○つくばみらい市福祉団体等補助金交付要綱
平成27年3月27日
告示第53号
(趣旨)
第1条 この告示は、つくばみらい市における社会福祉事業その他の社会福祉を目的とする事業を行う団体に対しつくばみらい市福祉団体等補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、つくばみらい市補助金等交付規則(平成18年つくばみらい市規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象団体等)
第2条 補助金の種類、補助対象団体、補助対象事業及び補助対象経費は、別表に掲げるとおりとする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、補助対象経費のうち、予算の範囲内で市長が認めた額とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする団体(以下「申請者」という。)は、つくばみらい市福祉団体等補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(実績報告)
第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、つくばみらい市福祉団体等補助事業実績報告書(様式第5号)に必要な書類を添えて、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに市長に報告しなければならない。
(補助金の概算払)
第10条 補助事業者は、補助金の概算払を受けようとするときは、つくばみらい市福祉団体等補助金概算払請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求を受けた場合は、その内容を審査し、補助事業の円滑な遂行上必要と認めるときは、概算払により補助金を交付することができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) その他市長が補助金の交付決定を取消しすべき事由があると認めるとき。
(補助金の返還)
第12条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(証拠書類の保存)
第13条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿その他の証拠書類を整理し、補助事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(補則)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
補助金の種類 | 補助対象団体 | 補助対象事業 | 補助対象経費 |
つくばみらい市民生委員児童委員協議会補助金 | つくばみらい市民生委員児童委員協議会 | 民生委員児童委員の連絡調整、円滑な活動や資質の向上を図るための事業 | 消耗品、備品購入、郵便、通信、会議等に関する経費その他市長が必要と認める経費 |
つくばみらい市更生保護女性会補助金 | つくばみらい市更生保護女性会 | 更生保護活動及び犯罪予防活動による地域福祉の向上を図るための事業 | |
つくばみらい市保護司会補助金 | つくばみらい市保護司会 | 保護観察及び犯罪予防活動による地域福祉の向上を図るための事業 | |
部落解放愛する会茨城県連合会つくばみらい支部補助金 | 部落解放愛する会茨城県連合会つくばみらい支部 | 人権擁護活動及び人権同和問題の正しい認識の普及活動による地域福祉の向上を図るための事業 | |
つくばみらい市遺族会補助金 | つくばみらい市遺族会 | 英霊の顕彰、遺族の福祉増進及び平和の尊さを次代に伝えるための事業 | |
つくばみらい市身体障害者福祉協議会補助金 | つくばみらい市身体障害者福祉協議会 | 身体障がい者の自立と社会参加により、身体障がい者福祉の向上を図るための事業 |