○つくばみらい市機構集積協力金交付要綱
平成27年3月4日
告示第27号
(趣旨)
第1条 この告示は、農地集積・集約化等対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知(以下「実施要綱」という。))第3の2に基づき、担い手への農地の集積・集約化を加速するため、農地中間管理機構を通じた農地の集積・集約化に協力する地域・個人に対し予算の範囲内でつくばみらい市機構集積協力金(以下「協力金」という。)を交付することについて、実施要綱及びつくばみらい市補助金等交付規則(平成18年つくばみらい市規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(令6告示99・一部改正)
(協力金の交付対象事業等)
第2条 協力金の交付の対象となる事業(以下「交付対象事業」という。)、交付対象事業の内容、協力金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)、協力金の額及び協力金の交付申請の手続き(以下「交付申請手続」という。)は、別表に定めるとおりとする。
(協力金の申請)
第3条 交付対象者は、協力金の交付を受けようとするときは、別表に定める協力金の交付申請手続に従い、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の交付決定に際して、必要な条件を付することができる。
(平28告示206・令元告示270・令6告示99・一部改正)
(平28告示206・令元告示270・令6告示99・一部改正)
(協力金の交付の取消し)
第6条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、協力金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 実施要綱別記2第5の6及び第6の5に該当する場合
(2) 交付申請時に誓約した内容に違反した場合
(平28告示206・令元告示270・令3告示142・令6告示99・一部改正)
(協力金の返還)
第7条 市長は、前条の規定により協力金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に対する協力金が交付されているときは、補助事業者に対し期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(報告及び検査)
第8条 市長は、協力金の交付が適切に実施されているかどうかを確認するため、交付対象者に対し、報告の徴収又は立入検査を行うことができる。
(証拠書類の保存)
第9条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿その他の証拠書類を整理し、補助事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年告示第206号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年告示第10号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和元年告示第270号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年告示第142号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年告示第99号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
(令6告示99・全改)
交付対象事業 | 交付対象事業の内容 | 交付対象者 | 協力金の額 | 交付申請手続 |
地域集積協力金交付事業 | 実施要綱第3の2の(1)及び実施要綱別記2第3の1のとおり | 地域内の農地の一定割合以上を農地中間管理機構に貸し付けた地域であり、かつ実施要綱別記2第5の1及び2の要件を満たす地域において、協力金の使途に係る関係者の話し合い等により、協力金を申請することを認められた者 | 実施要綱別記2第5の3のとおり | 交付対象者は、地域集積協力金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に申請しなければならない。 |
(令3告示142・全改)
(令元告示270・全改、令6告示99・旧様式第3号繰上)
(令3告示142・全改、令6告示99・旧様式第4号繰上)