○つくばみらい市強い農業・担い手づくり総合支援交付金(先進的農業経営確立支援タイプ及び地域担い手育成支援タイプ)等交付要綱
平成27年9月25日
告示第183号
(趣旨)
第1条 この要綱は、強い農業・担い手づくり総合支援交付金実施要綱(平成31年4月1日付30生産第2218号農林水産事務次官依令通知。以下「国実施要綱」という。このうち「2 先進的農業経営確立支援タイプ」(以下「先進タイプ」という。)及び「3 地域担い手育成支援タイプ」(以下「地域タイプ」という。))、強い農業・担い手づくり総合支援交付金交付要綱(平成31年4月1日付30生産第2226号農林水産事務次官依令通知。以下「国交付要綱」という。)、担い手育成・確保等対策事業費補助金等交付要綱(平成12年4月1日付け12構改B第350号農林水産事務次官依令通知)、担い手確保・経営強化支援事業実施要綱(平成28年1月20日付け27経営第2612号農林水産事務次官依命通知。以下「国担い手確保等事業実施要綱」という。)並びに茨城県強い農業・担い手づくり総合支援交付金等実施要項(以下「県実施要項」という。)、茨城県強い農業・担い手づくり総合支援交付金等交付要項(以下「県交付要項」という。)に基づき市が対象者に補助金を交付する事業(以下「支援事業」という。)の実施に当たり、予算の範囲内で補助金を交付することについて、つくばみらい市補助金等交付規則(平成18年つくばみらい市規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平28告示32・平30告示8・平30告示173・令元告示191・一部改正)
(定義)
第2条 この要綱において「補助金」とは、市長が交付するもののうち、次に掲げるものをいう。
(1) 国実施要綱別表1のⅡに掲げる事業の補助金
(2) 国担い手確保等事業実施要綱第3に掲げる事業の補助金
3 この要綱において「法令」とは、法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、国実施要綱、国交付要綱、担い手育成・確保等対策事業費補助金等交付要綱、国担い手確保等事業実施要綱、県実施要項及び県交付要項並びに本市の条例、規則、告示、訓令をいう。
(平28告示32・平30告示8・令元告示191・一部改正)
2 市長は、県実施要項第2の1の規定に基づく計画の承認を受けた場合には、前項の規定により経営体調書の提出があった補助対象者に対して、承認に係る当該補助対象者の経営体調書の内容を通知するものとする。
(平28告示32・平30告示8・令元告示191・一部改正)
(補助金の交付の申請)
第4条 補助金の交付の申請をしようとする補助対象者は、強い農業・担い手づくり総合支援交付金等交付申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)に市長が必要と認める書類を添付して、別に定める日までに市長に提出しなければならない。
2 補助対象者は、前項に規定する申請書を提出するに当たって、当該補助金等に係る消費税仕入控除税額(国交付要綱に定める交付対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。
(平28告示32・平30告示173・令元告示191・一部改正)
(補助金の交付決定)
第5条 市長は、前条の規定による補助金の交付の申請があったときは、当該申請書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金の交付が法令及び予算の定めるところに違反しないかどうか、支援事業の目的及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないか等を調査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付決定をするものとする。
2 市長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付決定をすることができる。
(補助金の交付の条件)
第6条 市長は、補助金の交付決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる事項について条件を付するものとする。
(1) 支援事業の内容の変更(支援事業の完了後における成果物の変更を含み、市長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、市長の承認を受けるべきこと。
(2) 支援事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けるべきこと。
(3) 支援事業が予定の期間内に完了しない場合又は支援事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告し、その指示を受けるべきこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が求める事項
2 市長は、支援事業の完了により当該補助対象者に相当の収益が生ずると認められる場合においては、当該補助金の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を市に納付させることがある旨の条件を付するものとする。
3 前2項に定めるもののほか、市長は、法令及び予算で定める補助金の交付の目的を達成するため必要な条件を付すことができる。
(平30告示173・一部改正)
(交付・不交付決定通知)
第7条 市長は、補助金の交付決定をしたとき又は交付しないと決定したときには、その決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を当該補助金の交付の申請をした補助対象者(以下「交付申請者」という。)に、強い農業・担い手づくり総合支援交付金等交付・不交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(平28告示32・平30告示173・令元告示191・一部改正)
(申請の取下げ)
第8条 交付申請者は、前条の通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日から起算して10日以内に、文書をもって申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定は、なされなかったものとみなす。
(令元告示191・一部改正)
(事情変更による決定の取消し等)
第9条 市長は、補助金の交付決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、支援事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
