○つくばみらい市社会福祉協議会補助金交付要綱
平成27年3月20日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この告示は、社会福祉を目的とする事業の企画及び実施、社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助、社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成、その他社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業(以下「社会福祉事業」という。)を行う社会福祉法人つくばみらい市社会福祉協議会(以下「協議会」という。)に対しつくばみらい市社会福祉協議会補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、つくばみらい市補助金等交付規則(平成18年つくばみらい市規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費)
第2条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、協議会が行う社会福祉事業に要する経費のうち、次に掲げる経費とする。
(1) 人件費 協議会の職員に係る次に掲げる経費とする。ただし、他の補助金、委託料等の対象とされる者に係る経費は除く。
ア 給料
イ 管理職手当
ウ 扶養手当
エ 期末手当
オ 勤勉手当
カ 通勤手当
キ 住居手当
ク 退職手当積立金
ケ 法定福利費
(2) 事業費 協議会が行う次に掲げる事業に係る経費とする。
ア 調査研究
イ 総合的企画
ウ 普及宣伝
エ ボランティア活動
オ 日常生活自立支援事業
カ 貧困対策事業
キ こども食堂支援事業
(令2告示68・一部改正)
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、補助対象経費のうち、予算の範囲内で市長が認める額とする。
(補助金の交付申請)
第4条 協議会は、補助金の交付を受けようとするときは、つくばみらい市社会福祉協議会補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(補助対象事業の変更又は中止)
第7条 補助金の交付決定(以下「交付決定」という。)を受けた補助対象団体(以下「補助事業団体」という。)は、交付決定を受けた後において補助対象事業の内容の変更(軽微な変更を除く。)又は中止しようとするときは、市長に報告しなければならない。
(令2告示68・追加)
(令2告示68・旧第7条繰下)
(令2告示68・旧第8条繰下)
(補助金の概算払)
第10条 協議会は、補助金の概算払を受けようとするときは、つくばみらい市社会福祉協議会補助金概算払請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求を受けた場合は、その内容を審査し、補助事業の円滑な遂行上必要と認めるときは、概算払により補助金を交付することができる。
(令2告示68・旧第9条繰下)
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) その他市長が補助金の交付決定を取消しすべき事由があると認めるとき。
(令2告示68・旧第10条繰下)
(補助金の返還)
第12条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に補助金が交付されているときは、協議会に対し期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(令2告示68・旧第11条繰下)
(協議調整等)
第13条 協議会は、補助対象経費のうち、人件費に係る職員の採用及び人事異動等があるときは、あらかじめ市長と協議をして、調整しなければならない。
(令2告示68・旧第12条繰下)
(個人情報の保護)
第14条 補助事業団体が補助対象事業の実施に当たって知り得た個人情報は、補助事業団体の責任において厳重に管理し、本人の承諾を得ずに他の目的に使用してはならない。
(令2告示68・追加)
(証拠書類の保存)
第15条 協議会は、補助事業に係る帳簿その他の証拠書類を整理し、補助事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(令2告示68・旧第13条繰下)
(補則)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令2告示68・旧第14条繰下)
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年告示第68号)
この告示は、公布の日から施行する。