○つくばみらい市高年齢者就業機会確保事業費等補助金交付要綱
平成27年4月10日
告示第95号
(趣旨)
第1条 この告示は、高年齢者の生きがいの充実及び社会参加の促進を図るため、公益社団法人つくばみらい市シルバー人材センター(以下「センター」という。)が実施する高年齢者就業機会確保事業(シルバー人材センター事業)実施要領(平成12年6月12日付け労働省発職第124―2号労働事務次官通知)に基づく高年齢者就業機会確保事業に対し、予算の範囲内でつくばみらい市高年齢者就業機会確保事業費等補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、つくばみらい市補助金等交付規則(平成18年つくばみらい市規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第2条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第3条 センターは、補助金の交付を受けようとするときは、つくばみらい市高年齢者就業機会確保事業費等補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 役員名簿
(4) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第6条 センターは、補助事業が完了したときは、つくばみらい市高年齢者就業機会確保事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、補助事業が完了した日の属する年度の3月31日までに市長に報告しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の概算払)
第9条 センターは、補助金の概算払を受けようとするときは、つくばみらい市高年齢者就業機会確保事業費等補助金概算払請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求を受けた場合は、その内容を審査し、補助事業の円滑な遂行上必要と認めるときは、概算払により補助金を交付することができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) その他市長が補助金の交付決定を取消しすべき事由があると認めるとき。
(補助金の返還)
第11条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に補助金が交付されているときは、センターに対し期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(証拠書類の保存)
第12条 センターは、補助事業に係る帳簿その他の証拠書類を整理し、補助事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(補則)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象経費 | 補助金の額 | |
事業費 | 職員基本給 職員特別給与 職員諸手当 社会保険料 法定福利費 福利厚生費 職員退職給与引当金 退職金掛金 光熱水料 公租公課 借料及び損料 諸謝金 賃金 教材費 訓練委託費 雑役務費 旅費 備品費 消耗品費 会議費 印刷製本費 通信運搬費 保険料 | 国庫補助対象の額を限度として市長が予算の範囲内で定めた額とする。 |