(1) 天災地変その他補助金の交付決定後生じた事情の変更により支援事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(2) 補助対象者が支援事業を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと、支援事業に要する経費のうち補助金によってまかなわれる部分以外の部分を負担することができないことその他の理由により支援事業を遂行することができない場合(補助対象者の責に帰すべき事情による場合を除く。)
(平30告示8・平30告示173・令元告示191・一部改正)
(支援事業の遂行)
第10条 補助対象者は、法令の定め並びに補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に基づく市長の指示及び命令に従い、善良な管理者の注意をもって支援事業を行わなければならず、補助金を他の用途に使用してはならない。
(令元告示191・一部改正)
(契約等)
第11条 補助対象者は、事業の着工に当たっては、原則として入札又は見積合わせ(以下「入札等」という。)を行うこととする。
(平30告示173・追加、令元告示191・一部改正)
(支援事業の着工)
第12条 支援事業の着工は、原則として第5条の交付決定に基づき行うものとする。
3 前項の場合において、補助対象者は、交付決定までのあらゆる損失等を自らの責任とすることを明らかにした上で、支援事業を行うものとする。
4 補助対象者は、支援事業に着工したときは、速やかにその旨を強い農業・担い手づくり総合支援交付金等に係る着工届(様式第6号)により、市長に届け出るものとする。なお、着工届の提出は、支援事業の着工を確認できる書類(契約書、工事工程表等の写し)の提出に代えることができるものとする。
(平28告示32・平30告示8・一部改正、平30告示173・旧第11条繰下・一部改正、令元告示191・一部改正)
(状況報告及び立入検査等)
第13条 市長は、支援事業の適正な執行を図るため必要があると認めるときは、補助対象者に対して担当支援事業の遂行の状況に関し、報告を求め、又は担当職員をその事務所、事業現場等に立ち入らせ、帳簿、書類その他物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
(平30告示173・旧第12条繰下・一部改正、令元告示191・一部改正)
(支援事業の遂行等の指示等)
第14条 市長は、補助対象者が提出する報告等により、その者の支援事業が補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従って当該支援事業を遂行すべきことを指示することができる。
2 市長は、補助対象者等が前項の規定による指示に従わなかったときは、その者に対し、当該支援事業の遂行の一時停止を命ずるものとする。
(平30告示173・旧第13条繰下、令元告示191・一部改正)
(平28告示32・一部改正、平30告示173・旧第14条繰下・一部改正、令元告示191・一部改正)
(平28告示32・一部改正、平30告示173・旧第15条繰下・一部改正、令元告示191・一部改正)
(実績報告)
第17条 補助対象者は、支援事業が完了したとき(支援事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、当該補助事業完了の日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い期日までに支援事業の成果を記載した強い農業・担い手づくり総合支援交付金等実績報告書(様式第10号)に市長の定める書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 第4条第2項ただし書の規定により交付の申請をした補助対象者は、前項の実績報告書を提出するに当たり、当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して提出しなければならない。
3 第4条第2項ただし書の規定により交付の申請をした補助対象者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した補助対象者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)について、速やかに消費税仕入控除税額報告書(様式第11号)により市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
4 補助対象者は、当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかにならない場合又はない場合であっても、その状況等について、補助金の額の確定の日の翌年6月30日までに、市長に報告しなければならない。なお、当該補助金に係る消費税仕入控除税額がない場合にあっては、消費税の申告状況を確認できる書類(確定申告書の写し等)の提出をもって、報告に代えることができるものとする。
(平28告示32・一部改正、平30告示173・旧第16条繰下・一部改正、令元告示191・一部改正)
(平28告示32・一部改正、平30告示173・旧第17条繰下・一部改正、令元告示191・一部改正)
(平30告示173・旧第18条繰下・一部改正、令元告示191・一部改正)
(補助金の交付の時期等)
第20条 補助金は、第18条の規定により確定した額を支援事業の終了後(支援事業が継続して行われている場合には、各年度末)に交付するものとする。ただし、支援事業の性質上その事業の終了前(支援事業が継続して行われている場合には、その年度途中)に交付することが適当と認めるときは、1件の金額が50万円以上のものについては90パーセント、50万円未満のものについては100パーセントの額を限度として概算払をすることができる。
(平28告示32・一部改正、平30告示173・旧第19条繰下・一部改正、令元告示191・一部改正)
(平28告示32・一部改正、平30告示173・旧第20条繰下・一部改正、令元告示191・一部改正)
(補助金の交付決定の取消し)
第22条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) 法令又はこれに基づく市長の処分に違反したとき。
2 前項の規定は、支援事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用する。
(平30告示8・一部改正、平30告示173・旧第21条繰下・一部改正、令元告示191・一部改正)
(補助金の返還)
