○つくばみらい市エキストラ運営委員会活動補助金交付要綱

平成27年3月30日

告示第61号

(趣旨)

第1条 この告示は、映画、テレビドラマ等の製作を行う企業等の撮影を支援することにより、市の観光、産業及び地域の発展に貢献することを目的に活動するつくばみらい市エキストラ運営委員会(以下「運営委員会」という。)に対し、予算の範囲内でつくばみらい市エキストラ運営委員会活動補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、つくばみらい市補助金等交付規則(平成18年つくばみらい市規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費)

第2条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、撮影支援に係る事業に要する経費のうち、別表に定める経費とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内で市長が定める額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 運営委員会は、補助金の交付を受けようとするときは、つくばみらい市エキストラ運営委員会活動補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請を受けた場合は、その内容を審査のうえ補助金交付の可否を決定し、つくばみらい市エキストラ運営委員会活動補助金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により運営委員会に通知するものとする。

(補助事業の変更等)

第6条 運営委員会は、前条に規定する補助金の交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ、つくばみらい市エキストラ運営委員会活動補助事業変更・中止・廃止承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。ただし、事業目的の達成に支障がないと認められる変更であって、補助対象経費の増減が20パーセント以内であるときは、この限りでない。

2 市長は、前項の規定による申請を受けた場合は、その内容を審査し、補助事業の内容の変更又は補助事業の中止若しくは廃止を認めるときは、つくばみらい市エキストラ運営委員会活動補助事業変更・中止・廃止承認通知書(様式第4号)により運営委員会に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 運営委員会は、補助事業が完了したときは、つくばみらい市エキストラ運営委員会活動補助事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、補助事業が完了した日の属する年度の3月31日までに市長に報告しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第8条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合は、その内容を審査し、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容に適合すると認めるときは、補助金の額を確定し、つくばみらい市エキストラ運営委員会活動補助金確定通知書(様式第6号)により運営委員会に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第9条 運営委員会は、前条の規定による確定通知を受けたときは、つくばみらい市エキストラ運営委員会活動補助金請求書(様式第7号)により市長に補助金の交付を請求しなければならない。

(補助金の概算払)

第10条 運営委員会は、補助金の概算払を受けようとするときは、つくばみらい市エキストラ運営委員会活動補助金概算払請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求を受けた場合は、その内容を審査し、補助事業の円滑な遂行上必要と認めるときは、概算払により補助金を交付することができる。

(補助金の交付決定の取消し)

第11条 市長は、運営委員会が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消し、つくばみらい市エキストラ運営委員会活動補助金交付決定取消通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) その他市長が補助金の交付決定を取消しすべき事由があると認めるとき。

(補助金の返還)

第12条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に補助金が交付されているときは、運営委員会に対し期限を定めてその返還を命ずるものとする。

2 市長は、前項の規定により返還を命令するときは、つくばみらい市エキストラ運営委員会活動補助金返還命令書(様式第10号)により行うものとする。

(証拠書類の保存)

第13条 運営委員会は、補助事業に係る帳簿その他の証拠書類を整理し、補助事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(補則)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

内容

人件費

運営委員会の構成員だけでは人員が不足する場合に、臨時的に雇用する者の賃金

報償費

講演会、研修会等の講師に対する謝礼金等

消耗品費

用紙、封筒、文具、DVD・CD(記録媒体)等の購入費

燃料費

工具、器具、備品等の燃料費

印刷製本費

パンフレットやチラシの印刷費、写真の現像代、コピー代等

修繕料

備品等の修繕料

通信運搬費

郵便料、配送料、運搬料等

交通費

事業に必要な研修、大会等に係る交通費及び講師等の交通費

手数料

送金手数料等

保険料

事業の参加者、構成員等を対象とした傷害保険料

使用料及び賃借料

会議室、機械、器具等の借り上げ料

備品購入費

事業の実施に最低限必要な事業用機械器具等の購入費

その他経費

上記に掲げるもののほか、事業の実施のために必要な経費

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つくばみらい市エキストラ運営委員会活動補助金交付要綱

平成27年3月30日 告示第61号

(平成27年3月30日施行)