○つくばみらい市青少年育成団体補助金交付要綱
平成27年4月3日
告示第90号
(趣旨)
第1条 この告示は、青少年の健全な育成を図るため、市内の青少年育成団体に対し予算の範囲内でつくばみらい市青少年育成団体補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、つくばみらい市補助金等交付規則(平成18年つくばみらい市規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の種類等)
第2条 補助金の種類及び補助対象団体は、別表のとおりとする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる事業とする。
(1) 青少年育成団体の運営事業
(2) 青少年育成活動の指導者育成事業
(3) 青少年育成活動の充実発展のため関係機関及び団体と連携した事業
(4) 青少年を対象とした体験活動及び当該活動を支援する事業
(5) その他青少年の健全育成に寄与する事業
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象事業の実施に要する経費の一部とし、予算の範囲内で市長が定める額とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする団体(以下「申請団体」という。)は、つくばみらい市青少年育成団体補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(実績報告)
第8条 補助団体は、補助事業が完了したときは、つくばみらい市青少年育成団体補助事業実績報告書(様式第5号)に必要な書類を添えて、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに市長に報告しなければならない。
(補助金の概算払)
第11条 補助団体は、補助金の概算払を受けようとするときは、つくばみらい市青少年育成団体補助金概算払請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求を受けた場合は、その内容を審査し、補助事業の円滑な遂行上必要と認めるときは、概算払により補助金を交付することができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) その他市長が補助金の交付決定を取消しすべき事由があると認めるとき。
(補助金の返還)
第13条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に補助金が交付されているときは、補助団体に対し期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(証拠書類の保存)
第14条 補助団体は、補助事業に係る帳簿その他の証拠書類を整理し、補助事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(補則)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年告示第27号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第28号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(令2告示27・令3告示28・一部改正)
補助金の種類 | 補助対象団体 |
青少年育成市民会議補助金 | 青少年育成つくばみらい市民会議 |
子ども会育成連合会補助金 | つくばみらい市子ども会育成連合会 |