第23条 市長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、支援事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているとき、又は補助対象者に交付すべき補助金の額を確定した場合において既にその額を超える補助金が交付されているときは、補助対象者に対し、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
3 補助対象者は、前項の申請をしようとする場合には、申請の内容を記載した書面に、当該支援事業の交付の目的を達成するために採った措置及び当該補助金の返還を困難とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(平30告示173・旧第22条繰下、令元告示191・一部改正)
2 補助金が2回以上に分けて交付されている場合における前条第1項の規定の適用については、返還を命ぜられた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次遡り、それぞれの受領の日において受領したものとする。
3 第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、補助対象者の納付した金額が返還を命ぜられた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた補助金の額に充てられたものとする。
4 補助対象者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。
5 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を求められた補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
(平30告示173・旧第23条繰下・一部改正、令元告示191・一部改正)
(他の補助金の一時停止等)
第25条 市長は、補助対象者が補助金の返還を命ぜられ、当該補助金、加算金及び延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して、同種の事業について交付すべき補助金があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額を相殺することができる。
(平30告示173・旧第24条繰下、令元告示191・一部改正)
(財産の管理等)
第26条 市長は、補助対象者が整備した農業機械・施設(以下「機械等」という。)について、交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して処分制限期間を定めるものとする。
2 補助対象者は整備した機械等の管理状況を明確にするため財産管理台帳(様式第15号)を備え置くものとする。
(平30告示173・追加、令元告示191・一部改正)
(帳簿、書類の備付け)
第27条 補助対象者は、当該支援事業に関する帳簿、書類を備え、これを整理しておかなければならない。
2 前項の帳簿及び書類は、補助対象者にあっては、当該支援事業の完了の日の属する年度の翌年度から整備施設等の処分制限期間まで、又は追加的信用供与事業において保証が付された融資に係る全ての保証業務が終了(保証債務の償還、求償権の回収又は償却が終了した時点をいう。)するまで、保存しなければならない。ただし、当該期間が5年未満の場合は、当該支援事業の完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間、保存しなければならない。
(平30告示8・一部改正、平30告示173・旧第25条繰下・一部改正、令元告示191・一部改正)
(財産の処分の制限)
第28条 補助対象者は、整備した機械等について処分制限期間内に、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、財産処分の承認申請書(様式第16号)を提出し、市長の承認を受けなければならない。ただし、整備した機械等を担保に供し整備事業に係る自己資金の全部又は一部を金融機関から融資を受ける場合であって、かつ、その内容が交付申請書に記載してある場合は、市長の補助金の交付決定をもって財産処分の承認を受けたものとする。
(平30告示173・旧第26条繰下・一部改正、令元告示191・一部改正)
(災害の報告)
第29条 補助事業者は、整備した機械等について、処分制限期間内に天災その他の災害により被害を受けたときは、直ちに市長に災害報告書(様式第17号)を提出しなければならない。
(平30告示173・追加、令元告示191・一部改正)
(増築等の報告)
第30条 補助対象者は、整備した機械等について、移転若しくは更新又は再生能力、利用規模、利用方法等に影響を及ぼすと認められる変更を伴う増築、模様替え等を処分制限期間内に行うときは、あらかじめ市長に増築等届(様式第18号)を提出しなければならない。
(平30告示173・追加、令元告示191・一部改正)
(補則)
第31条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平30告示173・旧第27条繰下)
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年告示第32号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年告示第8号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年告示第173号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後のつくばみらい市経営体育成支援事業費等補助金交付要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年告示第191号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後のつくばみらい市強い農業・担い手づくり総合支援交付金(先進的農業経営確立支援タイプ及び地域担い手育成支援タイプ)等交付要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(令元告示191・全改)
(令元告示191・全改)
(令元告示191・全改)
(令元告示191・全改)
(令元告示191・全改)
(令元告示191・全改)
(令元告示191・全改)
(令元告示191・全改)
(令元告示191・全改)
(令元告示191・全改)
(令元告示191・全改)
(令元告示191・全改)
(令元告示191・全改)
(令元告示191・全改)
(令元告示191・全改)
(令元告示191・全改)
(令元告示191・全改)
(令元告示191・全改)