○つくばみらい市経営所得安定対策等推進事業費補助金交付要綱
平成27年3月31日
告示第83―2号
(趣旨)
第1条 この告示は、経営所得安定対策及び水田活用の直接支払交付金(以下「経営所得安定対策等」という。)の円滑な実施を図るため、その実施に必要な推進活動及び要件確認等に係る経費を助成することを目的とし、つくばみらい市農業再生協議会(以下「協議会」という。)に対しつくばみらい市経営所得安定対策等推進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、つくばみらい市補助金等交付規則(平成18年つくばみらい市規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平29告示196・一部改正)
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、経営所得安定対策等推進事業実施要綱(平成23年4月1日付け22経営第7133号農林水産事務次官依命通知)に基づき協議会が行う経営所得安定対策等の推進活動とする。
(平29告示196・令元告示137・一部改正)
(補助対象経費及び補助金の額)
第3条 補助金の交付対象となる経費及び補助金の額は、別表のとおりとする。
(令元告示137・全改)
(補助金の交付申請)
第4条 協議会は、補助金の交付を受けようとするときは、つくばみらい市経営所得安定対策等推進事業費補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に申請しなければならない。
2 前項の補助金の交付申請書の提出に当たっては、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(助成対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の助成金額と当該金額に地方税法に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合については、この限りでない。
(平29告示196・令元告示137・一部改正)
(平29告示196・一部改正)
(平29告示196・令元告示137・一部改正)
(実績報告)
第7条 協議会は、補助事業が完了したとき(補助事業を中止し、又は廃止したときを含む。)は、つくばみらい市経営所得安定対策等推進事業実績報告書(様式第5号)に必要な書類を添えて、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに市長に報告しなければならない。
(平29告示196・令元告示137・一部改正)
(平29告示196・一部改正)
(平29告示196・一部改正)
(補助金の概算払)
第10条 協議会は、補助金の概算払を受けようとするときは、つくばみらい市経営所得安定対策等推進事業費補助金概算払請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求を受けた場合は、その内容を審査し、補助事業の円滑な遂行上必要と認めるときは、概算払により補助金を交付することができる。
(平29告示196・一部改正)
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) その他市長が補助金の交付決定を取消しすべき事由があると認めるとき。
(平29告示196・令元告示137・一部改正)
(補助金の返還)
第12条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に補助金が交付されているときは、協議会に対し期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(平29告示196・一部改正)
(財産管理等)
第13条 協議会は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(補助事業を他の団体に実施させた場合における財産を含む。)については、補助事業の完了後においても、農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和31年農林省令第18号)に規定する処分の制限を設ける期間においては、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助事業の目的に従って使用し、その効率的な運用を図らなければならない。
(令元告示137・追加)
(証拠書類の保存)
第14条 協議会は、補助事業に係る帳簿その他の証拠書類を整理し、補助事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(令元告示137・旧第13条繰下)
(補則)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令元告示137・旧第14条繰下)
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成29年告示第196号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年告示第137号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後のつくばみらい市経営所得安定対策等推進事業費補助金交付要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
(令元告示137・追加)
推進事業の交付対象となる経費 | 補助金の額 | |
区分 | 内容 | |
1 謝金 | 作付状況の確認等への協力、交付申請書・営農計画書等の配布等並びに協議会会員、会員以外の専門家及び指導員として依頼した者(以下「外部専門家」という。)の会議等への参加に対する謝金及び報償費 等 | 定額 |
2 旅費 | 本対策の推進、指導及び研修等に要する外部専門家及び事務局員等への交通費及び宿泊費 等 | |
3 庁費 | 印刷製本費、通信運搬費、光熱水料、雑役務費(水田台帳の整備、事業運営システムの整備・改良等)、消耗品費(自動車等の燃料費を含む。)、借料・損料(会場借料、パソコン等のリース料等)、会議費(弁当代・お茶代は除く。)、備品費、賃金(正規職員の超過勤務に対して支払う対価、臨時雇用職員に対して支払う対価及び茨城県経営所得安定対策等推進事業実施要領(以下「実施要領」という。)第3の2の(9)の取組を生産出荷団体が実施する場合の生産出荷団体の職員の賃金に限る。)及び共済費(臨時雇用者の賃金に係る社会保険料及び児童手当拠出金) 等 | |
4 委託費 | 協議会が実施する実施要領第3に掲げる取組の一部を他のものに委託する場合における当該委託に要する経費 | |
5 助成費 | 協議会が実施する実施要領第3に掲げる取組に要する経費に対して、助成する場合における当該助成に要する経費 |
(平29告示196・一部改正)
(平29告示196・一部改正)
(平29告示196・一部改正)
(平29告示196・一部改正)
(平29告示196・一部改正)
(平29告示196・一部改正)
(平29告示196・一部改正)
(平29告示196・一部改正)
(平29告示196・一部改正)
(平29告示196・一部改正)