雑穀、飼料作物以外) | ||
地域特認取組 | その他都道府県知事が特に必要と認める取組 | 農産局長が別に定める単価 |
(令7告示97・全改)






(令7告示97・全改)



