○つくばみらい市学校補助金交付要綱
平成27年6月30日
告示第136号
(趣旨)
第1条 この告示は、つくばみらい市における学校教育の振興を目的とする事業を行う団体並びにつくばみらい市立小学校及び中学校(以下「団体等」という。)に対しつくばみらい市学校補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、つくばみらい市補助金等交付規則(平成18年つくばみらい市規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(令4告示100・令5告示7・一部改正)
(補助対象団体等)
第2条 補助金の種類、補助対象団体等、補助対象事業及び補助対象経費は、別表に掲げるとおりとする。
(令5告示7・一部改正)
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、補助対象経費のうち、予算の範囲内で市長が認めた額とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする団体等(以下「申請者」という。)は、つくばみらい市学校補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(令5告示7・一部改正)
(実績報告)
第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、つくばみらい市学校補助事業実績報告書(様式第5号)に必要な書類を添えて、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに市長に報告しなければならない。
(補助金の概算払)
第10条 補助事業者は、補助金の概算払を受けようとするときは、つくばみらい市学校補助金概算払請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求を受けた場合は、その内容を審査し、補助事業の円滑な遂行上必要と認めるときは、概算払により補助金を交付することができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) その他市長が補助金の交付決定を取消しすべき事由があると認めるとき。
(補助金の返還)
第12条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(証拠書類の保存)
第13条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿その他の証拠書類を整理し、補助事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(補則)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年教委告示第1号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第100号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和5年告示第7号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(令4告示100・全改、令5告示7・一部改正)
補助金の種類 | 補助対象団体等 | 補助対象事業 | 補助対象経費 |
つくばみらい市教育研究会補助金 | つくばみらい市教育研究会 | 教育研究の推進及び円滑な運営を図るための事業 | 報償費、旅費、消耗品費、資料代、印刷製本費、食糧費、修繕費、通信運搬費、使用料・賃貸借料、備品購入費、原材料費、分担金・負担金、その他市長が必要と認める経費 |
つくばみらい市学校体育大会補助金 | つくばみらい市中学校体育連盟 | 生徒にスポーツ実践の機会を与え、健全な心身の育成及び生徒相互の親睦を図るための事業 | |
つくばみらい市学校運営支援補助金 | つくばみらい市立小学校及び中学校 | 教職員の働き方改革を推進し、学校運営に係る支援の充実を図るための事業 | 手数料、その他市長が必要と認める経費 |