○つくばみらい市商工会運営補助金交付要綱
平成27年3月31日
告示第82号
(趣旨)
第1条 この告示は、本市の商工業の振興を図るため、つくばみらい市商工会(以下「商工会」という。)に対しつくばみらい市商工会運営補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、つくばみらい市補助金等交付規則(平成18年つくばみらい市規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、別表のとおりとする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、補助対象事業の実施に要する経費の一部とし、予算の範囲内で市長が認める額とする。
(補助金の交付申請)
第4条 商工会は、補助金の交付を受けようとするときは、つくばみらい市商工会運営補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(実績報告)
第7条 商工会は、補助事業が完了したときは、つくばみらい市商工会運営補助事業実績報告書(様式第5号)に必要な書類を添えて、補助金の交付決定を受けた年度の3月31日までに市長に報告しなければならない。
(補助金の概算払)
第10条 商工会は、補助金の概算払を受けようとするときは、つくばみらい市商工会運営補助金概算払請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求を受けた場合は、その内容を審査し、補助事業の円滑な遂行上必要と認めるときは、概算払により補助金を交付することができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) その他市長が補助金の交付決定を取消しすべき事由があると認めるとき。
(補助金の返還)
第12条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に補助金が交付されているときは、商工会に対し期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(証拠書類の保存)
第13条 商工会は、補助事業に係る帳簿その他の証拠書類を整理し、補助事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(補則)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象事業の区分 | 経費の区分 | 経費の内容 |
経営改善普及事業 | 人件費、福利厚生費、旅費、事務費、福利環境整備費、指導事業費、小規模事業施設普及費、商工会等指導環境推進費、資質向上対策事業費、その他経営改善普及事業費 | 茨城県商工会等職員設置費等交付要項第3条の規定及び茨城県商工会等リーディング事業費等補助金交付要項第3条の規定に定めるとおりとする |
地域総合振興事業 | 総合振興費 | 地域商工業基盤確立のために要する経費等 |
商工業振興費 | 商工業の活性化を図るために要する経費等 | |
観光振興費 | 観光資源創出を図り観光振興のために要する経費等 | |
経営税務対策費 | 小規模事業者等の経営改善を図るために要する経費等 | |
労務対策費 | 小規模事業者等の従業員の福祉向上を図るために要する経費等 | |
青年・女性部対策費 | 次代を担う青年部員及び女性部員の資質向上を図るために要する経費等 | |
情報対策費 | 商工会の事業推進を図るための商工だより発行に要する経費等 | |
その他 | その他市長が必要と認める経費 |