○つくばみらい市文化財等保存支援補助金交付要綱

平成27年4月3日

告示第92号

(趣旨)

第1条 この告示は、有形・無形文化財等を次世代へ伝承するため、文化財等保存事業を行う団体又は国若しくは県指定文化財の維持、修繕等を行う所有者若しくは管理者(以下「指定文化財の維持、修繕等を行う者」という。)に対し予算の範囲内でつくばみらい市文化財等保存支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、つくばみらい市補助金等交付規則(平成18年つくばみらい市規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平29告示174・一部改正)

(補助金の種類等)

第2条 補助金の種類及び補助の対象となる団体、所有者又は管理者(以下「補助対象団体」という。)は、別表のとおりとする。

(平29告示174・一部改正)

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、文化財等保存事業の実施に要する経費の一部(指定文化財の維持、修繕等を行う者への補助の場合は、国指定文化財にあっては補助対象経費から国庫補助額及び県費補助額を除いた額の2分の1以内の額、県指定文化財にあっては補助対象経費から県費補助額を除いた額の2分の1以内の額)とし、予算の範囲内で市長が定める額とする。

(平29告示174・一部改正)

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする補助対象団体(以下「申請団体」という。)は、つくばみらい市文化財等保存支援補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(平29告示174・一部改正)

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請を受けた場合は、その内容を審査のうえ補助金交付の可否を決定し、つくばみらい市文化財等保存支援補助金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により申請団体に通知するものとする。

(平29告示174・一部改正)

(補助事業の変更等)

第6条 前条に規定する補助金の交付決定を受けた補助対象団体(以下「補助団体」という。)は、当該決定に係る事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ、つくばみらい市文化財等保存支援補助事業変更・中止・廃止承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。ただし、事業目的の達成に支障がないと認められる変更(指定文化財の維持、修繕等に係る変更を除く。)であって、補助事業に係る経費の増減が20パーセント以内であるときは、この限りでない。

2 市長は、前項の規定による申請を受けた場合は、その内容を審査し、補助事業の内容の変更又は補助事業の中止若しくは廃止を認めるときは、つくばみらい市文化財等保存支援補助事業変更・中止・廃止承認通知書(様式第4号)により補助団体に通知するものとする。

(平29告示174・一部改正)

(実績報告)

第7条 補助団体は、補助事業が完了したときは、つくばみらい市文化財等保存支援補助事業実績報告書(様式第5号)に必要な書類を添えて、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに市長に報告しなければならない。

(平29告示174・一部改正)

(補助金の額の確定)

第8条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合は、その内容を審査し、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容に適合すると認めるときは、補助金の額を確定し、つくばみらい市文化財等保存支援補助金確定通知書(様式第6号)により補助団体に通知するものとする。

(平29告示174・一部改正)

(補助金の交付請求)

第9条 補助団体は、前条の規定による確定通知を受けたときは、つくばみらい市文化財等保存支援補助金請求書(様式第7号)により市長に補助金の交付を請求しなければならない。

(平29告示174・一部改正)

(補助金の概算払)

第10条 補助団体は、補助金の概算払を受けようとするときは、つくばみらい市文化財等保存支援補助金概算払請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求を受けた場合は、その内容を審査し、補助事業の円滑な遂行上必要と認めるときは、概算払により補助金を交付することができる。

(平29告示174・一部改正)

(補助金の交付決定の取消し)

第11条 市長は、補助団体が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消し、つくばみらい市文化財等保存支援補助金交付決定取消通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) その他市長が補助金の交付決定を取消しすべき事由があると認めるとき。

(平29告示174・一部改正)

(補助金の返還)

第12条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に補助金が交付されているときは、補助団体に対し期限を定めてその返還を命ずるものとする。

2 市長は、前項の規定により返還を命令するときは、つくばみらい市文化財等保存支援補助金返還命令書(様式第10号)により行うものとする。

(平29告示174・一部改正)

(証拠書類の保存)

第13条 補助団体は、補助事業に係る帳簿その他の証拠書類を整理し、補助事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(補則)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成29年告示第174号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年告示第28号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平29告示174・全改、令2告示28・一部改正)

補助金の種類

補助対象団体

国又は県指定無形民俗文化財補助金

小張松下流綱火保存会

高岡流綱火更進団

西丸山祈祷囃子保存会

各種顕彰会補助金

間宮林蔵顕彰会

指定文化財維持、修繕等補助金

指定文化財の維持、修繕等を行う者

(平29告示174・全改)

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つくばみらい市文化財等保存支援補助金交付要綱

平成27年4月3日 告示第92号

(令和2年4月1日施行)