○つくばみらい市学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の任用等に関する規則
平成26年11月28日
教育委員会規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第23条の規定に基づき委嘱するつくばみらい市立小学校、中学校及び幼稚園(以下「市立学校」という。)の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の任用等に関し必要な事項を定めるものとする。
(任用)
第2条 つくばみらい市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、市立学校の校長又は園長の意見を聴いて、当該市立学校の学校医等を委嘱する。この場合において、一人の学校医に5以上の市立学校の学校医を兼務させることができない。
2 学校医等は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。
(任期)
第3条 学校医等の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 学校医等が欠けた場合における後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(定数)
第4条 学校医等の定数は、別表のとおりとする。
(平31教委規則1・一部改正)
(職務)
第5条 学校医等は、学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第4章に規定する学校医等の職務執行の準則により、その職務に従事する。
(解任)
第6条 教育委員会は、学校医等が次の各号のいずれかに該当するときは、学校医等を解任することができる。
(1) 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反があるとき。
(報酬及び費用弁償)
第7条 学校医等の報酬及び費用弁償については、つくばみらい市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年つくばみらい市条例第29号)の定めるところによる。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年教委規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(平31教委規則1・全改)
区分 | 職 | 定数 |
小学校及び中学校 | 学校医 | 各学校1人。ただし、児童又は生徒の数が400人以上800人未満の学校は2人、800人以上1200人未満の学校は3人、1200人以上は4人とする。 |
学校歯科医 | 各学校1人。ただし、児童又は生徒の数が400人以上800人未満の学校は2人、800人以上1200人未満の学校は3人、1200人以上は4人とする。 | |
学校薬剤師 | 各学校1人 | |
幼稚園 | 学校医 | 各幼稚園1人 |
学校歯科医 | 各幼稚園1人 | |
学校薬剤師 | 各幼稚園1人 |